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中国税理士会所属 |
主な総務・事務・税務のスケジュールを掲載しています。税務スケジュールの詳細はこちらをご覧ください。
年齢 | 夫の給与収入(目安) | ||
---|---|---|---|
1,120万円以下 | 1,170万円以下 | 1,220万円以下 | |
70歳未満 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
70歳以上 | 48万円 | 32万円 | 16万円 |
※夫と妻は逆の場合もあります
詳しくは配偶者控除等簡易判定表をご参照ください。
期間 | 一般の労働者 | 1年単位の変形労働時間制の対象者 |
---|---|---|
1週間 | 15時間 | 14時間 |
2週間 | 27時間 | 25時間 |
4週間 | 43時間 | 40時間 |
1ヶ月 | 45時間 | 42時間 |
2ヶ月 | 81時間 | 75時間 |
3ヶ月 | 120時間 | 110時間 |
1年間 | 360時間 | 320時間 |
業務の都合上、臨時的に限度時間を超えて残業させなければならない「特別な事情」が発生する場合があります。このような場合は、「特別条項付きの36協定」の届出をすることで、上記の限度時間を超えて残業させることができます。
◆臨時的と認められる例
改正労働基準法では、「36協定」の締結で、「1日8時間、1週40時間」を超えて残業できる時間の上限を原則として「月45時間、1年360時間」と法制化しました。
中小企業の施行は2020年4月1日です。
「特別条項付きの36協定」を結んだ場合でも、上限が年720時間までとされました。また、以下の要件を満たす必要があります。
就業規則をすでに作成している会社でも、内容に不備がないか、実態に即しているかの確認が大切です。
現実の労働時間、賃金などの労働条件、職場の制度や規律が就業規則と合っているか、改善点がないかどうか、内容を検討しながら確認しましょう。
市販の「モデル就業規則」を安易に流用すると、実態と即していなかったり、意図しない事項が掲載されていたりと、後々トラブルに発展する可能性もあります。「モデル就業規則」を参考にする場合は注意して作成しましょう。
<必ず記載する必要がある事項>
<該当すれば記載する事項>
提出期間 | 7月2日(月)~7月10日(火) |
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提出方法 | 郵送 ※所轄の年金事務所への持参も可 |
提出物 |
6月中に送付されてきた新様式の届出で提出しましょう。 |
延滞税 | 納期限までに完納しなかった場合、滞納税額について年14.6%(ただし、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは年7.3%、または特例基準割合) |
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利子税 | 延納の適用を受けたとき、延納税額について年7.3%、または特例基準割合 |
過少申告加算税 | 期限内に申告書の提出があった場合で、その申告が過少のとき、増差税額について原則として10% |
無申告加算税 | 期限内に申告書の提出がなかった場合、増差税額について原則として15% |
不納付加算税 | 源泉徴収等による国税が期限内に完納されなかった場合、不納付税額について原則として10% |
重加算税 | 隠蔽や仮装に基づき、申告しない、または過少に申告した場合、増差税額について追徴額の35%~40% |
資金繰りの都合がつかず、どうしても納期限までに納付できない場合は、事前に税務署に相談しに行きましょう。
分割払いの相談に応じてくれます。
督促状が届き、何もしないでいると財産を差し押さえされます。
そうなる前に対策を打っておきましょう。
4月に入社する社員がいる場合、入社時に税務・社会保険の手続きが必要となります。
事前に提出してもらう書類を確認して、入社後に手続きがスムーズに行えるように準備しておきましょう。