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2018年の事務・税務 チェックポイント

今月のチェックポイント
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年

 主な総務・事務・税務のスケジュールを掲載しています。税務スケジュールの詳細はこちらをご覧ください。     

2018年

2018年12月(平成30年12月) 

12月の納税

◆固定資産(第3期分)<納付期限:12月>
◆源泉所得税(平成30年11月分)<納付期限:12月10日(月)>
◆住民税(給与天引き)(平成30年11月分)<納付期限:12月10日(月)>

  • 今年から変わった年末調整!気を付けるポイントは?

年末調整が今年から変わります

 配偶者控除・配偶者特別控除の見直しにより、今年から申告書の様式が変更されました。今年の年末調整で注意すべきポイントは3点です。

  1. 申告書が2枚から3枚に変更
  2. 配偶者控除の適用を受けるには「配偶者控除等申告書」が必要
  3. 「配偶者控除等申告書」には本人と配偶者の所得見積額が必要

(1)申告書が2枚から3枚に変更

年末調整で提出する書類が2枚から3枚に変更されました。配偶者がいない方は2枚、配偶者がいる方には必ず3枚提出してもらいましょう。
【従 来】
  1. 「扶養控除等申告書」 
  2. 「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」
【変更後】
  1. 「扶養控除等申告書」
  2. 「保険料控除申告書」
  3. 「配偶者控除等申告書」

〔1〕「扶養控除等申告書」
◆配偶者がいる場合
 配偶者が源泉控除対象配偶者に該当するかどうかは、直近の給与明細等を参考にして合計所得を見積りましょう。
◆扶養親族がいる場合
  • 16歳以上:「B 控除対象扶養親族」欄に記入
  • 19歳以上23歳未満:「B 控除対象扶養親族」欄に記入したうえ、「特定扶養親族」にチェックを入れる
  • 16歳未満:「16歳未満の扶養親族」欄に記入
  • 満70歳以上:「B 控除対象扶養親族」欄に記入したうえ、「同居老親等」または「その他」のどちらかにチェックを入れる
    *同居老親等:本人か配偶者の直系尊属(父母、祖父母)で同居している人
    *その他:同居老親等以外

※収入と所得の違い
 収入:給与・賞与の総額(年収)
 所得:収入から給与所得控除を引いた金額
  例)パート年収103万円
     収入:103万円
     所得:38万円
     給与所得控除:65万円
    *給与所得の計算方法は「配偶者控除等申告書」の裏面を参考にしましょう。
 
〔2〕「保険料控除申告書」
 記載内容は従来通りです。保険会社から送付された「生命保険料控除証明書」を基に記載確認しましょう。記載のポイントは以下の通りです。
 〈1〉保険の種類
  1. 一般の生命保険料
  2. 介護医療保険料
  3. 個人年金
上記の3つに区分されていますので記入欄を確認しましょう。
 〈2〉保険料等の金額
  12月まで支払った場合の金額を記載します。保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」には、発行日までに支払った金額と12月まで支払った場合の金額の2種類が記載されているので要注意です。
 〈3〉保険金等の受取人
  本人が保険料を負担している場合、親族が契約した生命保険でも受取人が本人・配偶者・親族であれば生命保険料控除の対象になります。
 〈4〉社会保険料控除
  親族が負担すべき国民年金を本人が支払った場合、その親族が本人と生計を一にするのであれば、控除の対象になります。「国民年金控除証明書」を添付してもらいましょう。
 例)20歳になった子供の国民年金を親が支払っている場合、親は社会保険料控除を受けることができます。

〔3〕「配偶者控除等申告書」
 配偶者本人の所得見積額と配偶者の所得見積額により判定します。収入が給与所得だけの場合、申告書裏面の「給与所得の金額の計算方法」を参考ににして計算しましょう。

(2)配偶者控除の適用を受けるには「配偶者控除等申告書」が必要

 従来は配偶者特別控除を受ける場合のみ申告書が必要でした。今年からは、配偶者控除もしくは配偶者特別控除のどちらかを受ける場合、「配偶者控除等申告書」が必要です。配偶者がいる従業員には「配偶者控除等申告書」の提出をしてもらいましょう。

【配偶者控除(平成30年から)】妻の収入が103万円以下の場合

年齢 夫の給与収入(目安)
1,120万円以下 1,170万円以下 1,220万円以下
70歳未満 38万円 26万円 13万円
70歳以上 48万円 32万円 16万円

 ※夫と妻は逆の場合もあります

配偶者特別控除(平成30年から)

詳しくは配偶者控除等簡易判定表をご参照ください。

2018年11月(平成30年11月) 

11月の納税

◆個人事業税(第2期分)<納付期限:11月>
◆所得税の予定納税(第2期分)<納付期限:11月30日(金)>
◆源泉所得税(平成30年10月分)<納付期限:11月12日(月)>
◆住民税(給与天引き)(平成30年10月分)<納付期限:11月12日(月)>

「修繕費」と「資本的支出」の違いとは?

 建物の修理や改装、機械のメンテナンス、車両の修理などが「修繕費」に当たるのか、「資本的支出」に当たるのかの判断は難しいものです。 
 詳しくはこちらへ

2018年10月(平成30年10月) 

10月の納税

◆個人住民税(第3期分)… 給与天引きではなく自分で納付する方
◆源泉所得税(平成30年9月分)<納付期限:10月10日(水)>
◆住民税(給与天引き)(平成30年9月分)<納付期限:10月10日(水)>

「残業をさせるときのルール」

【労働基準法】
 労働基準法では、「1日8時間、1週40時間」を法定労働時間と定めています。
 労働基準法第36条には、「労働者は法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働させる場合や、休日労働をさせる場合には、あらかじめ労働組合と使用者で書面による協定を締結しなければならない」と定められています。これを「時間外労働に関する協定」通称「36(サブロク)協定」と呼びます。
 「36協定」を締結後、労働基準監督署に届出することで、法定労働時間を超える残業と休日労働が可能になります。
 もし、「36協定」の届出を提出せずに残業をさせた場合は、労働基準法違反となります。
 しかし、中小企業の半数以上が「36協定」を締結していないのが実情です。そして、その半数以上に残業があることが判明しています。
 今後は、指導監督が強化されてきますので、自社の協定を再確認しましょう。

【36協定】(サブロク協定)
 さて、残業が発生するので「36協定」の届出をしているという企業は、いくら残業をさせても良いのでしょうか?答えは「NO」です。
 「時間外労働の限度に関する基準」で限度時間が定められています。

労働時間を延長できる限度時間

期間一般の労働者1年単位の変形労働時間制の対象者
1週間15時間14時間
2週間27時間25時間
4週間43時間40時間
1ヶ月45時間42時間
2ヶ月81時間75時間
3ヶ月120時間110時間
1年間360時間320時間

限度時間を超える残業

 業務の都合上、臨時的に限度時間を超えて残業させなければならない「特別な事情」が発生する場合があります。このような場合は、「特別条項付きの36協定」の届出をすることで、上記の限度時間を超えて残業させることができます。

 ◆臨時的と認められる例

  • 決算や予算策定業務
  • ボーナス商戦等に伴う業務の繁忙
  • 納期のひっ迫
  • 大規模なクレーム対応
  • 機械トラブルへの対応

 ◆臨時的とみとめられない例
  • 使用者が必要だと思ったとき
  • 特に事由を限定しないとき

改正労働基準法

 改正労働基準法では、「36協定」の締結で、「1日8時間、1週40時間」を超えて残業できる時間の上限を原則として「月45時間、1年360時間」と法制化しました。
中小企業の施行は2020年4月1日です。
 「特別条項付きの36協定」を結んだ場合でも、上限が年720時間までとされました。また、以下の要件を満たす必要があります。


「特別条項つきの36協定」の特例適用要件
 ・年720時間以内
 ・複数月(2,3,4,5,6ヵ月)の平均で80時間以内(休日労働を含む)
 ・1ヵ月において月100時間未満(休日労働を含む)
 ・月45時間を超えることができるのは年6回が上限

2018年9月(平成30年9月) 

9月の納税

◆源泉所得税(平成30年8月分)<納付期限:9月10日(月)>
◆住民税(給与天引き)(平成30年8月分)<納付期限:9月10日(月)>

「働き方改革関連法案」で対応すべきポイント

 経営者が対応すべき6つのポイントを整理しました。
特に(1)の「時間外労働の上限の導入」は、中小企業は2020年4月1日から施行となっており、経営者が内容を確実に把握しておく必要があります。
 また、(5)「同一労働 同一賃金」では、非正規雇用の契約の見直しが迫られます。
中小企業の施行は2021年4月1日からなので導入まで時間はありますが、今から対応について検討しておきたいものです。

(1) 時間外労働の上限規制の導入
 一部職種を除き、時間外労働の上限が月45時間、年360時間となる。
 臨時的な特別の事情がある場合においても、労使協定を締結した場合に年720時間を上限とし、休日労働も含めて
「連続する2カ月から6カ月平均で月80時間以内」
「単月で100時間未満」
「原則である月45時間を上回る回数は年6回まで」
というガイドラインを設けている。
 
 上限を超えた場合は、罰則として、雇用主に半年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。

<施行日>
大企業 :2019年4月1日
中小企業:2020年4月1日
自動車運転業務、建設業、医師:2024年4月1日

(2) 勤務間インターバル制度の普及促進
 勤務間インターバル制度とは「過重労働による健康被害予防のため、勤務の終業時間と翌日開始の間を、一定時間空けて休息時間を確保する制度」のこと。
 現時点で具体的なインターバル時間の規定はないが、先行して導入している企業は、8時間、8時間+通勤時間、10時間など、独自のガイドラインを設定して運用している。

(3) 産業医・産業保健機能の強化
 企業が労働者の健康を適切に管理するため、産業医の巻き込みや環境整備。
 具体的には、「事業者における労働者の健康確保対策の強化」「産業医がより一層効果的な活動を行いやすい環境の整備」について、アクションをとっていくことが求められる。

(4) 「高度プロフェッショナル制度」の創設
 高度の専門的知識を必要とする業務に従事し、職務の範囲が明確で一定の年収(年収1075万円以上を想定)を有する労働者を労働時間の規制から外す仕組みで、通称「高プロ」と呼ばれる。
 同制度が適用された労働者は、年間104日の休日を確実に取得させることなどを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金などの規定の適用が除外される。事実上の残業制限がなくなり、勤務時間に縛られない働き方が可能になる。

(5) 同一労働 同一賃金
 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で職務内容が同一であるにも関わらず賃金の格差が生まれていた状況を解消するため、雇用形態がどのようであっても、同一の貢献をした場合は同じ給与・賃金が支給しなければならなくなる。
 厚生労働省は「有期雇用労働者の均等待遇規定を整備」することを指定しており、派遣労働者に対し、「派遣先の労働者との均等・均衡待遇」「同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であることなど一定の要件を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保すること」の2点を義務化している。

<施行日>
大企業 :2020年4月1日
中小企業:2021年4月1日

(6) 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
 短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明が義務化される。今後、同一労働同一賃金が原則となることを踏まえての変更となる。

2018年8月(平成30年8月) 

8月の納税

◆個人事業税(第1期分)
◆個人住民税(第2期分)… 給与天引きではなく自分で納付する方
◆源泉所得税(平成30年7月分)<納付期限:8月10日(金)>
◆住民税(給与天引き)(平成30年7月分)<納付期限:8月10日(金)>

「働き方改革関連法案」と就業規則

 2018年6月29日「働き方改革関連法案」が可決・成立しました。これに伴い、2019年4月1日の施行日に向けて企業は対応が必要となってきます。
 この改正は労働規制の強化といえます。しかし、中小企業では、就業規則が未整備、労働条件の明示をしていないなど、労働法規の理解が不十分な場合があります。
 従業員が在職中は何事もなく過ごしていても、退職後に残業代の未払いや不当解雇で訴えを起こされるケースも増えています。そのようなトラブルを防止するためにも就業規則は役立ちます。

就業規則 作成義務

  従業員(アルバイト、パートタイマーを含む)が常時10人未満の会社には、就業規則の作成義務はありません。
  そのため、労働条件が不明確なまま雇用し、後々トラブルになるケースが多々あります。

労働条件の明示

  就業規則の作成義務がない会社であっても、従業員を1人でも雇用する場合は、「雇用契約書」を交わすか「労働条件通知書」を交付する必要があります。
   労働契約は口頭であっても契約自体は成立しますが、後で「言った・言わない」のトラブルになる可能性が高いので避けるべきです。

就業規則はトラブル防止に役立つ

  1. 労務トラブルの防止
    就業規則がない、又は内容不備のため、ルール違反をした従業員への処分ができない場合があります。
  2. 従業員が安心して働ける
    就業規則により、労働条件、給与、退職金、有給休暇、育児休業などが明確になっていれば、従業員が安心して働くことができ、採用時にも良い効果が期待できます。

就業規則は実態に即していますか?

 就業規則をすでに作成している会社でも、内容に不備がないか、実態に即しているかの確認が大切です。
 現実の労働時間、賃金などの労働条件、職場の制度や規律が就業規則と合っているか、改善点がないかどうか、内容を検討しながら確認しましょう。
  市販の「モデル就業規則」を安易に流用すると、実態と即していなかったり、意図しない事項が掲載されていたりと、後々トラブルに発展する可能性もあります。「モデル就業規則」を参考にする場合は注意して作成しましょう。

就業規則 記載事項

 <必ず記載する必要がある事項>

  • 労働時間 ・・・ 始業・終業時刻、休憩時間、休日・休暇など
  • 賃金 ・・・ 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切・支払時期、昇給など
  • 退職 ・・・ 解雇事由など

 <該当すれば記載する事項>

  • 賞与
  • 退職手当
  • 安全衛生
  • 災害補償
  • 労働者に負担させる食費
  • 作業用品など

労働条件通知書 主な記載事項

  1. 労働契約の期間の有無
    ・・・ 期間の定めがある場合は(○年○月○日~◇年◇月◇日)と明示
  2. 就業の場所・従事する業務の内容
  3. 始業・終業時刻 … (始業:○時○分 終業:◇時◇分)
  4. 所定労働時間を超える労働の有無
    ・・・ ある場合は、(1週○時間、1か月○時間、1年○時間)と明示
  5. 休憩時間 ・・・ (○分)
  6. 休日 ・・・ (定例日:毎週○・○曜日、国民の祝日)
  7. 休暇 ・・・ (年次有給休暇:6カ月継続勤務で○日など)
  8. 休日労働 ・・・ (有:1か月○日、1年○日)
  9. 賃金 ・・・ (基本賃金:月給○円、諸手当:○円)
  10. 退職に関する事項
    ・・・ 定年がある場合:(満○歳)と明示
    ・・・ 解雇事由の例(「勤務状況が著しく不良で改善の見込みがなく、労働者としての職責を果たし得ないとき」など)

  ※自社のルールブックとして機能するように、就業規則を整備しておきましょう。

2018年7月(平成30年7月) 

7月の納税

◆固定資産税(第2期分)
◆所得税の予定納税(第1期分)
◆源泉所得税(平成30年6月分)<納付期限:7月10日(火)>
◆源泉所得税の納期の特例分(平成30年1月~6月分)<納付期限:7月10日(火)>

<源泉所得税の納期の特例とは>
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限です。
しかし、給与の支給人員が常時10人未満の場合に限り、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税を、年2回にまとめて納付できるという特例制度です。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することで、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されます。
【納期限】
 1月~6月までに支払った給与等  ・・・7月10日
 7月~12月までに支払った給与等・・・翌年1月20日 

社会保険料の算定基礎届の提出

提出期間7月2日(月)~7月10日(火)
提出方法郵送 ※所轄の年金事務所への持参も可
提出物
  • 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表
  • 被保険者報酬月額算定基礎届
※平成30年3月から届出様式が変更されています。
 6月中に送付されてきた新様式の届出で提出しましょう。

<算定基礎届とは>
7月1日現在で使用している全ての健康保険・厚生年金保険の被保険者に4~6月に支払った賃金を基に、毎年1回「標準報酬月額」を決定します(定時決定)。この定時決定をするための届出が「算定基礎届」です。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則として1年間(9月から翌年8月まで)固定され、納付する健康保険・厚生年金保険料の計算や、将来受け取る年金額の計算の基礎となります。
 ※詳しくはに日本年金機構へ

<随時決定とは>
「算定基礎届」で定時決定された「標準報酬月額」で健康保険・厚生年金保険料は1年間固定されます。しかし、昇給・降給により固定的賃金の大幅な変動があった場合は「標準報酬月額」を改訂します。これを随時決定といいます。随時決定に該当する場合、速やかに被保険者月額変更届を日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ提出します。

<随時決定の要件>
  1. 昇給または降給等により固定的賃金に変動があった
    例)
     1.昇給・降給
     2.給与体系の変更(日給から月給への変更等)
     3.日給や時間給の単価の変更
     4.請負給・歩合給等の単価、歩合率の変更
     5.住宅手当・役付手当等の固定的な手当の追加
  2. 変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差がある
  3. 3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である

労働保険料の年度更新

 平成29年4月1日~平成30年3月31日に支払が確定した賃金(給与・賞与・通勤手当等の各種手当)が申告の対象です。
  ※詳細は平成30年6月の欄をご参照ください。
  <提出・納付期限:7月10日(火)>

2018年6月(平成30年6月) 

6月の納税

◆個人住民税の第1期分

労働保険料の年度更新

6月1日(金)~7月10日(火)は労働保険料(労災保険・雇用保険)の申告・納付期間です。

パート・アルバイトを含む労働者を1人でも雇用すれば、業種や事業規模、法人・個人事業の区別に関わらず労災保険の適用事業者となります。

労働保険料は、4月1日~翌年3月31日までを1年間として、年度中に支払われた賃金総額(通勤手当を含む)に保険料率を掛けて計算します。保険料率は事業の種類ごとに異なりますので保険料率表をご確認ください。

今回の年度更新では、平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)の賃金総額を基に確定保険料を算定し、前年度に納付した概算保険料との差額を精算します。そして、平成30年度の概算保険料を申告・納付します。

 年度更新申告書計算支援ツールはこちら
 (継続事業用):前年度も事業を営んでいた建設業以外の事業所
 (建設事業用):建設業

労災保険とは

労災保険は、業務中や通勤途中における従業員のケガ・病気・障害・死亡などの労働災害に対して、従業員やその家族に必要な保険給付を行う制度です。

労災事故が発生した場合、事業主は療養費や休業中の賃金を補償する責任を負います。しかし、労災保険による従業員への給付が行われるため、事業主は労働基準法上の補償責任を免除されます。 

業務中や通勤途中に被ったケガ等は「労災保険」となるため、医療機関の受診時に健康保険証を利用することは出来ません。負傷した原因を伝え、労災保険扱いでの診療となります。

通勤災害と認められる判定基準

「通勤災害」でよく問題になるのが、通勤途中にどこかに立ち寄ってケガ等をした場合です。
労災における「通勤」とは下記の移動を合理的な経路と方法でで行うことを指します。
  1. 住居と就業場所との往復
  2. 就業場所からほかの就業場所への移動
  3. 単身赴任先の住居と帰省先住居との間の移動

<合理的な経路>
  • 最短コースである必要はない
  • 通常利用する経路が複数ある場合、いずれも合理的な経路
  • 交通渋滞等により迂回した経路など、やむを得ず通る経路

<合理的な方法>
  • 鉄道、バスなどの公共交通機関
  • 自動車
  • 自転車
  • 徒歩など
    平常用いているかに関わらず、本来の用法に従って使用していれば合理的な方法となります。

<往復経路を逸れた場合(逸脱)・通勤と関係のない行為をした場合(中断)>
 通勤途中とは認められません。
(具体例)
  • 映画館に入る
  • 居酒屋に立ち寄る
(例外)
  • 子どもの保育所への立ち寄り
  • 日用品の購入
  • 選挙権の行使
  • 病院での診察、治療
  • 要介護の親族を継続的に介護している場合の介護
  • 公衆トイレの利用

2018年5月(平成30年5月) 

5月の納税

◆自動車税

住民税

 「住民税の特別徴収税額の決定通知書」が5月中に届くので、従業員に配布する。
 6月からの給与計算に反映させる準備をする。

2018年4月(平成30年4月) 

4月の納税

◆軽自動車税
◆固定資産税(都市計画税)の第1期分

  • 住民税の届出
 4月1日現在で給与の支払を受けなくなった人が居る(退職した)場合、4月16日までに市町村に下記の異動届を提出します。
提出していない場合、6月から給与天引きする住民税の「住民税の特別徴収税額の決定通知書」が5月中に届きます。
 ◆給与支払報告に係る給与所得者異動届

住民税について

個人住民税は、年末調整や確定申告で確定した前年の所得によって課税されます。
住民税の税額は、所得の10%(都道府県4%、市町村6%)の税率で一律です。
1月1日の住所地に毎年6月~翌年5月まで納付します。
会社が毎月従業員の給与から個人住民税を天引きして、全員分をまとめて会社が翌月10日までに市町村に納付します。(このことを個人住民税の特別徴収と呼びます。)
5月に入ると「住民税の特別徴収税額の決定通知書」(以下、決定通知書)が会社に届きます。「決定通知書」の金額に基づいて6月から住民税を給与天引きします。

「決定通知書」が届いた後の流れ

  1. 「決定通知書」の確認
    退職した社員など対象外の人が含まれていないかなどの確認します。

  2. 「決定通知書」を社員に渡す
    会社用と社員用(納税義務者用)の2通が届くので、社員用を社員に渡します。
    給与明細と一緒に渡すと手間が省けます。

  3. 新入社員の住民税を確認
    「決定通知書」に掲載されていない社員(中途採用含む)の住民税を特別徴収(給与天引き)に切り替える場合、市町村に「特別徴収切替届出書」を提出します。

  4. 6月からの給与計算に反映させる
    6月からスムーズに給与計算が出来るように給与計算ソフトの税額設定を修正する。
    ※毎月の住民税を同額にするため、1年分の住民税を12ヶ月で割って、割り切れない部分が初回の6月に割り当てられています。6月分の住民税が残りの11ヶ月よりも高くなっているのでご注意ください。

社会保険料の料率が変わります

平成30年4月分~ 事業主負担の「子ども・子育て拠出金」の拠出金率が0.29%に変更になります。
【変更前】平成29年4月分~ 0.23%
【変更後】平成30年4月分~ 0.29%

2018年3月(平成30年3月) 

確定申告の申告期限の到来

<申告&納税期限:2月16日(金)~3月15日(木)>
 ◆2017年(平成29年)の贈与税
  <提出&納期限:2月1日(木)~3月15日(木)>

 ◆2017年(平成29年)の確定申告(所得税・個人住民税・個人事業税)
  <提出&納期限:2月16日(金)~3月15日(木)>

 ◆2017年(平成29年)の個人事業者の消費税・地方消費税
  <提出&納期限:2月16日(金)~4月2日(月)>
  ※申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。

期限を過ぎた場合

申告期限を過ぎてからの申告を「期限後申告」といいます。
期限後申告や無申告の場合、納めるべき税額のほかに無申告加算税又は重加算税がかかる場合があります。
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となります。
また、法定納期限の翌日から納付の日までの延滞税を併せて納付する必要がある場合があります。

追徴される税金の種類

延滞税納期限までに完納しなかった場合、滞納税額について年14.6%(ただし、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは年7.3%、または特例基準割合)
利子税
延納の適用を受けたとき、延納税額について年7.3%、または特例基準割合
過少申告加算税
期限内に申告書の提出があった場合で、その申告が過少のとき、増差税額について原則として10%
無申告加算税
期限内に申告書の提出がなかった場合、増差税額について原則として15%
不納付加算税
源泉徴収等による国税が期限内に完納されなかった場合、不納付税額について原則として10%
重加算税
隠蔽や仮装に基づき、申告しない、または過少に申告した場合、増差税額について追徴額の35%~40%

追徴される税金の種類

資金繰りの都合がつかず、どうしても納期限までに納付できない場合は、事前に税務署に相談しに行きましょう。
分割払いの相談に応じてくれます。
督促状が届き、何もしないでいると財産を差し押さえされます。
そうなる前に対策を打っておきましょう。

入社時の税務・社会保険の手続き

4月に入社する社員がいる場合、入社時に税務・社会保険の手続きが必要となります。
事前に提出してもらう書類を確認して、入社後に手続きがスムーズに行えるように準備しておきましょう。


【提出してもらう書類】
  1. 扶養控除等(異動)申告書
    扶養控除等(異動)申告書 記入例
    給与計算や年末調整の時、扶養者の確認が必要になります。
    マイナンバーの記載も必要ですので、マイナンバーの利用目的のお知らせを作成しておきましょう。
  2. 源泉徴収票
    前職がある方は、平成30年1月~入社前までの源泉徴収票を提出してもらいます。
    年末調整時に必要となります。
  3. 雇用保険被保険者証
    前職がある方は、雇用保険の手続き時に必要となります。
  4. 年金手帳
    健康保険・厚生年金の手続きに年金番号が必要になります。

【健康保険・厚生年金保険】
 <届出書類>
 ◆健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 
      健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 記入例
    ※扶養がある場合は以下も必要です。
   A.健康保険 被扶養者(異動)届
    健康保険 被保険者(異動)届 記入例
   B.国民年金第3号被保険者資格取得届(配偶者の場合のみ)
  ※AとBは届出様式が一体化しています。
   配偶者が扶養の場合はB欄への記入が必要です。
   その他のご家族の扶養はC欄へ記入します。
 <必要書類>
 ◆年金手帳
  ※配偶者が扶養の場合は、配偶者の年金手帳も必要です。
 <届出期限>
  入社日から5日以内に管轄の年金事務所へ

【雇用保険】
<届出書類>
雇用保険 被保険者資格取得届
 <必要書類>
◆雇用保険被保険者証
 <届出期限>
 入社日の翌月10日までに管轄のハローワークへ

【税務】
 3月・4月は、扶養に入っている家族が卒業・入学・就職などの異動がある時期です。異動があった場合は、すみやかに「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいましょう。
また、年度途中で結婚・出産、配偶者の就職・パート勤務などで扶養家族に異動があった場合も「扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいます。

【準備する備品等】
  • 名刺
  • 出勤簿
  • 身分証明書
  • 就業規則
  • 通勤経路申請書
など 

2018年2月(平成30年2月) 

確定申告がはじまります

<申告&納税期限:2月16日(金)~3月15日(木)>
個人事業を営んでいる人だけでなく、給与所得者や年金受給者であっても申告が必要な場合があります。

【給与所得者であっても、確定申告が必要な人】
 例)
  • 年末調整を受けていない人
  • 年末調整を受けた人で、副収入が20万円以上ある人
  • 年収が2000万円を超える人
  • 2か所以上の会社から給与をもらっている人
  • 不動産収入のある人
  • 株式を売却した人
  • 保険金を受け取った人
  • FXで利益を得た人
  • 仮想通貨を売却した人
  • 仮想通貨で商品を購入した人
  • 仮想通貨を仮想通貨に交換した人
 など

【確定申告の必要はないが、還付申告すると税金が戻ってくる人】
 例)
  • 10万円以上の医療費を払った人
  • 住宅ローンを利用して住宅を取得 or 増改築した人
  • 自然災害(地震・風水害・雪害など)や盗難で資産に損害を被った人
  • 寄付をした人
  • ふるさと納税をした人
 など

詳しくは確定申告へ 

2018年1月(平成30年1月) 

配偶者控除・配偶者特別控除の改正

平成30年1月から「配偶者控除」「配偶者特別控除」が変更されます。
1月支給の給与計算をする前に扶養区分を確認しましょう。
【配偶者控除】
 平成29年までは、妻のパート収入が103万円以下であれば、夫は「配偶者控除」38万円を受けることができました。いわゆる「103万円の壁」と呼ばれていたものです。※夫と妻が逆の場合もあります。
 平成30年からは、夫に所得制限が設けられました。よって、夫の収入により受けられる「配偶者控除額」が変わる、もしくは受けられなくなります。
 夫の年収が1,120万円を超えると控除額が段階的に下げられます。また、夫の収入が1,220万円を超えると「配偶者控除」が受けられなくなります。
 夫の収入が高い場合は増税、夫の年収が1,120万円以下で妻の年収が103万円以下であれば改正前と同じです。

【配偶者特別控除】
 妻の収入が103万円を超えると、夫は「配偶者控除」は受けられませんが、代わりに「配偶者特別控除」を受けることができます。
 「配偶者特別控除」は妻の収入によって段階的に縮小されます。改正により、最高38万円の控除を受けることができる妻の年収が150万円以下までに拡大されました。改正前は105万円未満でした。「配偶者特別控除」にも夫の所得制限が設けられましたが、妻の収入が201万円までに拡大されたので、1世帯でみると減税になるケースが増えます。

簡易判定は「配偶者控除等 簡易判定表【平成30年1月から】」をご参照ください。 



1月の提出書類
1月は、決算期に関わらず全事業所統一の提出書類があります。
全て提出期限は1月31日(水)です。提出期限間際は混み合いますので早めに準備しましょう。

◆法定調書合計表(提出先:税務署)
 源泉徴収票や支払調書など、一緒に提出するものがありますので、早めに集計しましょう。
 <提出する可能性のあるもの>
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 退職所得の源泉徴収票
  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
    (弁護士や税理士等の仕業への報酬、外交員や集金人・ホステス等の報酬や料金など)
  • 不動産の使用料等の支払調書
    (店舗・事務所・寮などの家賃、駐車場代、陳列ケースや広告壁面の賃貸料など)
  • 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  • 不動産等の売買又は 貸付のあっせん手数料の支払調書
 詳しい提出範囲はこちらへ

給与支払報告書(提出先:給与を払った従業員等の住所地の市町村全て)
 退職した人も含めて提出します。

償却資産税申告書 提出先:固定資産税の対象となる資産がある市区町村)

1月の納税

源泉所得税の納期の特例の承認を受けている事業所は、7月~12月に支払った給与・退職金などの源泉所得税を納付します。 <納付期限:1月22日(月)>
年末調整を早めに完了させ納税に備えてください。
期限を過ぎると延滞税がかかる可能性があります。年に2度の納税ですのでお忘れのないように。
年末調整の結果、超過がある場合は納税はありませんが、納付書を期限内に税務署に提出してください。
※毎月10日までに納付している事業所の納期限は1月10日(水)です。

今月のチェックポイント
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