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中国税理士会所属 |
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新型コロナウイルス感染症の影響で、企業を取り巻く環境は一変しました。
しかし、どんな環境下でも、企業は事業を継続していく必要があります。
事業の立て直しには、経営計画が重要です。
経営計画を作成する前に、変化した経営環境を正しく認識しなければなりません。
そして、自社の強みを再発見し、変化した環境のなかでも自社ができること考えましょう。
【環境の変化とその影響は?】
新型コロナウイルスによる経営環境の変化には、以下のようなことが考えられます。
・コロナ禍以前の売上には当面戻らない
・ソーシャルディスタンスを確保する
・店舗型の事業は、客席数が減少する
・自粛や抵抗感から人の移動が減少する
・衛生面への意識が高まる
・インバウンド消費が見込めない
・非対面、非接触型への移行が進む
・デジタル化が加速する
・リモートによる新たな働き方が生まれる
・新たなビジネスモデルやビジネスチャンスが生まれる
環境の変化を認識したら、経営方針や対応策を検討します。その際、SWOT分析が役立ちます。
【SWOT分析とは】
SWOT分析は、経営環境を以下のように分けて可視化し、経営方針を決めるための検討材料を洗い出す手法です。
詳しくはこちらへ
内部 | 強み(Strength) 他社と比べて、優れている、勝てる、得意なところ | 弱み(Weakness) |
---|---|---|
外部 | 機会(Opportunity)
| 脅威(Threat) 自社にとって逆風、不利、危険、負担増となる市場の変化 |
自社の努力で変えることができる内部環境(強み・弱み)
自社の努力では変えることができない外部環境(機会・脅威)
【SWOT分析の進め方】
(1)外部環境の変化を知る
機会→脅威の順に洗い出す。
同じ外部環境であっても、企業により「機会」となる場合も「脅威」になる場合もあります。
例)「衛生面への意識が高まる」という要因の場合
衛生管理が行き届いている企業 …「機会」
衛星管理がイマイチの企業 …「脅威」
(2)内部環境を分析する
強み→弱みの順に洗い出す。
自社の「強み」「弱み」により、「機会」や「脅威」も変わります。
「機会」を活かせる自社の「強み」は何かを考えてみましょう。
新型コロナウイルスによる環境変化は、過去の成功体験や「強み」を「弱み」に変えることもあります。また、「強み」をより強くさせることもあります。
自社の内部環境を見直すことで、自社の特長を再発見しましょう。
デジタル化やリモートワークなどの「機会」により、新たなビジネスチャンスが見えてくるかもしれません。
(3)顧客の声を聴きましょう
「強み」や「弱み」を自己分析するだけでなく、アンケートやSNSなどにより顧客の声を聴くことも大切です。
コロナ禍では、顧客の心理や行動にも変化があります。自己分析とは異なる結果が得られることもあります。
顧客の声をヒントに、新しい製品やサービスの開発、顧客満足度の向上に繋げましょう。
(4)「機会」と「強み」を組み合わせた戦略を考えましょう
機会、脅威、強み、弱みが整理できれば、「機会」の要因に対して、自社の「強み」を活かした「今できること」が見えてきます。「脅威」の要因に対して、自社の「弱み」から「今とるべき対策」が見えてきます。
「機会×強み」の組み合わせは「攻めの戦略」になります。
「脅威×弱み」の組み合わせは「守りの戦略」になります。例えば、期限を設けて撤退するなども施策となり得ます。
じっとしているだけでは、状況はますます悪くなります。今できることから一歩踏み出してみましょう。
機会(Opportunity)
| 脅威(Threat) 逆風やピンチとなる環境変化は何? | |
---|---|---|
強み | 接客的に打って出る
| 差別化を図る 自社の「強み」によって、逆風やピンチを回避する戦略 |
弱み | 弱点を改善する | 撤退する 「弱み」と「脅威」による影響を少しでも回避する戦略 |
税制改正により、令和2年分の年末調整から申告書の様式が大幅に変更されました。
新様式では、収入・配偶者や扶養家族の有無などにより記入箇所が異なりますので、従業員に事前に説明しておきましょう。
【提出が必要な申告書】
(1)基礎控除申告書
(2)配偶者控除等申告書
(3)所得金額調整控除申告書
(4)扶養控除等(異動)申告書
(5)保険料控除申告書
(6)住宅借入金等特別控除申告書
(1)(2)(3)の3つの申告書は「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という1枚の用紙になります。
従業員の収入金額・配偶者の有無・扶養家族の有無などにより、記入すべき箇所のパターンが6つあります。
(1)基礎控除申告書
原則として全員が提出します。ただし年収が2,000万円を超える人は確定申告をする必要があるので除きます。
<収入金額の計算方法>
1~11月までの課税支給額(賞与を含む)合計 + 12月の課税支給額(賞与を含む)見積額
<所得の計算方法>
収入金額 - 給与所得控除
※給与所得は、申告書の裏面の【給与所得の金額の計算方法】の表に収入金額を当てはめて計算しましょう。
給与以外に収入がなければ、この金額が「本年中の合計所得金額の見積額」となります。
◆給与以外に所得がある場合
家賃収入、生命保険の一時金、仮想通貨の売却収入、配当収入などがあれば、「給与所得以外の所得の合計額」に記入します。
「給与所得」+「給与所得居合の所得の合計額」=「本年中の合計所得金額の見積額」
(2)配偶者控除等申告書
配偶者控除等を受ける人が提出します。ただし、本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限ります。
配偶者の合計所得金額が133万円(給与収入で201万5,999円)を超えると配偶者控除や配偶者特別控除は受けることができません。
(3)所得金額調整控除申告書
収入が850万円超の人で、下記の要件のいずれかに該当する人が提出します。
記入時に850万円を超えるかどうかが分からない場合は記入しておきます。
<要件>
1.本人が特別障害者
2.同一生計配偶者が特別障害者
3.扶養親族が特別障害者
4.扶養親族の年齢が23歳未満(平成10年1月2日以後生まれ)
(4)扶養控除等(異動)申告書
令和2年分の「扶養控除等(異動)申告書」は、昨年の年末調整時に提出を受けていますが、年の途中で入社した人など、まだ提出を受けていない人については必ず提出してもらいます。
既に提出を受けている「令和2年分 扶養控除等(異動)申告書」を従業員に差し戻し、記載内容に訂正がないかを確認してもらいます。年の途中で、結婚、出産、家族の就職、離婚、死別などがある場合は、扶養親族の異動があるので必ず訂正があります。また、所得の見積額に変更がある場合も訂正してもらいます。
令和3年分の「扶養控除等(異動)申告書」は、令和3年の最初の給与の支払日の前日までに提出してもらいます。
(5)保険料控除申告書
生命保険料控除や地震保険料控除などを受ける人が提出します。
また、保険会社からの控除証明書の添付が必要です。
令和2年分 保険料控除申告書
(6)住宅借入金等特別控除申告書
住宅借入金等特別控除の適用2年目以降は、確定申告ではなく年末調整で控除を受けることができます。
申告書の提出には下記の添付書類が必要です。
・年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書 … 税務署から初年度の申告後に郵送されている
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 … 金融機関が発行
【年末調整の流れ】
(1)従業員に申告書を配布
注意点や添付書類を説明しましょう
(2)申告書を回収し、内容をチェックする
◆結婚、出産、家族の就職など扶養親族の変更確認、同居の有無、寡婦・ひとり親の確認
◆控除証明書等の添付漏れがないかの確認
(3)年末調整の計算
申告書を基に年末調整の計算後、従業員に源泉徴収票を配布します。
(4)法定調書の提出
翌年1月末までに、税務署に法定調書を、市区町村に給与支払報告書を提出します。
年末が近づいてくると、パート・アルバイト従業員の方は「今年の年収は扶養の範囲内に収まるだろうか」と気になってきます。年末の繁忙期に、年収調整の為に休暇を申請されて職場の人員計画が狂ったり、後から「こんなに働くつもりではなかった」と言われないように、パート・アルバイトの方に税金や社会保険に関する「年収の壁」いわゆる「103万円の壁」「130万円の壁」について説明しておきましょう。
【103万円の壁】(所得税の壁)
一般に、パートで働く主婦は、年収が103万円に収まるように調整することが多いです。
しかし、平成29年度税制改正で配偶者特別控除が拡大され、パート収入が150万円以下であれば、夫は満額の38万円の配偶者特別控除を受けれるようになりました。但し、満額の38万円を受けられるのは、夫の収入が1,095万円以下の場合です。
配偶者控除は、夫の収入が給与収入が給与収入のみの場合、1,095万円を超えると、控除額が縮小されます。1,195万円を超えると、配偶者控除の適用はありません。
例)妻の収入:パート収入のみ 103万円
夫の収入:給与収入のみ 1,095万円
・妻の所得税:なし