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中国税理士会所属 |
こんな疑問をお持ちではないですか?
そんな疑問をお持ちの方は
お気軽にメール、お電話を!!
Q 会計の知識や経験がないのですが、一から教えていただけますか?
A 勿論です。伝票や領収証の整理の仕方、試算表の見方、会計ソフトの入力方法など、必要な事項を一からお伝えいたします。最初から出来る人は居ないものです。疑問点が出てきた時は面談時ではなくても、電話やメールでお気軽にお問合わせください。
A 当事務所では、通常の税理士業務はもちろんのこと、下記の業務も行っております。
Q 会社を設立すべきか、個人事業主となるべきか、どちらが良いのでしょうか?
A 個々の事情により、どちらが税法上有利かは変わってくるので一概にどちらが良いとは言えません。
簡単にご紹介すると以下のようになります。詳しくは下記をご参照ください。
項目 | 法人 | 個人事業 |
---|---|---|
①設立費用 | 設立費用約30万円 | 実費不要 |
②信用力 | 高い 銀行の融資が受け易い |
低い 公共事業は取引を限定される 個人とは取引をしない会社もある |
③節税 | 多くの節税対策がある | 少ない |
④資金調達 | 銀行の信用力が高く融資は受け易い 日本政策金融公庫からも融資は受け易い |
銀行の融資は難しい 日本政策金融公庫は融資が受け易い |
⑤会計処理 | 複式簿記によるしっかりとした会計処理が必要 | 白色申告の場合は簡単 青色申告の場合でも法人よりは比較的簡単だがしっかりとした会計処理が必要 |
⑥経営者の給与 | 役員報酬・給与ともに可能 (事業主の給与が経費にできる) |
従業員のみ可能 (事業主の給与は経費にならない) |
⑦経営者家族への給与 | 世間並み給与がとれる 年間103万円以内の場合、本人の所得が900万円以下なら配偶者控除・扶養控除を受けることができる |
青色申告の場合、届出により専従者給与がとれる。 白色申告の場合、年間1人50万円(配偶者は86万円)の控除が受けられる。 配偶者控除・扶養控除は受けられない。 |
⑧生命保険 | 全額経費にできる場合がある (限度額なし) |
最大12万円まで控除 |
⑨繰越欠損金 | 青色申告10年 (平成30年4月1日以後開始する事業年度から) |
白色申告の場合は繰越なし 青色申告の場合は事業所得3年 |
⑩住民税 | 都道府県・市町村によって異なるが、 法人税額の約17%と均等割7万円程度 (赤字でも約7万円) |
所得の10% |
⑪退職金 | 役員の退職金がとれる | 退職後の資金は自分で貯める必要がある |
⑫決算期 | 自由に設定できる | 12月31日決算 |
⑬社会保険 | 必ず加入 | 従業員数により加入 |
⑭出張手当 | 規定を作成すれば出せる | 出せない |
⑮社宅 | 役員の社宅利用も可能 | 家賃は自己負担 |
⑯資本金 | 1円以上 | 必要なし |
法人を設立するには、登録免許税150,000円、定款認証手数料52,000円に加え、定款作成などの司法書士手数料など合計30万円程度が必ず発生します。
個人事業の場合は、届出だけで始める事ができます。
節税の種類 |
① その年の法人税を減らせて、将来の法人税も増えない節税 ② その年の法人税は減らせるが、将来の法人税が増える(税の繰延、先送り)節税 ③ 所得税が減らせる節税(個人事業) ④ お金が不要な節税 |
・〇〇を整備する
・決算賞与を出す
・〇〇の実施
・飲食代を交際費と会議費に分ける
等
・修繕、広告宣伝、人材募集などを…
・〇〇への加入
・30万円未満の〇〇の取得
等
・〇〇への加入
・健康保険・国民年金の支払いを…
・ふるさと納税
等
・〇〇にできる経費がないか洗い出す
・貸倒引当金
等
その他、多数の節税プランをご準備しています。
詳しくはお問合せください。
Q 人数が多くなると法人にしなければいけませんか?
A 人数は関係ありません。10人雇う個人事業主もあれば、1人だけの法人もあります。
Q 売上が多ければ法人にしなければいけませんか?
A 売上と法人か個人事業かは関係ありません。
売上1億円の個人事業主もあれば、売上が0円の法人もあります。
ただし、節税を考慮すると、売上が多ければ法人にする方がメリットが大きいです。
Q 個人事業主も法人も事業を開始するときに手続きが必要?
A どちらも手続きが必要ですが、手続きの方法が異なります。
個人事業主 → 税務署等に届出書を提出
法人 → 法務局で登記 → 税務署等に届出書を提出
個人事業主は明確にスタートの時期が定まらないケースがあります。
法人は登記の日が設立日になります。
Q 税理士さんに依頼しないで全て自分で行っても大丈夫でしょうか?
A 申告に関しては現実的には非常に難しいと思います。
法人税の申告を例にあげますと、申告書、添付書類を合わせて約15~30枚程度の申告書を税務署へ提出することになります。その全てを税金の専門家以外の方が作成するには、多大な時間と知識が必要になります。また、税法は毎年変わりますので、個人でその情報を得て正確に作成するのは困難となります。
また、税務申告の代理は法律で税理士にしか認められておりませんので、税理士資格がない方が申告を代理ですることはできません。
「餅は餅屋」ですので、ご自身は本業に専念して、税務のことは専門家の税理士に任せた方が良策と思われます。
毎月の書類整理、会計ソフトへの入力に関しては、以下の4パターンをご用意しています。ご自身の状況にあったプランをお選びいただけます。