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佐多税理士事務所 有限会社佐多会計事務所はTKC全国会会員です
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Q&A よくある質問

 Q  会計の知識や経験がないのですが、一から教えていただけますか?

 A  勿論です。伝票や領収証の整理の仕方、試算表の見方、会計ソフトの入力方法など、必要な事項を一からお伝えいたします。最初から出来る人は居ないものです。疑問点が出てきた時は面談時ではなくても、電話やメールでお気軽にお問合わせください。


 Q  開業時に助成金や補助金がもらえると聞いたのですが、どうすればよいのでしょうか?

 A  当事務所では、設立時だけでなく各種助成金・補助金の情報を提供しております。

  まずは、こちらから該当の助成金・補助金があるかどうかのご確認をお願いします。

  申請を委託される場合は、行政書士さんや社会保険労務士さんのご紹介も致します。

  勿論、当事務所でも申請のお手伝いは致します。

現在募集中の助成金 ・補助金はこちら 

地域別に助成金・補助金の情報を掲載しています。 

 Q  税理士さんは何をしてくれるのでしょうか?

 A  当事務所では、通常の税理士業務はもちろんのこと、下記の業務も行っております。


  • 月次会計書類の作成or作成サポート
    領収証や請求書、伝票・通帳などを基に、税務署が閲覧する会計ファイルを作成し、会計ソフトにデータ入力をします。
    ご自身で書類整理をして会計ソフト入力していただく場合と、代行させていただく場合があります。
  • 業績報告
    会計ソフトのデータを基に業績をレポートにまとめ、現在の会社の経営状況をご報告します。
  • 会計研修
    会計の知識に不安がある方には試算表や決算書の読み方をご説明します。
  • 税務書類の作成
    法人税や消費税などの会社が支払う税金を計算し、税務署に提出する書類を作成します。
  • 節税対策
    納める税金をできるだけ安くなるように節税のご提案します。
  • 税務調査
    税務調査に立ち会い、納税者に代わって税務署と交渉をします。
  • 融資対策
    融資の申込方法等の相談をお受けし、銀行に提出する試算表や申込書などの書類作成のお手伝いをします。
  • 経営計画
    中期(5か年)事業計画、単年度事業計画など、経営計画策定のサポートをいたします。
  • 経営相談
    役員報酬の金額設定や、経費の圧縮など経営全般のご相談にお答えします。
    弁護士や社会保険労務士などの専門家が必要な場合はご紹介いたします。
  • 売上増支援
    会社の最大の関心事は売上増です。そのための企画・立案やマーケティング ノウハウを基にした経営支援、サポートをいたします。

 Q  会社を設立すべきか、個人事業主となるべきか、どちらが良いのでしょうか?

 A  個々の事情により、どちらが税法上有利かは変わってくるので一概にどちらが良いとは言えません。
簡単にご紹介すると以下のようになります。詳しくは下記をご参照ください。

法人・個人 比較表

項目 法人 個人事業
①設立費用 設立費用約30万円 実費不要
②信用力 高い
銀行の融資が受け易い
低い
公共事業は取引を限定される
個人とは取引をしない会社もある
③節税 多くの節税対策がある 少ない
④資金調達 銀行の信用力が高く融資は受け易い
日本政策金融公庫からも融資は受け易い
銀行の融資は難しい
日本政策金融公庫は融資が受け易い
⑤会計処理 複式簿記によるしっかりとした会計処理が必要 白色申告の場合は簡単
青色申告の場合でも法人よりは比較的簡単だがしっかりとした会計処理が必要
⑥経営者の給与 役員報酬・給与ともに可能
(事業主の給与が経費にできる)
従業員のみ可能
(事業主の給与は経費にならない)
⑦経営者家族への給与 世間並み給与がとれる
年間103万円以内の場合、本人の所得が900万円以下なら配偶者控除・扶養控除を受けることができる
青色申告の場合、届出により専従者給与がとれる。
白色申告の場合、年間1人50万円(配偶者は86万円)の控除が受けられる。
配偶者控除・扶養控除は受けられない。
⑧生命保険 全額経費にできる場合がある
(限度額なし)
最大12万円まで控除
⑨繰越欠損金 青色申告10年
(平成30年4月1日以後開始する事業年度から)
白色申告の場合は繰越なし
青色申告の場合は事業所得3年
⑩住民税 都道府県・市町村によって異なるが、
法人税額の約17%と均等割7万円程度
(赤字でも約7万円)
所得の10%
⑪退職金 役員の退職金がとれる 退職後の資金は自分で貯める必要がある
⑫決算期 自由に設定できる 12月31日決算
⑬社会保険 必ず加入 従業員数により加入
⑭出張手当 規定を作成すれば出せる 出せない
⑮社宅 役員の社宅利用も可能 家賃は自己負担
⑯資本金 1円以上 必要なし

①設立費用

法人を設立するには、登録免許税150,000円、定款認証手数料52,000円に加え、定款作成などの司法書士手数料など合計30万円程度が必ず発生します。
個人事業の場合は、届出だけで始める事ができます。

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②信用力

個人事業でも継続的に利益を上げ、信用力がある場合もありますが、法人であることが取引条件となることがあります。起業の際には考慮しなければいけない事項です。
法人の場合、事業を組織化して経営を行うので、営業上の信用度が高く、企業イメージも良いので、人材を確保しやすいメリットがありまます。
個人事業の場合、第三者からみて財政状況や経営状況が把握しにくいため、取引先にとっては信用度が低く思われることがあります。それに対して、法人の場合は登記簿謄本や定款などにより、取引先も会社の財政状況や経営状況を確認することができます。つまり、第三者が会社の状態を確認することができることが、信用力の違いになってきます。

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③節税

節税効果は、事業所得が低い場合は個人事業・法人ともにあまり差はありません。
しかし、一般的に所得が大きくなると法人の方が節税効果が高くなります。また、法人の場合、節税手段が多くありメリットが大きくなります。
個人事業の場合、所得にかかる税金には、①所得税、②住民税、③事業税があります。法人税はかかりませんが、利益が多くなるほど、所得税率があがり、最高45%(平成27年以降)もの税金を払うことになります。(これを超過累進税といいます)
法人事業の場合、所得にかかる税金には、①法人税、②法人事業税、③法人住民税があります。さらに経営者には、会社から支払われた給料に対して、経営者個人の所得として、④所得税と⑤住民税がかかります。このように税金の種類は会社のほうが多いため、一見不利に思えますが、法人税の税率は定率であるのに対し、個人事業の所得税は、超過累進税率であるため、年間所得が一定額を超えた場合、個人事業よりも法人のほうが有利となります。
さらに、個人事業の場合、経営者が死亡した場合、個人の財産も事業用の財産もすべて相続の対象となるため、相続税がかかります。しかし、法人事業の場合は、たとえ経営者が死亡しても、会社は存続するので、会社の財産に相続税はかかりません。個人と法人は税率の構造が違うので、収入によっては、税務上で有利な設定が可能です。
また、法人の場合、給与として収入を受け取ることになりますので、事業主でありながら、サラリーマンと同じような経費控除が受けられますし、家族を役員や従業員にすることにより、報酬を分散することが可能です。

節税は以下のように分類されます。予測利益や予測納税額から必要な対策を講じます。

節税の種類
① その年の法人税を減らせて、将来の法人税も増えない節税
② その年の法人税は減らせるが、将来の法人税が増える(税の繰延、先送り)節税
③ 所得税が減らせる節税(個人事業)
④ お金が不要な節税

  ① その年の法人税を減らせて、将来の法人税も増えない節税  

 ・〇〇を整備する
 ・決算賞与を出す
 ・〇〇の実施
 ・飲食代を交際費と会議費に分ける
  等

  ② その年の法人税は減らせるが、将来の法人税が増える(税の繰延、先送り)節税  

 ・修繕、広告宣伝、人材募集などを…
 ・〇〇への加入
 ・30万円未満の〇〇の取得
  等

  ③ 所得税が減らせる節税(個人事業)  

 ・〇〇への加入
 ・健康保険・国民年金の支払いを…
 ・ふるさと納税
  等

  ④ お金が不要な節税  

 ・〇〇にできる経費がないか洗い出す
 ・貸倒引当金
  等

その他、多数の節税プランをご準備しています。
詳しくはお問合せください。

まずは、お気軽に無料相談を!

④ 資金調達

法人は、個人と会社をはっきりと区別し、経理内容が明確になっている等により、個人事業よりも融資が受けやすいです。
個人事業は、事業と個人のお金を混同し易いので、帳簿の作成状況によって融資が決まります。帳簿がどんぶり勘定だと融資は受けられません。
個人事業、法人ともに、日本政策金融公庫の「新創業融資」(限度額1,500万円・自己資金の2倍以内)、信用保証協会付融資などが利用できます。上記は国の機関ですので、本人に税金の未納がある場合には融資はできません。また、公共料金や家賃の滞納、支払い遅れ等がある場合の融資は難しくなります。
また、個人事業から法人成りをする場合は、創業にあたらないとされるケースがあるので事前確認が必要です。 

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⑤ 会計処理

個人事業も法人も、ビジネスを行っている以上、経理(会計)の必要性は同じで、原則として経理の手法は変わりません。
ただし、税金上の取り扱いは、法人の方がやや複雑になります。
個人事業だから、経理が適当でいいという訳ではありません。

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⑥ 経営者の給与

個人事業は、利益(収入-費用)に対して税金がかかります。雇用した従業員の給料は費用になりますが、事業主(自分自身)への給与は出せません。
法人は、会社から社長(自分自身)へ毎月定額で役員報酬などの給与を出すことができます。この給与は一定の要件を満たせば費用にできるので、税金の計算の基となる費用の額が個人事業よりも多くなり、節税になります。 

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⑦ 経営者家族への給与

法人の場合、労働の対価に見合う分については、世間並みの十分な給料がとれます。
年間103万円以内の場合、本人の所得が900万円以下なら配偶者控除・扶養控除を受けることができます。
個人事業の場合、配偶者控除・扶養控除は受けられません。
青色申告の場合、届出により専従者給与がとれます。
白色申告の場合、年間1人50万円(配偶者は86万円)の控除が受けられます。

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⑧ 生命保険

法人の場合、社長に万が一のことがあった場合の保険(社長を被保険者とする保険)に法人名義で加入する事ができます。この保険料の負担は法人がします。
保険の種類により全額経費になるかどうかは変わってきますが、金額の上限はありません。
個人事業の場合、サラリーマンなどの給与所得者と同じで、最大12万円までの控除しか受けられません。

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⑨ 繰越欠損金

法人の場合、赤字を繰越欠損金として最大10年間、繰り越すことができます。利益が出た年に、利益が出なかった過去の繰越欠損金と相殺する事ができるので、節税につながります。
個人事業の場合、青色申告の場合は3年間繰越すことができますが、白色申告の場合は繰越すことができません。

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⑩ 住民税

個人事業の場合、利益がマイナスならば税金はかかりません。
利益が出た場合は、所得の10%の住民税がかかります。
法人の場合、利益がマイナスでも約7万円の税金がかかります。
利益が出た場合は、都道府県・市町村によって異なりますが、法人税額の約17%と均等割7万円程度がかかります。
  

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⑪ 退職金

法人の場合、会社から退職金をもらうことができます。また、退職する時にもらうのではなく、40歳や50歳でもらうことも可能です。給料でもらうよりも退職金でもらう方が税金上非常に有利となります。
個人事業に退職金はありませんので、自己責任で退職金相当額の貯蓄や積立をする必要があります。 

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⑫ 決算期

法人の場合、決算期を自由に選ぶことができます。よって、繁忙期を避ける、資金繰りの楽な時期を決算期に設定するなどの工夫が可能です。
個人事業の場合、必ず12月決算(1月1日~12月31日)となります。 

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⑬ 社会保険

法人の場合、社会保険(健康保険、厚生年金)の加入が義務付けられています。
社会保険料の会社負担が重くなり、経営を圧迫する事もあります。
個人事業の場合は、社会保険の加入は任意となりますが、常時雇用する従業員が5名以上の場合は加入が必須となります。また、社会保険の加入は従業員が対象で、事業主及び家族従業員は原則として国民健康保険や国民年金への加入です。
なお、経営者自身は雇用保険には加入できません。 

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⑭ 出張手当

法人の場合、旅費規程を作成すれば出張手当を出すことができます。
個人事業の場合、実費のみが経費になります。 


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⑮ 社宅

法人の場合、法人名義で契約をし、一定の要件を満たせば、社宅制度を利用することができます。
簡単にいうと、自宅の借主を会社名義にして、会社名義の賃貸に役員が住むという形です。
社宅といっても会社が家賃全額を負担してはいけませんが、通常よりも負担の少ない金額で住居を借りることが可能です。 

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⑯ 資本金

法人を設立するには元手となる資本金が必要です。
資本金を1円にすることも可能ですが、決算書の見栄え、財務的観点からもあまり好ましくないです。また、資本金を増やすには、法務局への登記が必要なのでコストがかかります。
社長が会社にお金を貸し付けなくてもいい程度の資本金の準備が必要です。
個人事業の場合は必要ありません。 

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 Q  人数が多くなると法人にしなければいけませんか?

 A  人数は関係ありません。10人雇う個人事業主もあれば、1人だけの法人もあります。


 Q  売上が多ければ法人にしなければいけませんか?

 A  売上と法人か個人事業かは関係ありません。
売上1億円の個人事業主もあれば、売上が0円の法人もあります。
ただし、節税を考慮すると、売上が多ければ法人にする方がメリットが大きいです。


 Q  個人事業主も法人も事業を開始するときに手続きが必要?

 A  どちらも手続きが必要ですが、手続きの方法が異なります。
個人事業主 → 税務署等に届出書を提出
法人    → 法務局で登記 → 税務署等に届出書を提出
個人事業主は明確にスタートの時期が定まらないケースがあります。
法人は登記の日が設立日になります。


 Q  税理士さんに依頼しないで全て自分で行っても大丈夫でしょうか?

 A  申告に関しては現実的には非常に難しいと思います。
法人税の申告を例にあげますと、申告書、添付書類を合わせて約15~30枚程度の申告書を税務署へ提出することになります。その全てを税金の専門家以外の方が作成するには、多大な時間と知識が必要になります。また、税法は毎年変わりますので、個人でその情報を得て正確に作成するのは困難となります。
また、税務申告の代理は法律で税理士にしか認められておりませんので、税理士資格がない方が申告を代理ですることはできません。
「餅は餅屋」ですので、ご自身は本業に専念して、税務のことは専門家の税理士に任せた方が良策と思われます。

毎月の書類整理、会計ソフトへの入力に関しては、以下の4パターンをご用意しています。ご自身の状況にあったプランをお選びいただけます。

  • ①経理代行
    領収書の整理から会計ソフトへの入力など全ての経理処理を当事務所に任せる方法です。
    この場合、自社に事務員を必要がありませんので、人件費の削減となります。
    本業に注力したいとので、事務処理は任せたいという方に向いています。
    ひと月分の処理をまとめて行うので月次決算が遅くなります。経営状況を早期に把握したい人には向きません。

  • ②記帳代行
    領収書の整理などの事務処理はご自身で行っていただき、会計ソフトへの入力を当事務所に任せる方法です。
    この場合、会計ソフトを導入する費用、入力の手間などが省けます。

  • ③自計化による巡回監査
    書類整理、会計ソフトへの入力などを全てご自身でやっていただく方法です。
    最初のやり方が間違っていると、後々の修正作業が大変になりますので、最初は指導させて頂くことになります。
    また、その会計処理が、税務上のみならず、経営判断を下す資料としても正しいものであるかどうか、会計帳簿の信頼性が重要になります。このことを確かめるために毎月、当事務所が赴き、確認をした上で、経営者と業績検討を行い、改善策を探ります。そして、経営判断に役立つ正しくタイムリーな情報提供や、税理士としての第3者の目からみた経営に関する助言をし、業績改善提案などの経営指導も行います。訪問する事により、帳簿上の数字だけでなく、現場で生の声を聞き、生の状況を見て、数字には表れないお客様の実情を把握した上でのアドバイスが可能になります。
    また、ご自身で毎日事務処理を行っていれば、月次業績レポートが出るのも早いですので、経営判断を早くする事が可能になります。

  • MAS監査(マネジメント・アドバイザリー・サービス)
    経営計画の立案、予算実績管理を中心としたサービスです。会社にとって最大の関心事である売上増支援、経費削減、税負担の適正化、会社と経営者にお金を残す仕組みづくりなど、③の自計化による巡回監査より、より高度な業績改善提案、経営指導を行います。
    MAS監査により将来を見据えた経営上の"意思決定(先見経営)"と"リスク管理(先行管理)"が可能になります。この"先見経営・先行管理の仕組み"は、いわゆるPDCA(Plan・Do・Check・Action)の経営サイクルを確立し、より良い会社を構築します。"先見経営・先行管理の仕組み"を確立するためには、ベースとなる"経営計画"に社長の思い(自社の理念や目的)を込めることが最も重要です。
    主なサービス概要は以下の通りです。

  1. 中期(5か年)経営計画
    5年間の数値計画(貸借・損益・キャッシュフロー)を立て、目標やビジョンを構築します。

  2. 単年度計画
    中期経営計画を基に、1年間の月別の数値計画(貸借・損益・キャッシュフロー)を立て、月別に実行できる内容までアクションプランを落とし込みます。

  3. 達成管理
    単年度計画と実績の対比、直近の損益・資金予測を行います。
    アクションプランの見直しなど、早めの意思決定が可能になります。

  4. リスク分析
    過去の決算診断を行い、企業の抱えている財務リスクを中心に、課題の検討を行います。