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2017年の事務・税務 チェックポイント

今月のチェックポイント
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2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年

 主な総務・事務・税務のスケジュールを掲載しています。税務スケジュールの詳細はこちらをご覧ください。     

2017年12月(平成29年12月) 

年末調整

今年最後の給与の支払いまでに年末調整に必要な書類と証明書等を回収し、確認チェック後、年末調整の実施
【回収書類・証明書】
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
  • 住宅借入金等特別控除申告書
  • 生命保険、国民年金、国民健康保険、地震保険、住宅ローン残高 等の各種控除証明書、
  • 中途採用の方は前職の源泉徴収票

2017年11月(平成29年11月) 

11月納税のお知らせ

個人事業主の方で予定納税のある方(前年の所得税額が15万円以上の方)は、11月は税金の納付月です。
納付が遅れると延滞税が付きますので、該当される方は早めに納税準備をしておきましょう。


納付期間予定納税額
第1期7月1日~7月31日前年の所得税の3分の1
第2期11月1日~11月30日前年の所得税の3分の1

  • 個人事業税 (第2期)の納付
  • 所得税 予定納税(第2期分)の納付
    <納付期限:11月30日(木)>

2017年10月(平成29年10月) 

平成29年10月1日から育児休業期間が延長されます

平成29年10月1日から「育児・介護休業法」が改正され、育児休業は最長子どもが2歳に達するまで再延長可能になります。対象者が居る事業所の方は個別に制度について周知しましょう。

これまでは、子どもが1歳の時点で保育所等に入れない等の事情があれば1歳6カ月まで育児休業を延長することができました。しかし、子ども1歳6カ月に達した時点でも保育所等に入れない等の事情があれば、平成29年10月1日以降は、最長子どもが2歳に達するまで育児休業を再延長できるようになります。

1歳6カ月に達した時点で、保育所等に入れない等の理由で育児休業期間を「最長2歳まで延長」したい場合には、再度申請する必要があります。
改正 育児・介護休業法のポイント はこちらでご確認ください。

平成29年10月から最低賃金が順次改定されます

平成29年9月30日から10月中旬まで、都道府県労働局長の決定により、最低賃金が順次改定されます。
各地域の最低賃金を確認して、雇用契約の見直し、給与計算の確認をしましょう。
平成29年度 地域別最低賃金 はこちらをご確認ください。

10月は労働保険料の納付月です

  • 労働保険料の納付(延納第2期分)
    労働保険の年度更新(7月10日までに申告)で延納(3分割で納付)を選択された方
    <納付期限:10月31日(火)>
概算保険料額が40万円以上(労災保険か雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円以上)か、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合は、3回に分割して納付する事ができます。

3分割で納付 6/1~9/30までに成立した事業場
第1期 第2期 第3期 第1期 第2期
4.1~7.31 8.1~11.30 12.1~3.31 成立した日~11.30 12.1~3.31
納期:7月10日 10月31日 1月31日 成立した日から50日 1月31日

2017年9月(平成29年9月) 

9月から社会保険の月額標準報酬が変わります

給与計算をする際は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者 標準報酬改定通知書」の等級と金額を確認して、変更内容を確実に給与計算に反映させましょう。

2等級以上の給与の変更がない限り、平成30年8月までの1年間、今回変更された等級で給与計算をします。
等級に変更がない場合でも、平成29年9月から厚生年金保険料が変更になっていますので、金額が変更されているかを確認をしましょう。

保険料率は都道府県毎に異なりますので、自社の保険料率は都道府県毎の保険料額表をご確認ください。 

2017年8月(平成29年8月) 

  • 個人事業税の納付
  • 個人住民税 第2期分の納付
  • 個人事業者の平成29年分の消費税の中間申告<申告・納付期限:8月31日(木)>

2017年7月(平成29年7月) 

  • 源泉所得税の納付<納付期限:7月10日(月)>
    ※納期の特例適用の事業所(年2回納付)は、1月~6月までの徴収分を納付)
  • 労働保険の年度更新の申告書の提出&労働保険料の納付
    平成28年4月1日~平成29年3月31日に支払が確定した賃金(給与・賞与・通勤手当等の各種手当)が対象です。
    <提出・納付期限:7月10日(月)>
  • 社会保険の算定基礎届の提出
    7月1日現在、在籍している被保険者に4~6月に支払った賃金で、9月からの社会保険の標準報酬月額を決定します。
    <提出期限:7月10日(月)>
  • 固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付

2017年6月(平成29年6月) 

  • 平成29年度の個人住民税の納付が6月からはじまります。
    ◆普通徴収(自分で納付)の方は、6月、8月、10月、1月の4回に分けて納付か、6月に一括して納付です。
    ◆特別徴収(勤務先で給与天引き)の方は、6月から12回(毎月)に分けて納付です。
     特別徴収の事業所は、給与計算を29年度の住民税に変更したかを確認しましょう。
  • 労働保険の年度更新の申告がはじまります。
    平成28年4月1日~平成29年3月31日に支払が確定した賃金(給与・賞与・通勤手当等の各種手当)が対象です。計算はお早目に!
    <提出・納付期限:6月1日(木)~7月10日(月)>
  • 社会保険の算定基礎届の提出準備
    7月1日現在、在籍している被保険者に4~6月に支払った賃金で、9月からの社会保険の標準報酬月額を決定します。<提出期限:7月10日(月)>

2017年5月(平成29年5月) 

  • 個人住民税の特別徴収税額の通知書が各市町村から届くので、各従業員に配布する。
    また、6月からの給与計算に反映させられるように給与計算ソフトの更新準備をする。
  • 自動車税の納付
  • 固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

2017年4月(平成29年4月) 

  • 雇用保険料率が平成29年4月から引き下がります。
    労働者負担、事業主負担ともに、平成28年度よりも1/1000ずつ引き下がります。
    4月分の給与計算に雇用保険料率の変更を反映させましょう。
     <変更対象期間> 例)4月末日〆 5月15日支給
                4月20日〆 4月末日支給
    雇用保険料率変更(平成29年4月)

【事業の種類】【(1)労働者負担】【(2)事業主負担】【(1)+(2)雇用保険料率】
一般の事業3/10006/10009/1000
農林水産清酒製造4/10007/100011/1000
建設の事業4/10008/100012/1000

  • 社員の入社、退社があった場合、雇用保険・社会保険の届出をしましょう。
    【入社】 被保険者資格取得届
    健康保険・厚生年金 ・・・ 5日以内に提出     年金事務所
    雇用保険      ・・・ 翌月10日までに提出   ハローワーク
    【退社】 被保険者資格喪失届
    健康保険・厚生年金 ・・・ 5日以内に提出     年金事務所
    雇用保険      ・・・ 10日以内に提出    ハローワーク

2017年3月(平成29年3月) 

  • 2016年(平成28年)の贈与税の申告&納付の締切
     <提出&納付期限:2月1日(水)~3月15日(水)>
  • 2016年(平成28年)の確定申告(所得税・個人住民税・個人事業税)&納付の締切
     <提出&納付期限:2月16日(木)~3月15日(水)>
  • 2016年(平成28年)の個人消費税の申告&納付の締切
     <提出&納付期限:2月16日(木)~3月31日(金)>
  • 4月に新入社員を迎える企業は入社時に必要な書類・備品等の準備
     ・扶養控除等申告書、通勤経路申請書、身分証明書、就業規則、名刺、出勤簿等
  • 3月に退職する人がいる企業は健康保険証・退職所得の受給に関する申告書などの提出を促す

2017年2月(平成29年2月) 

  • 2016年(平成28年)の贈与税の申告&納付の開始
     <提出&納付期限:2月1日(水)~3月15日(水)>
  • 2016年(平成28年)の確定申告(所得税・個人住民税・個人事業税)&納付の開始
     <提出&納付期限:2月16日(木)~3月15日(水)>
    ※給与所得者であっても、確定申告が必要な人
     ・年末調整を受けていない人
     ・年収が2000万円を超える人
     ・副収入のある人
     ・2か所以上の会社から給与をもらっている人
    ※確定申告の必要はないが、還付申告すると税金が戻ってくる人
     ・10万円以上の医療費を払った人
     ・住宅ローンを利用して住宅を取得or増改築した人
     ・自然災害(地震・風水害・雪害など)や盗難で資産に損害を被った人

2017年1月(平成29年1月) 

  • 源泉所得税の納期の特例の承認を受けている事業所は、7月~12月に支払った給与・退職金などの源泉所得税を納付
     <納付期限:1月20日(金)>
  • 法定調書合計表の提出 <提出期限:1月31日(火)>
  • 給与支払報告書の提出 <提出期限:1月31日(火)>
  • 償却資産税申告書の提出 <提出期限:1月31日(火)>

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