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中国税理士会所属 |
工事現場ごとの経理でお困りではありませんか?
「工事原価の計算が複雑でよく分からない」
「どうやったらどの現場も利益が出るようになる?」
こんな疑問をお持ちではありませんか?
そんな方々からの多く寄せられる質問をまとめました。
Q | 建設業の経理は他の業種とどう違いますか? |
A | 建設業の経理は他の業種にはない独自の経理を行うことから、他の業種に比べて複雑なものになっています。 未成工事支出金、未成工事受入金、完成工事未収入金など、建設業特有の勘定科目があります。未成工事支出金は、工事原価の内まだ完成してない工事の原価を指します。未成工事受入金は、まだ完成していないので売上計上していない請負代金を受け取った時に使用します。 このように建設業の経理は特殊性があるため、正しい知識がないと決算書の見た目が悪くなり融資や入札に不利に働きます。場合によっては無駄な税金を払ってしまうことにもなります。 重要なのは、自社の経営状況をタイムリーに把握することです。 定期的に訪問し帳簿のチェックを行うこと(巡回監査)により、経営者がいつでも自社の経営状況を正しく把握できるようにサポートいたします。 |
Q | 利益の出ない現場があるのですが… |
A | 現場ごとにきちんと経理処理をすれば、何にお金がかかったのかが明確になるので改善点が見えてきます。現場ごとの経理は、建設業用のパソコン会計ソフトをインストールすれば簡単にできます。パソコン入力時に、どの現場の経費か分かるように工事情報を入力することで「現場別工事台帳」が自動的に作成されます。「現場別工事台帳」を見れば、工事ごとに請負った金額、工事にかかった原価の内訳、未成工事支出金、未成工事受入金の内訳などの重要な情報を瞬時につかめます。工事ごとに利益戦略の検討ができ便利です。 |
Q | 外注費を計上する時に気をつけることはありますか? |
A | 外注費は他の業種でも良く耳にする勘定科目ですが、給料と同じように考えている方もいらっしゃいます。しかし、取り扱い方法を間違えると、税務調査で否認されることになります。 税務調査で外注費が給与であると判断されると、「源泉徴収漏れ」「消費税の仕入れ税額控除の過大」等の修正申告をすることになります。 外注費は、事業所得として請負契約に基づくものです。一人親方などを雇っている場合、契約によっては給与として扱われる場合がありますので要注意です。 簡単にまとめると、一人親方が独立して事業を営んでいると判断される要件は次のようになります。 (1) 他の人でもできる仕事がどうか (2) その仕事を請け負った会社の指導監督を受けていない (3) 工事が完了できない場合には報酬の請求ができない (4) 以上の事実関係を整理しておくこと ※税法では、独立して事業を営んでいるかどうか明らかでないときは、この4つの要件を総合的に考えて判定することになっています。 したがって請負契約書の作成、請負先からの請求書があること、労災保険など本人が負担すべきものはきちんと負担させる等、自社の従業員とは区別し、事業者として取り扱うことが大切になります。 |
Q | 工事台帳についてご詳しく知りたいのですが… |
A | お電話で「相談したい」と伝えていただくか、「お問合わせ」ページから「相談したい」と書きこんでメールしてください。 初回無料でご相談いただけます。 ご相談の日程は改めてご連絡させていただきます。 無料相談を経て顧問契約を開始いただけますと、事務所に訪問して、取引など全体の流れを確認しながら、会計ソフトの入力の仕方など具体的な処理を一緒に進めていきます。 |