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中国税理士会所属 |
確定申告の期間は毎年2月16日~3月15日です。
令和5年分の所得税の申告期間は、2024年2月16日(金)~2024年3月15日(金)です。
個人事業者の消費税の申告・納付は2024年4月1日(月)までです。
令和5年10月1日からインボイス制度が始まりましたので、申告には注意が必要です。インボイス制度開始と同時に適格請求書発行事業者になった方は、9月30日までと10月1日からの取引を区分しておく必要があります。詳しくはこちらへ
必要書類のご準備はお早めに!
平成28年より確定申告にマイナンバーが必要になりました。
マイナンバーカード(個人番号カード)を発行されている方は、表面と裏面のコピーを、
発行されていない方は、通知カードと身分証明書(運転免許証等)をご準備ください。
個人事業を営んでいる人だけでなく、給与所得者や年金受給者であっても申告が必要な場合があります。
主な確定申告の対象者をご紹介します。
≪給与所得の方≫
◆給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
◆給与を2箇所以上の会社から支給を受けている方
◆給与を1箇所の会社から支給を受けていて、20万円以上の副収入がある方
※「メルカリ」などのフリーマーケット、「ヤフオク」などのネットオークションでの収入、「YouTube」などの動画投稿収入がある人は、その所得(収入-必要経費)が20万円を超える場合は、雑所得として確定申告が必要です。
◆年末調整を受けなかった方
◆不動産収入のある人
◆株式を売却した人
◆保険金を受け取った人
◆FXで利益を得た人
◆仮想通貨を売却した人
◆仮想通貨で商品を購入した人
◆仮想通貨を別の仮想通貨に交換した人
など
≪その他の所得のある方≫
◆不動産の賃貸収入のある方
◆株式の配当を受け取った方
◆生命保険の個人年金を受け取った方
◆生命保険の一時金や返戻金を受け取った方
◆賞金や懸賞当選金、競輪、競馬の払戻金を受け取った方
◆貴金属、ゴルフ会員権、船舶、機械、骨董などの資産を売った方
◆土地、建物、借地権を売った方
◆FXで利益を得た人
◆仮想通貨を売却した人
◆仮想通貨で商品を購入した人
◆仮想通貨を別の仮想通貨に交換した人
◆株式を売った方
※株式の売買による利益は申告の必要がありますが、特定口座(源泉徴収あり)の場合は確定申告を省略できます。譲渡損を翌年以降に繰り越す場合は、必ず確定申告をしなければなりません。
≪個人事業を営んでいる方≫
◆1年間の収支により所得を申告する必要があります
※年の途中から事業を始められた方、年の途中で事業を廃止された方も含みます
≪消費税の申告が必要な方≫
◆2年前の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方
(平成30年分の申告の場合は、平成28年分の課税売上高が1,000万円を超えている方)
≪贈与を受けた方≫
◆1年間で110万円を超える財産の贈与を受けた方
※Aさんから50万円、Bさんから61万円の贈与を受けた場合は、合計110万円を超えているので申告の必要があります。
サラリーマンや会社経営者などの給与所得者であっても、給与収入の他に下記のような収入がある場合は確定申告が必要です。申告漏れに注意しましょう。
(1)役員と会社の取引から得られる収入
給与が年間2,000万円以下の場合は、年末調整を行えば確定申告は必要ありません。しかし、社長をはじめ同族会社の役員が以下のような収入を受け取っている場合は、少額であっても確定申告が必要となります。
1.会社に賃貸している不動産の賃貸料
自宅の一部を会社の事務所などにして、会社から地代家賃を受け取っている場合、不動産所得として確定申告が必要です。
2.会社に貸付している金銭の利息収入
役員が会社へ金銭の貸付をしていて、その利息を受け取っている場合は、雑所得として確定申告が必要です。
(2)生命保険等の満期保険金などの収入
生命保険会社等から満期保険金や解約返戻金などを受け取った場合は、一時所得として確定申告が必要な場合があります。
生命保険等の契約者(保険料負担者)と満期保険金の受取人が同一でない場合は、贈与税としての申告が必要になります。
【満期保険金等を受け取った時の申告】
◆所得税(保険契約者=満期保険金等の受取人)
申告所得金額 =(満期保険金等 - 支払った保険料の総額 - 50万円)×1/2
◆贈与税(保険契約者≠満期保険金等の受取人)
贈与税の課税価格 = 満期保険金等 - 110万円
(3)投資での収入
株式投資やFX取引などから得られる収益については、確定申告が必要な場合があります。
1.上場株式等
上場株式等の譲渡や配当による収益は、以下のような場合、確定申告が必要です。
●源泉徴収なしの「特別口座」における譲渡収益が20万円超の場合
●譲渡損失を翌年に繰り越す場合
●配当と上場株式等の譲渡損失を通算する場合
●配当控除を受ける場合
2.FX取引や仮想通貨の取引
FX取引や仮想通貨の取引による損益は、確定申告が必要な場合があります。
所得金額は、取引業者が交付する年間取引報告書等を基に計算します。
(4)資産の譲渡による収入
不動産や金などの資産を売却した場合は、原則として確定申告が必要です。
マイホームを売却して3,000万円の特別控除の特例を受ける場合、譲渡損失を他の所得と通算する特例を受ける場合は、確定申告が必要です。
不動産の売買があった場合は、申告に必要な書類が多いので早めに準備しましょう。
【不動産売買の申告に必要な書類】
・購入時の売買契約書
・購入時の登録免許税や不動産所得税の領収書
・売却時の売買契約書
・仲介手数料などの領収書
・登記事項証明書
・売買に係る金銭の入出金預金口座の写し
・住民票や戸籍謄本
(5)収入がないのに申告が必要なもの
1.個人事業者の自家消費
事業のために仕入したもの、製造した商材などを自身の生活のために消費することを「自家消費」といいます。自家消費は、現金収入を伴いませんが、以下のいずれか高い金額を収入に計上する必要があります。
◆仕入金額(製造原価)
◆売値の70%
2.敷金や保証金の償却
アパートを賃貸している場合、入居者が退去時に、原状回復費用と敷金を相殺することがあります。このような場合は以下のように計上します。
◆原状回復費用 = 修繕費
◆相殺した敷金 = 収入
3.消費税の益税
個人事業者が、消費税を税抜経理にしている場合、発生した益税は発生した年の収入に計上する必要があります。
≪申告の必要はないが、申告をすると還付を受けられる可能性のある方≫
下記の要件に当てはまる方は、納付済みの税金が戻ってくるかもしれません。
給与所得者の方も積極的に確定申告をしましょう。
◆1年間で10万円以上の医療費を支払った方(世帯合計)
◆特定の寄付をした方(政治献金など)
◆ふるさと納税をした方
※ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用申請をしている方は、1年間の寄付先が5自治体までなら確定申告を行わなくても寄付金控除を受けることができます。しかし、寄付先が5自治体を超えた場合や、医療費控除を受けるためなど別の理由で確定申告をする場合は、寄付金控除として申告する必要があります。
◆住宅ローンを利用して住宅を取得した方
◆住宅ローンを利用して住宅の増改築をした方
◆自然災害(地震・風水害・雪害等)、盗難などで資産に被害を被った方
≪本人確認書類≫
●マイナンバーカードのコピー(表・裏)
●マイナンバーカードをお持ちでない方
下記の2つのコピーが必要です。
・通知カード or マイナンバーカードの記載がある住民票
・身元確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード、医療保険の被保険者賞証など)
≪所得がわかる書類≫
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・公的年金等の源泉徴収票
≪控除を受けるための書類≫
一般的な控除としては、以下のような添付書類がございます。
【社会保険料控除】
・国民年金保険料
・国民年金基金保険料
・国民健康保険料(証明書は必要ありません)
【小規模企業共済等賭金控除】
・小規模企業共済等掛金控除証明書
【生命保険料控除】
・生命保険料控除証明書
【地震保険料控除】
・地震保険料控除証明書
【医療費控除】
・医療費の領収証(医療費が10万円を超えた場合)
※所得が200万円未満の場合は、その5%を超える金額が医療費控除の対象になります。
・医療機関への交通費明細
【住宅ローン控除】
初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で控除が受けられます)
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住民票
・売買契約書のコピー
・登記事項証明書
・住宅ローンの残高証明書
【寄附金控除】
・寄附した団体などから交付された寄附金の受領証
◆所得税および復興特別所得税
2月16日~3月15日
◆贈与税
2月1日~3月15日
◆消費税および地方消費税
2月16日~3月31日
延滞税 | 納期限までに完納しなかった場合、滞納税額について年14.6%(ただし、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは年7.3%、または特例基準割合) |
利子税 | 延納の適用を受けたとき、延納税額について年7.3%、または特例基準割合 |
過少申告加算税 | 期限内に申告書の提出があった場合で、その申告が過少のとき、増差税額について原則として10% |
無申告加算税 | 期限内に申告書の提出がなかった場合、増差税額について原則として15% |
不納付加算税 | 源泉徴収等による国税が期限内に完納されなかった場合、不納付税額について原則として10% |
| 隠蔽や仮装に基づき、申告しない、または過少に申告した場合、増差税額について追徴額の35%~40% |
資金繰りの都合がつかず、どうしても納期限までに納付できない場合は、事前に税務署に相談しに行きましょう。
分割払いの相談に応じてくれます。
督促状が届き、何もしないでいると財産を差し押さえされます。
そうなる前に対策を打っておきましょう。