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2020年

2020年12月(令和2年12月) 

急激な環境変化ではSWOT分析をして、自社の強みを活かした戦略を立てましょう

新型コロナウイルス感染症の影響で、企業を取り巻く環境は一変しました。
しかし、どんな環境下でも、企業は事業を継続していく必要があります。
事業の立て直しには、経営計画が重要です。
経営計画を作成する前に、変化した経営環境を正しく認識しなければなりません。
そして、自社の強みを再発見し、変化した環境のなかでも自社ができること考えましょう。


【環境の変化とその影響は?】
新型コロナウイルスによる経営環境の変化には、以下のようなことが考えられます。

・コロナ禍以前の売上には当面戻らない
・ソーシャルディスタンスを確保する
・店舗型の事業は、客席数が減少する
・自粛や抵抗感から人の移動が減少する
・衛生面への意識が高まる
・インバウンド消費が見込めない
・非対面、非接触型への移行が進む
・デジタル化が加速する
・リモートによる新たな働き方が生まれる
・新たなビジネスモデルやビジネスチャンスが生まれる

環境の変化を認識したら、経営方針や対応策を検討します。その際、SWOT分析が役立ちます。

【SWOT分析とは】
SWOT分析は、経営環境を以下のように分けて可視化し、経営方針を決めるための検討材料を洗い出す手法です。
詳しくはこちらへ

内部
環境

強み(Strength)

他社と比べて、優れている、勝てる、得意なところ

弱み(Weakness)

他社と比べて、劣る、負ける、不得意なところ

外部
環境

機会(Opportunity)


自社にとっての追い風、有利、チャンスとなる市場の変化

脅威(Threat)

自社にとって逆風、不利、危険、負担増となる市場の変化

自社の努力で変えることができる内部環境(強み・弱み)
自社の努力では変えることができない外部環境(機会・脅威)

【SWOT分析の進め方】
(1)外部環境の変化を知る
機会→脅威の順に洗い出す。
同じ外部環境であっても、企業により「機会」となる場合も「脅威」になる場合もあります。
例)「衛生面への意識が高まる」という要因の場合
 衛生管理が行き届いている企業 …「機会」
 衛星管理がイマイチの企業   …「脅威」

(2)内部環境を分析する
強み→弱みの順に洗い出す。
自社の「強み」「弱み」により、「機会」や「脅威」も変わります。
「機会」を活かせる自社の「強み」は何かを考えてみましょう。

新型コロナウイルスによる環境変化は、過去の成功体験や「強み」を「弱み」に変えることもあります。また、「強み」をより強くさせることもあります。
自社の内部環境を見直すことで、自社の特長を再発見しましょう。
デジタル化やリモートワークなどの「機会」により、新たなビジネスチャンスが見えてくるかもしれません。

(3)顧客の声を聴きましょう
「強み」や「弱み」を自己分析するだけでなく、アンケートやSNSなどにより顧客の声を聴くことも大切です。
コロナ禍では、顧客の心理や行動にも変化があります。自己分析とは異なる結果が得られることもあります。
顧客の声をヒントに、新しい製品やサービスの開発、顧客満足度の向上に繋げましょう。

(4)「機会」と「強み」を組み合わせた戦略を考えましょう
機会、脅威、強み、弱みが整理できれば、「機会」の要因に対して、自社の「強み」を活かした「今できること」が見えてきます。「脅威」の要因に対して、自社の「弱み」から「今とるべき対策」が見えてきます。
「機会×強み」の組み合わせは「攻めの戦略」になります。
「脅威×弱み」の組み合わせは「守りの戦略」になります。例えば、期限を設けて撤退するなども施策となり得ます。
じっとしているだけでは、状況はますます悪くなります。今できることから一歩踏み出してみましょう。


機会(Opportunity)


追い風やチャンスとなる環境変化は何?

脅威(Threat)

逆風やピンチとなる環境変化は何?

強み

他社に勝てる
得意なところは?

接客的に打って出る


追い風やチャンスに対して、自社「強み」を活かせる戦略

差別化を図る

自社の「強み」によって、逆風やピンチを回避する戦略

弱み

他社に負ける
不得意なところは?

弱点を改善する

自社の「弱み」を改善することで、機会をつかむ戦略
チャンスを待つ

撤退する

「弱み」と「脅威」による影響を少しでも回避する戦略
期限を設けて徐々に手を引く

2020年11月(令和2年11月) 

年末調整の確認事項! 様式変更に注意しましょう!

税制改正により、令和2年分の年末調整から申告書の様式が大幅に変更されました。
新様式では、収入・配偶者や扶養家族の有無などにより記入箇所が異なりますので、従業員に事前に説明しておきましょう。

【提出が必要な申告書】
(1)基礎控除申告書
(2)配偶者控除等申告書
(3)所得金額調整控除申告書
(4)扶養控除等(異動)申告書
(5)保険料控除申告書
(6)住宅借入金等特別控除申告書

(1)(2)(3)の3つの申告書は「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という1枚の用紙になります。
従業員の収入金額・配偶者の有無・扶養家族の有無などにより、記入すべき箇所のパターンが6つあります。

(1)基礎控除申告書
原則として全員が提出します。ただし年収が2,000万円を超える人は確定申告をする必要があるので除きます。
<収入金額の計算方法>
 1~11月までの課税支給額(賞与を含む)合計 + 12月の課税支給額(賞与を含む)見積額

<所得の計算方法>
 収入金額 - 給与所得控除
※給与所得は、申告書の裏面の【給与所得の金額の計算方法】の表に収入金額を当てはめて計算しましょう。
 給与以外に収入がなければ、この金額が「本年中の合計所得金額の見積額」となります。

◆給与以外に所得がある場合
 家賃収入、生命保険の一時金、仮想通貨の売却収入、配当収入などがあれば、「給与所得以外の所得の合計額」に記入します。
 「給与所得」+「給与所得居合の所得の合計額」=「本年中の合計所得金額の見積額」

(2)配偶者控除等申告書
配偶者控除等を受ける人が提出します。ただし、本人の合計所得金額が1,000万円以下の場合に限ります。
配偶者の合計所得金額が133万円(給与収入で201万5,999円)を超えると配偶者控除や配偶者特別控除は受けることができません。

(3)所得金額調整控除申告書
収入が850万円超の人で、下記の要件のいずれかに該当する人が提出します。
記入時に850万円を超えるかどうかが分からない場合は記入しておきます。
<要件>
 1.本人が特別障害者
 2.同一生計配偶者が特別障害者
 3.扶養親族が特別障害者
 4.扶養親族の年齢が23歳未満(平成10年1月2日以後生まれ)

(4)扶養控除等(異動)申告書
令和2年分の「扶養控除等(異動)申告書」は、昨年の年末調整時に提出を受けていますが、年の途中で入社した人など、まだ提出を受けていない人については必ず提出してもらいます。
既に提出を受けている「令和2年分 扶養控除等(異動)申告書」を従業員に差し戻し、記載内容に訂正がないかを確認してもらいます。年の途中で、結婚、出産、家族の就職、離婚、死別などがある場合は、扶養親族の異動があるので必ず訂正があります。また、所得の見積額に変更がある場合も訂正してもらいます。
令和3年分の「扶養控除等(異動)申告書」は、令和3年の最初の給与の支払日の前日までに提出してもらいます。

(5)保険料控除申告書
生命保険料控除や地震保険料控除などを受ける人が提出します。
また、保険会社からの控除証明書の添付が必要です。
令和2年分 保険料控除申告書

(6)住宅借入金等特別控除申告書
住宅借入金等特別控除の適用2年目以降は、確定申告ではなく年末調整で控除を受けることができます。
申告書の提出には下記の添付書類が必要です。
・年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書 … 税務署から初年度の申告後に郵送されている
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 … 金融機関が発行

【年末調整の流れ】
(1)従業員に申告書を配布
 注意点や添付書類を説明しましょう

(2)申告書を回収し、内容をチェックする
 ◆結婚、出産、家族の就職など扶養親族の変更確認、同居の有無、寡婦・ひとり親の確認
 ◆控除証明書等の添付漏れがないかの確認

(3)年末調整の計算
 申告書を基に年末調整の計算後、従業員に源泉徴収票を配布します。

(4)法定調書の提出
 翌年1月末までに、税務署に法定調書を、市区町村に給与支払報告書を提出します。

2020年10月(令和2年10月) 

扶養範囲内で働くための「年収の壁」は 103万円?130万円?

年末が近づいてくると、パート・アルバイト従業員の方は「今年の年収は扶養の範囲内に収まるだろうか」と気になってきます。年末の繁忙期に、年収調整の為に休暇を申請されて職場の人員計画が狂ったり、後から「こんなに働くつもりではなかった」と言われないように、パート・アルバイトの方に税金や社会保険に関する「年収の壁」いわゆる「103万円の壁」「130万円の壁」について説明しておきましょう。

【103万円の壁】(所得税の壁)
一般に、パートで働く主婦は、年収が103万円に収まるように調整することが多いです。
しかし、平成29年度税制改正で配偶者特別控除が拡大され、パート収入が150万円以下であれば、夫は満額の38万円の配偶者特別控除を受けれるようになりました。但し、満額の38万円を受けられるのは、夫の収入が1,095万円以下の場合です。
配偶者控除は、夫の収入が給与収入が給与収入のみの場合、1,095万円を超えると、控除額が縮小されます。1,195万円を超えると、配偶者控除の適用はありません。

例)妻の収入:パート収入のみ 103万円
  夫の収入:給与収入のみ 1,095万円
  ・妻の所得税:なし
  ・妻の社会保険料:夫の扶養の範囲内
  ・夫の配偶者控除:38万円(最高額)

【130万円の壁】(社会保険の壁)
社会保険では、妻のパート収入が130万円以上になると、夫の扶養から外れます。妻自身が社会保険料を支払う義務が発生します。そのため、130万円の壁を超えないようにパート収入を調整するケースも多いです。

<注意点>
所得税と社会保険では、収入の範囲が少し異なります。

 所得税 :非課税通勤手当は含まない
 社会保険:非課税通勤手当を含む

例)妻の収入:パート収入のみ 129万円
  夫の収入:給与収入のみ 1,000万円
  ・妻の所得税:あり
  ・妻の社会保険料:夫の扶養の範囲内
  ・夫の配偶者特別控除:38万円(最高額)

例)妻の収入:パート収入のみ 130万円  夫の収入:給与収入のみ 1,000万円

  ・妻の所得税:あり
  ・妻の社会保険料:妻自身が支払う
  ・夫の配偶者特別控除:38万円(最高額)


社会保険には「130万円の壁」以外に、もう一つの壁があります。下記のような一定要件を満たす場合、妻のパート収入が130万円未満であっても社会保険料の支払い義務が生じます。

【106万円の壁】(社会保険の壁)

・従業員501人以上の大企業に勤務
・雇用期間が1年以上見込まれる
・勤務時間が週20時間以上
・月額賃金8.8万円以上(年額105.6万円以上)※賞与、残業代、交通費は含まない
・学生ではない

年金制度改正により、従業員数の要件は変更されます。
 令和4年9月まで:従業員501人以上
 令和4年10月~ :従業員101人以上
 令和6年10月~ :従業員  51人以上

将来的には、適用範囲が中小企業にも及ぶので、該当する企業は社会保険料の会社負担が増加することになります。


【150万円の壁】(配偶者特別控除額が最大)
妻の収入が103万円を超えると、夫は「配偶者控除」を受けることができなくなりますが、代わりに「配偶者特別控除」を受けることができます。
妻の給与収入が150万円以下の場合、「配偶者特別控除額」は、「配偶者控除額」と同じになります。ただし、配偶者特別控除にも所得制限があります。夫の給与収入が1,095万円を超えると、控除額が縮小されます。

【201万円の壁】(配偶者特別控除が最小)
妻の給与収入が201.6万円以上になると、「配偶者特別控除」は受けられなくなります。

夫婦の収入別 税金・配偶者控除等

【副収入に注意しましょう】
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、下記のような各種給付金が支給されています。これらの給付金は、非課税ですので、収入に含めなくてよいです。

<非課税の給付金>
●新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 … 休業中に会社から休業手当を受け取れなかった従業員に直接支給される
●特別定額給付金 … 国民一律10万円
●子育て世代への臨時特別給付金

<副業・フリマアプリ等の収入>
パート収入以外に、ネットオークションやフリマアプリなどの収入がある場合は注意が必要です。
下記のような収入がある場合、課税所得となり妻のパート収入が103万円以下であっても、扶養の範囲から外れる可能性があります。

◆一時所得 … 生命保険の一時金、保険の解約返戻金、懸賞金、競馬の当選金など
◆雑所得、その他  … 家賃収入、原稿料、株・FX・暗号資産取引による収入、転売による収入

詳しくは確定申告へ

給与所得者は、会社で年末調整を行えば確定申告の必要はありません。しかし、年末調整を行っている場合でも、給与所得以外の副収入で20万円を超える所得がある場合には確定申告が必要です。

2020年9月(令和2年9月) 

手元資金は月商の何倍あれば安心?

新型コロナウイルスの収束は長期化が予測されています。withコロナの現状を乗り切るための手元資金を確認し、持続可能な事業の見直しをしましょう。

【月商の何倍の資金があれば安心できるのか?】
一般に、事業活動に必要な手元資金は「月商の2~3倍」とされています。
しかし、withコロナの現在のような状況下では、「月商の6倍」程度が必要といわれています。
新型コロナウイルスの影響で売上の変動が大きい業種では、「月商の何倍」というのが分かりにくいかもしれません。
このような場合、毎月の固定費の中で比重の大きい「給料」や「家賃」の何か月分の資金が手元にあるかを確認すれば分かり易くなります。
今後、新型コロナウイルスの第2波・第3波により、いつ売上が激減するか分からない状況下では、最低でも「給料と家賃の6ヵ月分」の手元資金を確保しておきたいところです。資金ショートにならないように注意しましょう。

【資金繰り対策の基本】
緊急時の資金繰りは、まず現状を正しく把握し、負債や支出の増加を抑え、余裕を持った資金調達を行うのが基本です。

(1)手元資金を確認し、資金繰り表を作成し、当月と今後6ヵ月の資金繰りを予測する
(2)資金が不足するのか、資金がいくら必要なのかを明らかにする
(3)資金の流出を減らすこと、資金の流入を増やすことを検討する
(4)資金ショートが起きないように余裕を持った対策を行う
(5)6ヵ月先の資金繰り表を作成し、予測以上の資金流出で資金ショートの可能性がある場合、(2)に戻って再検討する


【融資を受ける場合、過重な借入に注意しましょう】
手元資金に不安がある場合、追加融資が可能かどうか、金融機関に早めに相談しましょう。
金融機関への説明資料として、直近の試算表、直近の売上高・前年同月の売上高が分かる資料を準備しましょう。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」で保証料や利息の減免があった場合でも、借りた資金は必ず返済しなければなりません。将来、返済負担が経営の重荷にならないために、過重な借入に注意しましょう。

【新型コロナによる経営への影響を確認しましょう】
新型コロナウイルスの影響で、中小企業は大変厳しい状況にありますが、この状況は長期化が予測されています。withコロナのなかで生き残っていくため、これまでの事業構造を見直して新たなビジネスモデルを模索する必要があります。

(1)コロナ禍での取組みの成果は?
コロナ禍の半年間、店舗の休業や外出自粛、インバウンド消費の消滅など様々な影響が出ました。この影響は毎月の試算表によって数字として明確化されています。
この客観的な数字を基に、これまでの事業活動の成果を検証しましょう。
例えば、飲食店でテイクアウトやデリバリーをしたところ、急場の資金確保に成功しました。しかし、今後は、費用対効果や採算性という視点から、今後も続けていくべきかシビアに検証しなければなりません。

〔1〕強み・弱みを分析する
 新型コロナにより自社の強み・弱みが浮き彫りになった企業も多くあります。SWOT分析などによって、自社を取り巻く外部・内部環境を分析し、現状把握することから始めましょう。
 SWOT分析に関する動画はこちらへ  詳しくは売上を増やしたい方必見!

〔2〕顧客や商品の動向を把握する
 平時とコロナ禍での顧客別売上や商品別売上を比較分析し、どのような変化が起きたかを確認しましょう。

〔3〕自社の社会的価値を改めて考える
 有事の今だからこそ、自社の存在価値を改めて見つめ直してみましょう。自社が社会に有用な価値を提供することにより、自社の事業を継続することができます。

〔4〕事業構造の見直し
 自社の商品・サービスが他社よりも優位に事業展開できる市場はどこかを考えてみましょう。
 また、既存の商品・サービスに手を加えたり、市場や販売ターゲットを変えることで、売上を増やすことができるかもしれません。

(2)コロナ禍での働き方
テレワークを導入したり、労働時間の変更や短縮をした場合、就業規則の変更が必要になります。
テレワークの場合、通勤手当を毎月定額で支給することの是非、テレワーク時の通信料金や電気代の負担など、社内の諸規則を整備し直しましょう。

2020年8月(令和2年8月) 

助成金や給付金は課税されるのか?

新型コロナウイルスの影響で、国や地方自治体から「持続化給付金」「雇用調整助成金」「特別定額給付金」など様々な助成金や給付金が支給されています。これらの助成金や給付金は課税されるものと課税されないものがあります。また、計上する時期にも注意する必要があります。

【法人は原則として助成金等は課税される】
 法人が受け取る助成金や給付金等は、新型コロナウイルスの影響によるものかに関わらず、雑収入として法人税の課税対象となります。ただし、消費税は課税されません。

【持続化給付金は課税されるのか?】
「持続化給付金」は、新型コロナウイルスの影響を受ける事業者に対し、最大で法人は200万円、個人事業者に100万円が給付されます。「持続化給付金」は法人・個人に関わらず課税対象となります。法人は雑収入、個人事業者は事業所得等として計上します。

【助成金は支給が決定した時に計上する】
助成金や補助金等は、申請から支給決定後、入金されるまでに時間を要するのが一般的です。
そのため、収益計上する時期には注意が必要です。実際に入金された時ではなく、助成金等の支給決定通知書が事業者に到着した時になります。
支給決定通知書が届いた日と実際の入金日が決算期をまたぐ場合、期末に「未収入金」として計上します。


【個人が受け取る助成金等には課税・非課税のものがある】
個人が受け取った助成金等は、支給根拠となる法令等や所得税法の規定によって非課税所得となるもの以外は、所得税の課税対象になります。※下記の表参照
(1)「特別定額給付金」は非課税
 国民1人につき10万円が給付される「特別定額給付金」は、非課税所得になります。非課税の根拠は、新型コロナウイルス対応国税関係臨時特例法です。
 また、児童手当受給世帯に対して上乗せ支給される「子育て世帯への臨時特別給付金」も非課税です。

(2)課税される助成金等
 個人事業者の課税所得となる助成金等は、事業所得、一時所得、雑所得のいずれかとして所得税の課税対象となります。 
 〔1〕事業所得になるもの
 持続化給付金、雇用調整助成金、小学校休業等対応助成金、地方自治体から受け取る新型コロナウイルス感染拡大防止のための休業協力金などのように、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金や支払家賃などの必要経費に算入すべき支出の補填を目的とした助成金等は事業所得になります。
 〔2〕一時所得になるもの
 すまい給付金や地域振興券などのように、臨時的に一定の所得水準以下の人に対して支給されるなど、事業に関連しないもので、一時的に支給される助成金等は一時所得となります。商品券などの金銭以外の経済的利益も含みます。
 〔3〕雑所得になるもの
 事業所得や一時所得に該当しない助成金等は雑所得になります。

<個人が受ける助成金等の非課税・課税 一覧表>
 
●は、新型コロナウイルスの影響に関連して創設されたもの

非課税

課税

【非課税の根拠が「支給の根拠となる法律」】
 〇雇用保険の失業給付

 〇生活保護の保護金品

 〇児童(扶養)手当

 〇被災者生活再建支援金
【非課税の根拠が「租税特別措置法」】

 〇簡素な給付措置(臨時福祉給付金)
 〇子育て世帯臨時特例給付金
 〇年金生活者等支援臨時福祉給付金
【非課税の根拠が「新型コロナ税特法」】

 ●特別定額給付金

 ●子育て世帯への臨時特別給付金
【非課税の根拠が「所得税法」】
 ●企業主導型ベビーシッター利用支援事業の特例措置による割引券

【事業所得】

 ●小学校休業等対応助成金

 ●小学校休業等対応支援金

 ●雇用調整助成金

 ●持続化給付金

 ●感染拡大防止協力金

 〇肉用牛肥育経営安定特別対策事業による補填金

【一時所得】

 〇すまい給付金

 〇地域振興券

【雑所得】

 〇企業主導型ベビーシッター利用者支援事業における割引券(通常時のもの)

2020年7月(令和2年7月) 

「雇用調整助成金の特例」を活用して雇用と事業を守りましょう

【雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)】
  雇用調整助成金は、事業主が労働者に休業手当等を支払う場合、その一部を助成する制度です。ここでは、通常時の雇用調整助成金ではなく、令和2年4月1日から9月30日までの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します。
 新型コロナウイルス感染症の影響で「臨時休業したため売上減少した」「自粛によるキャンセルのため売上減少した」などの理由で事業活動の縮小を余儀なくされ、従業員を一時的に休業させる場合、休業手当や賃金の一部が助成されます。なお、休業や短時間勤務の雇用調整は労使協定に基づいて行う必要があります。
  助成率や支給限度額、申請書類の簡略化など随時更新されていますので、詳細は厚生労働省のHPでご確認ください。

【短縮営業やシフトごとの休業も適用】
  丸一日の休業だけでなく、短縮営業のような1時間以上の短時間休業も支給対象です。
  1.部署・部門ごとの休業
    例)客数の落ち込んだ店舗のみ短時間休業
      製造ラインごとの短時間休業

  2.職種・仕事の種類ごとの休業
    例)施設管理者を除いた従業員の短時間休業
  3.勤務体制ごとの休業
    例)8時間3交代制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業

【給与の支給について】
  休業手当の額は平均賃金の6割以上支払う必要があります。6割以上は労働基準法第26条で規定されています。
  休業手当を支払った後に、雇用調整助成金の申請をするので、雇用調整助成金が支給されるまでの資金繰り対策をする必要があります。

【支給対象】
  以下の条件を満たす全ての業種の事業主
  1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
  2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
  3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

【助成対象】
  雇用保険被保険者に対する休業手当など
  ※学生アルバイトやパートなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(内容や申請先等は雇用調整助成金と同様です)

【助成額】
  (平均賃金額※ × 休業手当等の支払率)× 助成率 (1人1日あたり15,000円が上限
    ※平均賃金額の算定について、小規模の事業所(概ね20人以下)は簡略化する特例措置を実施

【助成率】
 ■新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主:大企業 2/3 中小企業   4/5
 ■解雇をしていない等の上乗せ要件を満たす事業主:大企業 3/4 中小企業 10/10
   ※中小企業とは以下の要件に該当する企業をいいます。
   ・小売業(飲食店を含む): 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
   ・サービス業: 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
   ・卸売業: 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
   ・その他の業種: 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下

【支給限度日数】
  令和2年4月1日~令和2年9月30日に実施した休業
  ※通常の雇用調整助成金の支給限度日数は、1年間で100日分、3年で150日分ですが、上記の期間中は別枠となります。

2020年6月(令和2年6月) 

緊急資金繰り対策!毎月の支払いに優先順位をつけましょう

 新型コロナウイルスの影響で、資金繰りが急激に悪化した企業が増加しています。具体的にいくら資金が必要なのかを明確にし、資金を集めましょう。

【1】【支払いに優先順位を付ける】
 月末までに支払いが必要なものを洗い出し、優先順位を付け、優先度の高いものから支払うようにしましょう。
 一般的には、支払いの優先順位は以下のようになります。

  ◆支払の優先順位◆
  1.支払手形の期日支払い
  2.従業員の給料
  3.仕入代金(買掛金)の支払い
  4.家賃・水道光熱費・保険料などの毎月の支払経費
  5.税金・社会保険料
  6.借入金の利息・元本返済

(1)支払手形の期日支払いは最重要
 支払手形を利用している場合、支払期日に手形を落とせないと「不渡り」になります。半年間に2回不渡りを出すと、銀行から取引停止処分を受け、事実上の倒産になるので、最優先で支払う必要があります。
 支払期日に資金不足が見込まれるのであれば、支払先に事情を説明し「手形のジャンプ」(支払期日の先延ばし)を依頼することも頭に入れておきましょう。支払先には、次の支払日までには融資が下りることを伝える、資金繰り表を提出するなど、誠意を見せてお願いしましょう。

(2)給料の未払いは従業員の士気を下げる
 資金繰りが悪化しても、従業員への給料は確実に払いましょう。給料の未払いや遅配は、従業員へ不安を抱かせ、士気が下がります。
 労働基準法違反になるとともに、雇用調整助成金などの受給要件からも外れるので注意が必要です。

(3)仕入代金の支払猶予を頼みましょう
 仕入代金(買掛金)の支払いも優先順位は高いです。支払いが滞ると、取引先からの信用を失い、取引縮小や取引停止といった事態を招くこともあります。
 支払期日に資金繰りの目処が立たない場合、早急に誠意をもって窮状を説明し、支払いが可能になる期日を確約して、支払猶予をお願いしましょう。

(4)家賃・水道光熱費・保険料などの支払いを延ばす
 店舗・事務所の家賃や水道光熱費などの毎月発生する経費は、上記(1)~(3)より多少は後回しにできるといえます。
 以下の事項を確認しましょう。
 ●家賃は、貸主に支払猶予(支払期限の延長・分割払いなど)をお願いする
 ●電気・ガス・水道・電話の料金は、各事業者が支払期限を延長する特別措置を設けている場合がある
 ●生命保険や損害保険は、保険会社が支払いを一定期間猶予する特別措置を設けている場合がある

(5)税金・社会保険料の猶予を受ける
 税金や社会保険料は、納付を猶予する特別措置が設けてあります。
 令和2年2月以降、任意の期間(1ヵ月以上)、事業収入が前年比で概ね20%以上減少した場合が対象になります。無担保で延滞税も免除されます。
 令和2年2月1日~令和3年1月31日までが納期限の国税・地方税について適用されます。
 支払猶予の対象は、消費税、法人税、固定資産税などほぼ全ての税金(印紙税を除く)と、年金や健康保険などの社会保険料です。
 中小企業向けに、固定資産税の減免措置が設けられました。売上高の減少割合に応じて、全額免除または半額に軽減されます。

(6)借入金の利息や元本返済を交渉する
 金融機関への返済が滞ると、次の借入れができなくなるとの不安から、借入金の返済を優先しがちですが、事前に金融機関と交渉することで、返済方法の変更は可能です。
 例えば、元本返済は無理でも利息だけは支払うことや、返済の猶予をお願いするなど、当面の支払いを回避できるように金融機関と交渉しましょう。


【2】【当面の必要資金を計算し、不足分はすぐに現金化できるものを集める】
 優先して支払う金額を明確にしたら、集められる資金を確認しましょう。
 日本政策金融公庫などが緊急融資を用意していますが、融資実行までには日数がかかります。手元にある現金化できるものを把握しておきます。

(1)定期預金・定期積金を取り崩す
  普通預金・当座預金に残高がなければ、最も現金化が早いのは定期預金や定期積金の取り崩しです。

(2)経営者個人の資金を貸し出す
  経営者個人の蓄えがある場合、緊急対応として会社に貸し出します。

(3)共済や生命保険の貸付制度を利用する
  小規模企業共済、倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入している場合、契約者貸付を利用します。
  小規模企業共済(一般貸付)の場合、掛金の範囲内(納付月数により掛金の7~9割)で、10万円~2,000万円以内(5万円単位)で迅速に借入が可能です。年利1.5%、借入期間は金額により6~60ヵ月で選択します。借入窓口登録をしていない場合、商工中金の本支店で借入手続きができます。午後2時までに手続きすれば、即日借入れができます。
  生命保険や損害保険の契約者貸付の利用方法や貸付限度額も確認しましょう。契約者貸付は、解約返戻金の所定の範囲内で、現金貸付が受けれる制度です。書類受付日の翌営業日に送金口座に着金する保険会社が多く、迅速な現金化が可能です。

(4)カードローンを利用する
  クレジットカードのローンは金利は高いですが、すぐに現金化できるため、どうしても資金が足りない場合の最終手段として考えます。実際に利用した場合、公的融資が実行されたら、すぐに返済しましょう。


【3】【急場を乗り切ったら今後の資金繰り対策を検討しましょう】
 支援策には、「返済が必要なもの」と「返済が不要なもの」があります。新型コロナウイルス感染症により申込が多く、通常よりも着金までの時間がかかる場合があります。資金化できるまでの時間を考えて調達しましょう。


【4】【返済が必要な資金繰り策】(融資など)

(1)公的融資や信用保証を活用
  1.新型コロナウイルス感染症特別貸付
   新型コロナウイルスの影響により必要となった運転資金及び設備資金の融資を、無担保で受けられます。

   ◆日本政策金融公庫(国民生活事業):限度額 6,000万円(別枠)
   ◆商工中金 :限度額 3億円(別枠)
 
  <返済期間>
    運転資金:15年以内
    設備資金:20年以内
  
   運転資金も設備資金も、最長5年の据置期間があり、当面の元本返済が不要です。
   特別利子補給制度の活用により、融資額のうち3,000万円は当初3年間は実質無利子となります。

  2.特別利子補給制度とは
  「新型コロナウイルス感染症特別貸付」の融資後、利息を含めて公庫に返済しますが、後日、低減した利率の利息部分について、政府から利子補給を受けることができます。よって、当初3年間については実質無利子になります。

  ◆小規模事業者  法人:売上高が15%以上減  個人:要件なし
  ◆中小企業者   法人:売上高が20%以上減  個人:売上高が20%以上減
    ※小規模事業者とは下記の企業を指します。
      卸・小売業、サービス業:常時使用する従業員が5名以下の企業 
      それ以外の業種:常時使用する従業員が20名以下の企業

  
(2)生命保険や共済の貸付を利用
  生命保険や損害保険、小規模企業共済や倒産防止共済の解約を考える前に、貸付制度の利用を検討しましょう。
  1.小規模企業共済の貸付
   特例措置として「緊急経営安定貸付」の貸付要件が緩和されます。
   ■対象:新型コロナウイルス感染症の影響で、最近1ヵ月の売上高が前年比または前々年比5%以上減少している小規模企業共済の貸付資格を有する契約者
   ■貸付限度額:2,000万円(ただし、契約者が納付した掛金の総額の7~9割の範囲内)
   ■貸付利率:無利子
   ■償還期間:貸付金額500万円以下=4年
         貸付金額505万円以上=6年
            ※据置期間1年を含む
   ■償還方法:6ヵ月ごとの元金均等割賦償還
   ■担保・保証人:不要

  2.倒産防止共済(経営セーフティ共済)の一時貸付金
   一時貸付金は、取引先事業者が倒産していなくても、契約者が臨時に事業資金を必要とする場合、解約手当金の95%を上限として借入れできる制度です。

  3.生命保険の契約者貸付
   生命保険や損害保険の加入者であれば、保険商品によっては契約者貸付制度があります。新型コロナウイルス感染症による特別措置として、通常より金利が低くなる保険会社もあるので、確認してみましょう。


【5】【返済が不要な資金繰り支援策】(助成金など)
(1)持続化給付金
   「持続化給付金」は、感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧とするため、事業全般に広く使える給付金です。
  法人と個人事業者では最大の給付金額が異なります。添付書類も法人と個人事業者では異なりますので、中小企業庁のHPで確認して申請しましょう。

  ■主な要件:2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある
  ■最大給付額:法人=200万円
           個人=100万円
  ■申請期間:令和2年5月1日(金)~令和3年1月15日(金) 

(2)雇用に関する助成金
  1.雇用調整助成金
   新型コロナウイルス感染症の影響で従業員を一時的に休業させる場合、休業手当や賃金の一部が助成されます。ここでは、令和2年4月1日から9月30日までの緊急対応期間における制度の概要をご紹介します。助成率や支給限度額、申請書類の簡略化など随時更新されていますので、詳細は厚生労働省のHPでご確認ください。

  ■支給対象:以下の条件を満たす全ての業種の事業主
     1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
   2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
   3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

  ■助成対象:雇用保険被保険者に対する休業手当
    ※学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、「緊急雇用安定助成金」の助成対象となります。(内容や申請先等は雇用調整助成金と同様です)

  ■助成額:(平均賃金額 × 休業手当等の支払率)× 助成率 (上限:1人1日あたり15,000円)

  ■助成率:
   ◆新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主:大企業 2/3  中小企業  4/5
   ◆解雇をしていない等の上乗せ要件を満たす事業主:大企業 3/4  中小企業10/10

 2.新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
  小学校等が臨時休業した場合など、子どもの世話をする労働者に、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた場合に賃金相当額が助成されます。
   ■対象期間:令和2年2月27日~9月30日
   ■助成金額:休暇中に支払った賃金相当額×10/10
       (日額上限:8,330円、4月1日以降:15,000円)
   ■申請期間:令和2年12月28日まで

(3)事業の立て直しに関する補助金
   1.ものづくり補助金
   2.持続化補助金
   3.IT導入補助金

2020年5月(令和2年5月) 

売掛金の時効が2年から5年に長期化します

 売掛金などの債権は、一定期間請求しないで放置しておくと、消滅時効により請求する権利が消滅します。令和2年4月1日施行の改正民法では、売掛金の「短期消滅時効」が2年から原則として5年に長期化されました。改正民法に合わせて売掛金の管理や回収方法が適切かどうか再確認しましょう。

【消滅時効期間の統一】
 改正前の民法では、債権の消滅時効を10年とし、短期消滅時効を職業別に規定していました。
 <改正前の消滅時効>(今回廃止)
 〔民法〕
  短期消滅時効:製造業・小売業の売掛債権…2年
        宿泊料・飲食代…1年
        建設請負工事代…3年
 〔商法〕
  商行為の時効:5年
    
 改正民法では、消滅時効を以下のように統一し、いずれか早い方が経過した時に、請求する権利が時効により消滅することになりました。

 <改正後の消滅時効>
  1.債権者が権利を行使することができることを知った時(主観的起算点)から5年
  2.債権者が権利を行使するおとができる時(客観的起算点)から10年

 一般の商取引においては、債権者・債務者がお互いに契約内容を知っていることから、消滅時効期間は、主観的起算点から計算することが多くなります。少なくとも5年間は、請求に関する記録を保管する必要があります。


【売掛金管理と早期回収】
 売掛金の時効が5年に長期化したからといって、売掛金の管理をおろそかにし、対策をとらないまま放置すれば回収の可能性が低下します。どれだけ売上が上がっても売掛金の回収がきちんとされなければ、資金繰りが厳しくなります。
 これを機に売掛金管理と回収方法を確認しましょう。支払条件通りに入金されていれば問題ありませんが、毎回遅れる、3ヵ月以上前の売掛金が残っているなどはないでしょうか。回収が遅れている取引先とその営業担当者を確認し、回収不能になる前に早期対策を立てましょう。


【時効の完成猶予・更新】
 売掛金の時効期間が満了する可能性がある場合、債権者に債務を承認させる等の方法で、それまで進行していた時効期間の完成を遅らせ、振り出しに戻す必要があります。これを時効の完成猶予・更新といいます。
 債務者が任意に債務を承認しない場合、時効を完成猶予・更新するには、訴訟の提起等の法的手続が必要です。

 1.裁判上の請求
  「裁判上の請求」とは、金銭の貸主が返済しない借主に対し裁判を提起する等の「訴え提起」が代表例です。

 2.催告
  「催告」とは、裁判外の方法で債務者に対して履行を請求する債権者の意思の通知のことです。内容証明郵便などで催告書を送付する方法が一般的です。改正民法では、催告があった時は、その時から6ヵ月を経過するまでの間は、時効の完成は猶予されます。

 3.承認
  「承認」とは、時効の利益を受ける当事者が、時効によって権利を喪失する者に対し、その権利が存在することを知っている旨を表示することをいいます。「債務の一部弁済」が代表的です。
 改正民法では、権利の承認があった時は、時効が更新され、その時から新たに時効期間が進行します。


【協議を行う旨の合意による時効の完成猶予】
 改正前の民法では、争いを解決するための協議が継続中でも、時効の完成が迫ると、時効の完成を阻止するためだけに、訴訟提起や調停申立て等を行う必要がありました。
 しかし、訴訟によって勝訴判決を得ても、相手からの支払がない場合、事実上、銀行口座が判明しない限り強制執行はできません。そのため、債権回収としては非常に非効率となります。
 改正民法では、「協議を行う旨の合意による時効の完成猶予」が新設され、書面又は電磁的記録(eメール)により、協議を行う旨の合意がなされた場合、時効の完成が猶予されることになりました。

 <猶予される期間>
  1.合意時から1年経過時
  2.合意において1年未満の協議機関を定めた場合はその期間の経過時


 協議を行う旨の合意により時効の完成が猶予されている間に、再度の合意がなされれば、その合意の時点から更に猶予されます。しかし、本来の時効が完成すべき時から通算して5年を超えることはできません。

2020年4月(令和2年4月) 

残業には「36協定」が必要です

 従業員に残業させるには、「36協定(通称:サブロク協定)」の締結と労働基準監督署への届出が必要です。「36協定」とは、労働基準法第36条に基づく協定で、時間外・休日労働に関する協定のことです。
 時間外労働(残業)の上限が、法律で罰則付きの規定となりました。労働基準監督署の体制も強化されるので、「36協定」の内容を確認し、法令遵守となるように整備しましょう。

【「36協定」とは】
 労働基準法では、以下のように定めています。
  法定労働時間1日8時間・1週40時間以内
  法定休日1週間に1回又は4週で4日以上
 法定労働時間を超えて残業させたり、法定休日に労働させる場合、会社と従業員の間で、「36協定」を締結し、労働基準監督署への届出が義務付けられています。「36協定」は事業場ごと(本社、支店、営業所など)に締結が必要で、従業員が1人であっても必要となります。
 「36協定」の届出がない場合、残業させること自体が法令違反となります。例えば、1日の労働時間を7時間と定めている会社で、残業1時間させる場合、法定労働時間の1日8時間以内となるため、「36協定」の締結の必要はありません。


【残業時間の上限】
 従来「36協定」によって定めることができる時間外労働(残業)には、上限の基準はありましたが、罰則はありませんでした。
 今回の労働基準法改正では、原則「月45時間・年360時間」と法定化されました。これに違反した場合(特別条項の場合を除く)は、罰則として6ヵ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。


【「月45時間・年360時間」を超える残業が必要な場合】
 突発的な機械トラブルへの対応など、通常予見できない業務量の大幅な増加に伴い残業が必要な場合に限って「特別条項付きの36協定」を締結すれば、「月45時間・年360時間」を超えて残業をさせることができます。
 ただし、限度を超えて残業する必要がある具体例を定めなければなりません。例えば、「業務上やむをえない場合」など、恒常的に長時間労働を招く恐れのある理由は認められないので注意しましょう。


【「特別条項付きの36協定」の上限】
 ●時間外労働 … 年720時間以内
 ●時間外労働+休日労働 … 月100時間未満
 ●2~6ヵ月平均 … 80時間以内
 ●月45時間を超えることができる … 年6ヵ月まで


【「36協定」で締結しなければならない事項】
(1)時間外労働、休日労働させる必要のある具体的な事由
  例)臨時の受注、納期切迫、月末の決算処理など
(2)業務の種類
  例)営業、総務、経理など
(3)労働者の数
  時間外労働の対象になる人は、正社員・パートタイムを問わずに記載
(4)1日及び1日を超える一定期間について、延長することができる時間又は労働させることができる休日
  「1日」「1日を超えて3ヵ月以内の期間」と「1年」の3つの区分で延長できる時間数
(5)有効期限
  最も短い場合でも1年間


【繁忙期や閑散期がある場合】
 月や年間を通じて繁忙期や閑散期がある、曜日や季節により仕事量が異なるなど、「1日8時間・1週40時間」の原則が馴染まない企業があります。
 そのような企業はには、業務の繁閑に応じた時間配分によって、時間外労働を短縮させる制度があります。
(1)フレックスタイム制
 1ヵ月以内の一定期間の総労働時間を定め、その範囲内で労働者が始業及び就業時刻を決定することができる制度です。
(2)変形労働時間制
 一定期間(1ヵ月や1年単位)を平均し、1日及び1週間当たりの法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
 例えば、「1年単位の変形労働時間制」の場合、1年の総労働時間を計算して、祝日が多い月・閑散月の総労働時間を減らし、その分を繁忙月に振り分けます。要するに、変形労働時間制は、忙しくない時期は思い切って「終業時刻を早める、休日を増やす」などして、労働時間を弾力的に運用します。
 変形労働時間制を導入するには、就業規則を改定する必要があります。また、従業員との間で協定を締結し、労働基準監督署への届出が必要です。

【労働時間の把握】
 「36協定」を締結し、労働基準監督署へ届出した場合、次にすべきは「36協定」を守ることです。経営者は、労働時間を適正に把握する必要があります。「1日何時間働いたか」ではなく、毎日「始業時刻・終業時刻・休憩時間」を管理しなければなりません。
 今一度、就業規則、労働時間の実情、36協定の締結、労働基準監督署への届出を確認し、社内整備が整っているかを確認しましょう。

参考『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』(厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)

2020年3月(令和2年3月) 

令和2年4月1日から改正労働基準法が適用されます

令和2年4月1日から改正労働基準法の適用が始まります。この改正では、中小企業にも残業の上限規制が適用されます。自社の現状と就業規則を照らし合わせ、見直す点がないかを確認しましょう。

【時間外労働の上限】
 平成30年6月成立の改正労働基準法により、「36協定(時間外・休日労働に関する協定)」によって残業できる時間の上限が、原則「月45時間・年360時間」となりました。臨時的な特別の事情がある場合を除いて、これを超えることができなくなります。
 臨時的な特別の事情があり労使が合意する場合でも、時間外労働の上限は以下のようになります。

◆臨時的な特別の事情がある場合の時間外労働の上限

時間外労働の上限
時間外労働年720時間以内
時間外労働+休日労働月100時間未満
2ヵ月~6ヵ月平均80時間以内

原則である「月45時間」を超えることができるのは、年6か月までです。

【労働時間と休日】
(1)法定労働時間と所定労働時間
 労働基準法では、原則として労働時間を「1日8時間・1週40時間以内」と定めています。これを「法定労働時間」といいます。この原則は今回の改正によっても変更はありません。
 法定労働時間の「1週40時間」は、従業員が10人未満の一定の業種の事業場の場合、特例措置として「1週44時間」までとされています。事業場の規模は企業全体の規模ではなく、工場・支店・営業所等の個々の事業場になります。

◆特例措置が適用される業種(1週44時間)

業種詳細
商業卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業
映画・演劇業映画の映写、演劇、その他の興行の事業
保健衛生業病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業
接客娯楽業旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業


 法定労働時間の範囲内であれば、会社は就業規則等で自由に労働時間を決めることができます。これを「所定労働時間」といいます。
 例えば、「就業時間が9時~17時(うち休憩1時間)」であれば、所定労働時間は1日7時間です。

(2)休憩時間
 1日の労働時間に応じて、労働時間の途中に原則として一斉に、一定時間以上の休憩時間を与える必要があります。1日に労働時間が6時間以内の場合は、休憩なしでも短時間の休憩でも構いません。

◆休憩の与え方

1日の労働時間休憩時間
6時間以内なくても良い
6時間超45分以上
8時間超1時間以上


(3)法定休日
 労働基準法では、休日を「1週間に1日又は4週を通じて4日以上与える」と定めています。これを「法定休日」といいます。週休2日制の場合は、休日2日の内いずれか1日が法定休日になります。


【残業時間】
 会社が決めた所定労働時間を超えると「時間外労働(残業)」になり、残業代を支給する必要があります。
 所定労働時間が1日7時間の会社が、8時間働かせた場合の残業1時間は「法定内時間外労働(残業)」となります。9時間働かせた場合は、法定労働時間の8時間を超えた1時間は「法定外時間外労働(残業)」となり、一定の割増賃金の支払いが必要になります。

◆割増賃金

時間帯割増率
法定外時間外労働25%以上
法定休日労働35%以上
深夜労働※25%以上
法定外時間外労働+深夜労働50%以上
法定休日労働+深夜労働60%以上

 ※午後10時~午前5時までの労働

 1日の労働時間だけでなく、1週の労働時間についても、法定内と法定外の時間外労働があります。1週で40時間を超えた部分は法定外時間外労働になります。
 また、残業をさせるには、「36協定」の締結と労働基準監督署への届出が必要です。


【変形労働時間制の活用】
 業種や業態によっては、曜日や季節により仕事量が異なる、繁忙期と閑散期があるなど「1日8時間・1週40時間」の原則が馴染まない企業があります。このような事情を踏まえた柔軟な働き方として、変形労働時間制があります。
 変形労働時間制は、労働時間を1日単位ではなく、月や年を単位として労働時間を計算する方法です。月や年で法定労働時間の範囲内であれば、「1日8時間・1週40時間」を超えても時間外労働にならないという制度です。
 企業の実情を考慮し、このような制度を活用することも検討しましょう。


【改正労働基準法に備えてやるべきこと】
 就業規則等で定めた労働時間が改正労働基準法に対応しているかを確認し、見直すべき点があれば、従業員と話し合って改善しましょう。
 ただし、「所定労働時間を7時間から8時間にして、残業代支給を8時間超からにする」など、従業員に不利益となる変更(不利益変更)には、「従業員の同意」及び「丁寧な説明と協議」が必要です。決定事項を通達するだけ等、説明が不十分にならないように気をつけましょう。
 まずは自社の実態を把握し、法令に対応した状態になるように就業規則の見直しを行いましょう。残業が発生する場合は、従業員との間で36協定を締結し、労働基準監督署へ届出をするなど、必要な整備をしましょう。

2020年2月(令和2年2月) 

確定申告で申告漏れになりがちな収入に注意しましょう

 令和元年分の所得税の確定申告は2月17日(月)~3月16日(月)までです。個人事業主の人だけでなく、サラリーマンや会社経営者などの給与所得者であっても確定申告が必要な場合があります。給与収入の他に収入がある場合は申告漏れに注意しましょう。

(1)役員と会社の取引から得られる収入
 給与が年間2,000万円以下の場合は、年末調整を行えば確定申告は必要ありません。しかし、社長をはじめ同族会社の役員が以下のような収入を受け取っている場合は、少額であっても確定申告が必要となります。
 1.会社に賃貸している不動産の賃貸料
  自宅の一部を会社の事務所などにして、会社から地代家賃を受け取っている場合、不動産所得として確定申告が必要です。
 2.会社に貸付している金銭の利息収入
  役員が会社へ金銭の貸付をしていて、その利息を受け取っている場合は、雑所得として確定申告が必要です。

(2)生命保険等の満期保険金などの収入
 生命保険会社等から満期保険金や解約返戻金などを受け取った場合は、一時所得として確定申告が必要な場合があります。
 生命保険等の契約者(保険料負担者)と満期保険金の受取人が同一でない場合は、贈与税としての申告が必要になります。

【満期保険金等を受け取った時の申告】
 ◆所得税(保険契約者=満期保険金等の受取人)
  申告所得金額 =(満期保険金等 - 支払った保険料の総額 - 50万円)×1/2

 ◆贈与税(保険契約者≠満期保険金等の受取人)
  贈与税の課税価格 = 満期保険金等 - 110万円

(3)投資での収入
 株式投資やFX取引などから得られる収益については、確定申告が必要な場合があります。
 1.上場株式等
  上場株式等の譲渡や配当による収益は、以下のような場合、確定申告が必要です。
  ●源泉徴収なしの「特別口座」における譲渡収益が20万円超の場合
  ●譲渡損失を翌年に繰り越す場合
  ●配当と上場株式等の譲渡損失を通算する場合
  ●配当控除を受ける場合

 2.FX取引や仮想通貨の取引
  FX取引や仮想通貨の取引による損益は、確定申告が必要な場合があります。
  所得金額は、取引業者が交付する年間取引報告書等を基に計算します。

(4)資産の譲渡による収入
 不動産や金などの資産を売却した場合は、原則として確定申告が必要です。
 マイホームを売却して3,000万円の特別控除の特例を受ける場合、譲渡損失を他の所得と通算する特例を受ける場合は、確定申告が必要です。
 不動産の売買があった場合は、申告に必要な書類が多いので早めに準備しましょう。

【不動産売買の申告に必要な書類】
 ・購入時の売買契約書
 ・購入時の登録免許税や不動産所得税の領収書
 ・売却時の売買契約書
 ・仲介手数料などの領収書
 ・登記事項証明書
 ・売買に係る金銭の入出金預金口座の写し
 ・住民票や戸籍謄本

(5)収入がないのに申告が必要なもの
 1.個人事業者の自家消費
  事業のために仕入したもの、製造した商材などを自身の生活のために消費することを「自家消費」といいます。自家消費は、現金収入を伴いませんが、以下のいずれか高い金額を収入に計上する必要があります。
  ◆仕入金額(製造原価)
  ◆売値の70%

 2.敷金や保証金の償却
  アパートを賃貸している場合、入居者が退去時に、原状回復費用と敷金を相殺することがあります。このような場合は以下のように計上します。
  ◆原状回復費用 = 修繕費
  ◆相殺した敷金 = 収入


 3.消費税の益税
  個人事業者が、消費税を税抜経理にしている場合、発生した益税は発生した年の収入に計上する必要があります。

2020年1月(令和2年1月) 

令和2年から所得税制が変わります

 税制改正により、令和2年から所得税の基礎控除・給与所得控除の見直しが行われます。
 年収850万円以下の人は実質的な税負担は変わりませんが、年収850万円超の人は増税となります。
また、年末調整の手続き電子化され、保険料控除証明書などの書類がデータで提出できるようになります。

【給与所得控除・基礎控除の見直し】
(1)給与所得控除の引き下げと上限の見直し

 サラリーマンなどの給与所得者の給与から控除される「給与所得控除」が10万円引き下げられます。また、控除額の上限額が適用される給与収入は、1,000万円から850万円に引き下げられます。控除額の上限額は220万円から195万円に引き下げられます。

(2)基礎控除の引き上げと所得制限
 「基礎控除」は、これまで全ての人の合計所得から一律に38万円が控除されていました。令和2年からは、「基礎控除」の控除額が10万円引上げられます。ただし、所得制限が新たに設けられ、合計所得金額が2,400万円を超えると段階的に控除額が減少し、2,500万円を超えると「基礎控除」は0円となります。

(3)影響のある人、無い人
 1.改正の影響が無い人
  「給与所得控除」の10万円引き下げと、「基礎控除」の10万円引き上げが同時に行われるので、年収850万円までの人は、これまでと変わりません。扶養の範囲である「103万円の壁」などもこれまで通りで変わりません。

 2.年収850万円超の人は増税
  年収850万円超の人は、「給与所得控除」や「基礎控除」の上限額の見直しの影響を受けるため増税となります。ただし、年収850万円超の人でも以下の要件のいずれかに該当すれば、「所得金額調整控除」が適用され、税負担が緩和されます。

 「所得金額調整控除」の要件
  ◆本人が特別障害者である
  ◆23歳未満の扶養親族がいる
  ◆同一生計配偶者又は扶養親族に特別障害者がいる

 年末調整で「所得金額調整控除申告書」を提出すれば、以下の計算式で、給与所得金額から控除されます。
  (年収※上限1,000万円 - 850万円)×10%

 3.個人事業主は税負担が軽減される
  個人事業主の人は、合計所得金額が2,400万円以下であれば、基礎控除の引き上げにより税負担が軽減されます。

【年末調整手続きの電子化】
 年末調整では、保険会社等から郵送された控除証明書を基に、従業員が保険料控除申告書等の書類に記入・計算し、控除証明書と一緒に会社に提出します。会社は申告書と控除証明書を確認し、所得税の年税額を計算します。
  令和2年10月以降の年末調整から手続きが電子化され、「従業員から会社へ」の流れが電子で行われるようになります。

(1)電子化の対象
  ・保険料控除証明書
  ・住宅借入金等特別控除申告書
  ・住宅借入金等控除証明書
  ・住宅借入金年末残高証明書

(2)電子化のメリット
  従業員:手書きの必要がなくなる
  会社:・事務負担が軽減される
     ・控除証明書の現物保管が不要になる
  保険会社:証明書の郵送が不要になる

 実際に年末調整に必要な書類を電子データで提供するには、会社はあらかじめ所轄税務署に「源泉徴収に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承認申請書」を提出し承認を受ける必要があります。

(3)データの取得方法
  1.政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」により複数の証明書を一度に取得
    ※マイナポータルのアクセスにはマイナンバーカードが必要
  2.保険会社のホームページ等から取得

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