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中国税理士会所属 |
相続税は一般的にはよほどのお金持ちでなければ関係ないと思われてきました。実際、100人の方が亡くなって、相続税のかかる人はせいぜい5人でした。
しかし、平成27年1月1日以降、相続税は50年に1度の大改正とも言われている「基礎控除額の4割減」などで、小さな土地、住宅を持っている人も相続税の対象者になる可能性が出てきました。そこで、誰もが納得できる相続にする為には、事前に対策を立てておく事が賢明になります。
また、中小企業の経営者の相続は、事業承継とも重なります。自社株の評価などの問題がでてくるのは勿論、事業承継後、厳しい状況に直面し破綻するケースもあります。そういう事態を回避するためには、相続時の問題を把握し、早期に計画的に取り組んでいただく事が重要になります。
誰もが避けては通れない相続をハッピー相続にするために、問題把握という第1歩から踏み出しましょう!
令和6年1月1日から、贈与税と相続税のルールが大きく変わります。
これまでに予定していた贈与・相続の計画を見直す必要があるかもしれません。
生前贈与をする場合は注意が必要です。
【課税財産】
【非課税財産】
・墓地、墓石、仏壇、仏具等
・生命保険金のうち「500万円×法定相続人の数」の額
・死亡退職金のうち「500万円×法定相続人の数」の額
・相続税の申告期限までにした国や地方公共団体や公益を目的とする特定法人への寄附
相続人になれる人は、配偶者と血族のみです。血族相続人には相続順位があります。
◆配偶者…法律上の婚姻している人は常に相続人(内縁の配偶者には相続権は認められません)
◆血族…上位の相続人がいる場合、下位の人は相続人になりません
第1順位…子またはその代襲者・再代襲者(養子・胎児を含む、認知を受けていない婚外子を除く)
第2順位…直系尊属(養父母を含む、複数いる場合は親等の近い者が優先)
第3順位…兄弟姉妹またはその代襲者(父母の一方のみが同じである場合を含む)
※代襲相続とは、被相続人が死亡するより先に相続人が死亡したこと等により、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続すること
《代襲者になれる人》
1.相続人の子(被相続人から見て孫)※孫も死亡していた場合、曾孫(ひまご)、玄孫(やしゃご)と続きます
2.被相続人の兄弟姉妹の子(被相続人から見て甥姪)※甥、姪までです
《代襲者になれない人》… 被相続人の直系尊属(被相続人の親)
相続税は、相続や遺贈、死因贈与によって取得した遺産総額から、税金のかからない財産や葬式費用などを差し引いた額に、さらに基礎控除額3,000万円+(600万円×法定相続人の数)を引いた額に課税される税金です。
※遺産総額には、相続開始前3年以内の贈与財産や相続時精算課税の適用を受ける贈与財産(住宅資金贈与の特例を受けたものなど)も課税対象に含まれます。
【基礎控除】= 3,000万円 + 600万円×法定相続人の数
【相続税がかかるか?かからない?簡易判定】
《財産》財産の合計金額をだします
(1)土地
(2)建物
(3)現金・預貯金
(4)上場株式
(5)生命保険
(6)死亡退職金
(7)その他の財産
[財産合計] (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)
《債務》負債の合計金額をだします
(8)借入金・未払金
(9)葬式費用
[債務合計] (8)+(9)
[財産合計]-[債務合計] > 基礎控除 … 相続税がかかる
[財産合計]-[債務合計] < 基礎控除 … 相続税がかからない
【相続税の計算方法】
下表を事例として、具体的に計算してみましょう。
法定相続人 | 妻48歳、長男23歳、次男18歳 |
---|---|
相続財産の配分 | 妻55%、長男25%、次男20% |
相続財産 | 現在住んでいる宅地と建物…2億5,000万円 |
みなし相続財産 | なし |
3年以内の贈与 | なし |
非課税財産 | なし |
債務 | 住宅ローン残高 …1,700万円 |
葬式費用 | 200万円 |
1.各人の課税価格の計算
最初に下記の計算式で課税価格を計算します。
[本来の相続財産] + [みなし相続財産] - [非課税財産] - [債務・葬式費用] + [相続開始前3年以内の贈与財産]
相続で取得した財産 | (宅地建物)2億5,000万円 + (預貯金)5,000万円 = 3億円 |
---|---|
債務・葬式費用 | (住宅ローン)1,700万円 + (自動車ローン)100万円 + (葬式費用)200万円 = 2,000万円 |
課税価格 | 3億円 - 2,000万円 = 2億8,000万円 |
2.相続税の総額の計算
下記の手順で相続人全員分の相続税を算出します。
(1)[各人の課税価格の合計額] = [課税価格の合計額]
(2)[課税価格の合計額] - [基礎控除] = [課税遺産総額]
(3)[課税遺産総額] × [各法定相続人の法定相続分] = [法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額]
(4)[法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額] × [税率] = [算出税額]
(5)[各法定相続人ごとの算出税額の合計額] = [相続税の総額]
基礎控除 | 3,000万円 + ( 600万円 × 3人 ) = 4,800万円 |
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(2)課税遺産総額 | 2億8,000万円 - 4,800万円 = 2億3,200万円 |
(3)課税遺産総額の法定相続分 | 妻 = 2億3,200万円 × 1/2 = 1億1,600万円 |
(4)各法定相続人の税額 | ※税率と控除額は相続税の速算表を参照 妻 = 1億6,000万円 × 税率40% - 控除額1,700万円 = 2,940万円 |
(5)相続税の総額 | 2,940万円 + 1,040万円 + 1,040万円 = 5,020万円 |
3.各人ごとの相続税額の計算
実際に相続する財産で相続人それぞれの相続税を計算します。
[相続税の総額] × [各人の課税価格] ÷ [課税価格の合計額] = [各相続人の税額]
4.各人の納付税額の計算
3.の相続人それぞれ相続税から、それぞれの控除を引いて相続税の納付税額を算出します。
[各相続人の税額] - [各種の税額控除額] = [各人の納付税額]
実際の相続金額 | 妻 = 2億8,000万円 × 55% = 1億5,400万円 長男 = 2億8,000万円 × 25% = 7,000万円 次男 = 2億8,000万円 × 20% = 5,600万円 |
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3.相続税の総額を実際の相続財産配分割合で配分 | 妻 = 5,020万円 × 55% = 2,761万円 長男 = 5,020万円 × 25% = 1,255万円 次男 = 5,020万円 × 20% = 1,004万円 |
4.納付税額 | 妻 = 1億5,400万円 < 1億6,000万円 = 0円 長男 = 1,255万円 |
平成27年1月1日以後の場合
課税価格 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
遺産分割対策 = 争続対策
これは相続の有る無しにかかわらず必要な対策です。
遺された家族のために築いた財産なのに、相続が元で身内争いが発生して疎遠になってしまった、というケースは少なくありません。そうしたことを避けるためには、被相続人が遺言書を作成することをおすすめします。
被相続人の財産であれば、ご自身の意思どおりに財産が分割されることを示す内容が、明確に記録されていることが一番の対策になるからです。(ただし、遺言書として正式に認められる条件を満たしておく必要があります。)
相続税は現金での一括納付が原則です。
節税を意識するあまり不動産ばかりを相続財産にしてしまい、肝心の相続税を納付する資金がないということになっては意味がありません。相続が発生するとわかったら、現金や現金化しやすいものにある程度振り分けておきましょう。
1.事前の不動産売却による資金確保
2.生命保険に加入して死亡保険金を納税資金に活用
納税資金対策に適した生命保険の種類についてはご相談ください。
1.相続人を増やして税率区分を下げる = 養子縁組制度の活用
相続税は累進課税の段階税率になっていますので、一人当たりの相続額を少なくして低い税率区分に当てはめれば、納税額は減ります。また相続人が一人増えるごとに基礎控除が追加されます。ということは、相続人の数を増やせば全体の相続税を減らすことができるわけです。そこで出てくるのが「養子縁組制度」によって相続人を増やすという方法です。民法上は、養子縁組は何人でも可能ですが、相続税法では、実子がいる場合には養子は一人、実子がいない場合は二人まで認められます。
2.財産評価を下げる = アパート・マンションの賃貸
土地・建物は、利用状況に応じて財産評価基本通達により評価減があります。更地で土地を持っている場合は、そこに建物を建てることで相続税評価額を大きく下げることができます。中でもアパートやマンションを建てて人に貸すことは、多くの地主さんがとっている典型的な相続対策です。所得税や固定資産税の節税にもつながります。
3.生前贈与をして財産を減らしておく
財産を自分名義で持ち続ければ、自分が死んだ時にはまるまる相続税の課税対象になります。ですから、生前に、子供や孫に生前贈与して、財産を減らすことが考えられます。
年間で110万円以内であれば贈与税はかかりません。1人につき110万円なので、110万円以内であれば何人にでも贈与できます。また310万円以内であれば、最低税率の10%が適用されます。
ただし、相続が発生した時点から3年以内に贈与されたものは、相続税の対象となってしまいます。だから早く生前贈与を始めた方が良いのです。