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中国税理士会所属 |
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令和2年から行われている中小企業の時間外労働(残業)の上限規制。令和6年4月1日から建設業・自動車運転の業務・医師に対する猶予が終了します。自社の労務管理を確認し、労働時間や残業時間が正しく把握できているかチェックしましょう。
【労働時間とは】
「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことです。
労働時間は、(1)「会社が定める就業時間以内」と、(2)「法律上の定めである1日8時間・1週40時間以内」に分かれます。また、(2)「法律上の定めである1日8時間・1週40時間以内」は、〔1〕所定労働時間、〔2〕法定内残業時間、〔3〕法定外残業時間の3種類に分けられます。
「法定内残業時間」と「法定外残業時間」には以下のような時間も含まれます。
・業務上必要となる着替え等の準備時間
・清掃等、業務に関連する後始末の時間
・会社が命じる研修や学習の時間
残業の上限規制により、法定外残業時間は原則として、月45時間、年360時間以内に抑える必要があります。臨時的な特別な事情がある場合も「複数月平均80時間以内、月100時間未満、年720時間以内に抑えなければなりません。
<労働時間の種類>
所定労働時間 | ●就業規則等で会社が定める労働時間 |
---|---|
法定内残業時間 | ●所定労働時間を超え、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)以内の残業時間 ●残業規制の「月45時間、年360時間」の計算には入れない |
法定外残業時間 (時間外労働時間) | ●法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える残業時間で、割増賃金の対象 ●原則「月45時間、年360時間」に抑えなければならない ●臨時的な特別な事情がある場合も「複数月平均80時間以内、月100時間未満、年720時間以内」とする |
【事業・業務ごとの時間外労働時間の上限】
時間外労働時間の上限は、事業・業務によって例外が設けられています。
法律上の上限 | ●月45時間以内、年360時間以内 |
---|---|
臨時的な特別な事情がある場合 (特別条項付きの協定を結ぶ必要あり) | ●時間外労働が年720時間以内 ●時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満、2~6か月平均80時間以内 ●時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月まで |
建設業 | ●災害の復旧・復興の事業を除き上限規制は全て適用される ●災害の復旧・復興の事業に関しては、上記のうち時間外労働と休日労働の合計について「月100時間未満」「2~6か月平均80時間以内」とする規制は適用されない |
自動車運転の業務 | ●臨時的な特別な事情がある場合、年間の時間外労働の上限は年960時間以内 ●時間外労働と休日労働の合計について「月100時間未満」「2~6か月平均80時間以内」とする規制は適用されない ●「時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月まで」とする規制は適用されない |
医師 | ●医療機関の機能や医師自身の働き方によって規制の内容が異なる 詳しくは厚生労働省HP「医師の働き方改革」へ |
例えば、冬場が繁忙期になるなど年内での偏りがある場合、「1年単位の変形労働時間制」を採用することで、閑散期の就業時間を短くし、その分繁忙期の就業時間を長くすることができます。
例)
閑散期:1日7時間労働
繁忙期:1日9時間労働
なお、この制度は休日も含めて1年間の総労働時間を計算します。そのため、勤務日の少ない月の労働時間を他に割り振る等、上手に活用すれば、繁閑の差が小さい企業でも残業の削減につなげます。
他にも、月内での偏りが大きい場合は「1か月単位の変形労働時間制」を、従業員が30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業では「1週間単位の非定型的変形労働時間制」を採用することで、それぞれ月内・週内の労働時間を弾力的に定められます。
変形労働時間制を導入する場合、就業規則や労使協定の改定、労働基準監督署への届出が必要となる場合があります。
(3)事業・製品・商品構成の見直し
自社の事業や製品・商品のうち、長時間労働が必要となっているものを洗い出し、可能な範囲で減らしていく、という方法でも残業時間を減らせます。
特に、突発的な仕事や短い納期の仕事は長時間労働の原因になりがちです。
どの業務がどれ位の残業を発生させ、どの程度の利益を生み出しているのかを確認してみましょう。
(4)新たな技術の導入
生成AIを活用し、文書作成や情報収集にかかる時間を短くすることで、労働時間を短くすることができる場合があります。
飲食店の配膳や大型小売店の床掃除等では、ロボットの活用が進みつつあります。
ある蕎麦店では、蕎麦の調理にロボットアームを導入したところ、0.5人分の作業を削減できました。それに加えて、湯気や熱湯による火傷から従業員を守る等の効果もあったそうです。(経済産業省『コロナ禍におけるロボット活用事例』)
生産性アップと残業時間削減の両立のため、新たな技術の導入も検討してみましょう。
労働条件の明示は法律上の義務ですが、労務上のトラブル防止のためにも大切です。
労働契約の締結や、有期労働契約の更新の際は、「労働条件の明示」が必要ですが、令和6年4月1日からその明示ルールが変わります。
新たなルールに対応できるか内容を確認するとともに、改めて自社の労働条件、その明示方法について見直してみましょう。
【雇用契約書等を確認しましょう】
新しい従業員を雇う際や、有期雇用契約を更新する際は、あらかじめ賃金や始業・終業時間など、様々なことを伝える必要があります。その際には、労務上のトラブルを防ぐためにも、口頭ではなく書面で明示するようにしましょう。
ただし、そもそも労働条件が法令に違反していては意味がありません。まずは、自社の雇用契約書等を確認し、「書面で明示する義務のある労働条件」が記載されているかどうかを確認しましょう。
もしも雇用契約書等の書面がない場合は、速やかに作成しましょう。
<書面で明示する義務のある労働条件>
●労働契約の期間
有期労働契約の場合、原則3年以内
●有期労働契約を更新する場合の基準
●就業の場所及び従事すべき業務
●始業及び就業の時間、休憩時間、休日等
休憩時間は労働時間6時間超の場合45分以上、8時間超の場合1時間以上。
休日は少なくとも毎週1日か4週間を通じて4日以上。
●賃金
最低賃金以上の金額を、通貨で、直接、全額を、毎月1回以上、一定期日に支払う。
●退職
解雇の場合、原則として少なくとも30日前に予告。
自己都合退職の場合、原則として少なくとも14日前に予告。
※昇給に関する事項は、口頭で可能だが、できるだけ書面での明示が望ましい。
厚生労働省に明示義務を満たしたテンプレートがありますのでご参照ください。モデル労働条件通知書(厚生労働省)
【書面での明示事項が4項目追加】
「労働条件の明示ルール」は、令和6年4月1日以降に契約締結・契約更新となる雇用契約から、全ての従業員に対して次の(1)が追加されます。有期雇用の従業員に対して(2)の〔1〕から〔3〕が追加されます。そして、書面で明示しなければなりません。
自社の雇用契約書等に追記して対応しましょう。
(1)全ての従業員に対して、新たに書面で明示しなければならない事項
●就業場所・業務の変更の範囲
主に配置転換や在籍型出向を命じた際の転換先や出向先での就業場所・業務を明示します。
変更がない場合でも、「変更の範囲」の項目で、変更がない旨を明確にします。
テレワークを導入している場合は、「就業場所」の項目でテレワークに使用する場所(従業員の自宅等)も明示します。
一方、他の支社や店舗への応援、出張、研修等の一時的な変更先の場所や業務は書面で明示しなければならない事項には含まれません。
雇用契約書等に明示する際には、次の例のように記載することが考えられます。
例1)東京本社で採用し、大阪支社への転勤の可能性がある場合
(雇入れ直後)東京本社及び従業員の自宅
(変更の範囲)東京本社、大阪支社及び従業員の自宅
例2)商品企画者として採用し、営業への転換の可能性がある場合
(雇入れ直後)商品企画
(変更の範囲)商品企画または営業
(2)有期雇用の従業員に対して、新たに書面で明示しなければならない事項
〔1〕有期労働契約の更新の上限
有期労働契約に通算契約期間または更新回数の上限がある場合、契約の締結と更新の際に書面で明示することが必要になります。
雇用契約書等に明示する際は、次の例のように記載することが考えられます。
例3)通算契約期間を明示する場合
契約期間は通算4年を上限とする
例4)更新上限を明示する場合
契約の更新回数は3回までとする
〔2〕無期転換申込機会
有期労働契約が5年を超えて更新された場合、該当する契約の初日から満了までの間、雇用主に対して無期転換を申し込むことができる旨を、書面で明示することが必要になります。また、初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も、契約を更新する場合は、その都度、無期転換申込権について書面で明示する必要があります。
〔3〕無期転換後の労働条件
無期転換申込権が発生する契約更新の際と、無期転換申込権を行使して無期労働契約が成立した際には、それぞれ無期転換後の労働条件を書面で明示する必要があります。
(3)求人の際の明示事項も追加に
新規雇用・契約更新の際のルール変更とともに、令和6年4月1日から求人の際に明示する労働条件にも以下の明示事項が追加されます。
<求人の際に追加される明示事項>
・従事すべき業務の変更の範囲
・就業場所の変更の範囲
・有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
ハローワークへ求人の申し込みを行う際、自社のWebサイト・SNSでの募集、求人広告への掲載等を行う際、求人票や募集要項で労働条件を明示することが必要になります。
【労働条件を書面で明示して安心して働ける職場に】
他にも、昇給、退職手当、賞与※1等、従業員負担の給食費等、安全及び衛生、職業訓練、災害補償・傷病扶助、表彰及び制裁、休職については、定めを設ける場合に明示する※2必要があります。
※1 短時間労働者等に対しては、[1]昇給の有無、[2]退職手当の有無、[3]賞与の有無、[4]相談窓口を書面で明示する義務があります。
※2 大半は就業規則を作成した場合、そちらに記載義務があります。
労働契約の締結・更新時に書面で明示する義務はありませんが、書面で明示することで、従業員が安心して働ける環境づくりにつながります。
労働条件明示のルール改正について、詳しくは厚生労働省のHPをご参照ください。
【令和6年4月1日以後に書面で明示すべき事項(まとめ)】
令和6年4月1日以後に明示すべき事項をまとめると以下のようになります。
★印が新しく追加される明示事項です。
雇用契約書等を確認して、全ての事項が漏れなく記載されているか確認しましょう。
全ての従業員 | 有期雇用の従業員 |
---|---|
●労働契約の期間 ●就業の場所及び従事すべき業務 ★就業場所・業務の変更の範囲 ●始業及び終業の時間、休憩時間、休日等 ●賃金 ●退職 | 全ての従業員に対する明示事項プラス ●有期労働契約を更新する場合の基準 ★有期労働契約の更新の上限 ★無期転換申込機会 ★無期転換後の労働条件 ●昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口 |
令和5年分の所得税・贈与税の確定申告は、令和6年2月16日(金)~令和6年3月15日(金)です。
消費税の確定申告は、令和6年2月16日(金)~令和6年4月1日(月)までです。
令和5年10月1日からインボイス制度が始まったことにより、免税事業者から適格請求書発行事業者となった個人事業主は、令和5年分から消費税の申告・納税も必要になります。
また、個人事業主や不動産オーナーだけでなく、会社役員やサラリーマンなどの給与所得者でも副業など一定の収入があれば確定申告が必要です。
<消費税>
【免税事業者がインボイス発行事業者になった場合】
(1)免税・課税事業者の期間を区分する
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった場合、登録日から令和5年12月31日までの期間について、消費税の申告・納税が必要となります。
インボイス発行事業者の登録日が令和5年10月1日の場合、9月30日までの取引と、課税事業者となった10月1日以後の取引が正しく区分されているか確認しましょう。
(2)納税額を売上税額の2割とする特例(2割特例)
消費税の納税額の計算には、「本則課税」と「簡易課税」の2つの方法があります。
インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者には、業種に関わらず売上税額の一律2割を納税額とする特例措置(2割特例)があります。
「2割特例」は、課税売上に係る消費税額(売上税額)からその8割を差し引いて納税額を計算するため、多くの場合、「2割特例」を適用する方が納税額が少なく計算されます。
(3)「2割特例」の適用できる事業者
「2割特例」を適用できるのは、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者のみです。
本則課税、簡易課税のどちらを選択している場合でも、事前の届出なしで「2割特例の適用を受ける」旨を申告書に付記することで適用できます。ただし、基準期間(個人事業主の場合、前々年)の課税売上高が1,000万円を超えている方など、インボイス発行事業者の登録とは関係なく課税事業者となる方は「2割特例」を適用できません。
<「2割特例」の対象外の事業者>
・基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者
・資本金1,000万円以上の新設法人
・調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者
・課税期間を1カ月または3カ月に短縮する特例の適用を受ける事業者
など
(4)「2割特例」を適用できる期間
「2割特例」を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。
令和5年10月1日に登録を受けた個人事業主の場合、令和5年分(10月~12月分)の申告から令和8年分の申告まで、計4回の申告で「2割特例」を適用することができます。
<所得税>
【家事費・家事関連費】
個人事業主の所得税の確定申告で注意が必要なのは、家事費と家事関連費です。
仕入、広告宣伝費、従業員給与など業務上の必要経費と、業務に関係のないプライベートの生活のための支出(家事費)があります。
家事費は必要経費として認められないため、しっかり区分しておく必要があります。
また、店舗併用住宅の水道光熱費や家賃、火災保険料、業務と生活の両方で利用する自動車の諸経費などのように、必要経費と家事費が混在した支出は家事関連費となります。家事関連費は、使用時間や使用頻度などの合理的な方法により按分し、業務上必要な部分を明確にすることで、その部分が必要経費として認められます。
<家事費(例)>
●自身や家族の生活費(家族との食事代など)
●娯楽のための費用
●医療費(医療費控除の対象になる)
●家族に支払う家賃や給与(青色専従者給与を除く)
●事業主自身の生命保険料(生命保険料控除の対象になる)
●自宅の火災保険料
●自宅の修繕費
●自宅の住宅ローンの利息
など
<家事関連費の按分方法(例)>
家事関連費 | 按分方法 |
---|---|
地代家賃 損害保険料 減価償却費 修繕費 固定資産税 火災保険料 住宅ローンの利息 など | 面積 使用頻度 使用時間 など |
水道光熱費 電話代 インターネット接続料 など | 使用時間 使用頻度 照明器具の数 など |
自動車の減価償却費 自動車保険料 自動車税 車検費用 駐車場代 ガソリン代 など | 走行距離 業務使用日数 など |
●同族会社の役員が会社から受け取る賃貸料や貸付金の利息による収入
など
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2024年の制度改正は、会社の経営・労務に関するものが多くあります。自社で対応が必要となる改正点を事前に把握し、準備しましょう。
(1)電子帳簿保存法の本格義務化 R6年1月1日~
2024年1月1日から、電子取引データの電子データによる保存が本格的に義務化されます。電子データとは、メールやインターネット経由で受け取った請求書・見積書・領収書等のPDFファイル、画像データなどのことです。原則として、「電子取引データの紙による保存」が認められなくなります。電子データは、電子データとして保存することが徹底できる体制になっているかを確認しましょう。
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(2)暦年課税制度・相続時精算課税制度の見直し R6年1月1日~
2024年1月1日から相続税・贈与税のルールが大きく変わります。2023年までは3年以内だった暦年課税制度における相続前贈与の加算期間が、2024年1月1日以後の贈与からは7年以内に順次延長されます。
また、相続時精算課税制度には、2024年1月1日以後の贈与から、特別控除2,500万円とは別に、毎年110万円の基礎控除が新設されます。
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(3)建設業・自動車運転の業務・医師の残業規制開始 R6年4月1日~
2024年4月1日から建設業・自動車運転の業務・医師の時間外労働の上限規制が始まります。
労働時間は原則1週40時間、1日8時間(法定労働時間)以内の必要があると労働基準法で定められています。
これを超えて働く時間(残業時間)の上限について以下の通り定められています。(2019年4月(中小企業では2020年4月)から適用)
●原則として月45時間、年360時間(限度時間)以内
●臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間以内(休日労働含む)、限度時間を超えて時間外労働を延長できるのは年6ヶ月が限度
一方で、以下の事業・業務については、長時間労働の背景に、業務の特殊性や取引慣行の課題があることから、時間外労働の上限について適用が5年間(令和6年3月31日まで)猶予され、また、一部特例つきで適用されることになります。
詳しくは厚生労働省のHPへ
事業・業務 | 2024年4月以降の取り扱い(猶予期間終了後) |
---|---|
工作物の建設の事業 | ・災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。 ・災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。 |
自動車運転の業務 | ・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。 ・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。 ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。 |
医業に従事する医師 | ・特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間(※)となります。 ・時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。 ・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。 ・医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。 ※特別条項付き36協定を締結する場合、特別延長時間の上限(36協定上定めることができる時間の上限)については、以下となります。 ◆A水準、連携B水準: 年960時間(休日労働含む) ◆B水準、C水準: 年1,860時間(休日労働含む) なお、医業に従事する医師については、特別延長時間の範囲内であっても、個人に対する時間外・休日労働時間の上限として副業・兼業先の労働時間も通算して、時間外・休日労働を、以下とする必要があります。 ◆A水準: 年960時間/月100時間未満(例外的につき100時間未満の上限が適用されない場合がある) ◆B・連携B水準・C水準: 年1,860時間/月100時間未満(例外的に月100時間未満の上限が適用されない場合がある) |
(4)相続登記の義務化 R6年4月1日~
2024年4月1日から、相続または遺贈によって家や土地などの不動産を取得した際には、3年以内に登記しなければなりません。
2025年3月31日までは、次の2つのいずれかに該当する場合、該当部分の登録免許税が免税となります。
1.相続により土地を取得した人が相続登記をしないで死亡した場合
2.土地の相続登記をする際の課税標準となる土地の価額が100万円以下
(5)フリーランス保護新法の施行 R6年秋頃
2023年に公布された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(フリーランス保護新法)が2024年秋頃までに施行予定です。
業務委託をしている事業者の方は、事前に内容を確認して対応しましょう。
フリーランス保護新法 パンフレット 厚生労働省
(6)社会保険の適用拡大 R6年10月1日~
2024年10月1日から、「従業員51人以上」の企業を対象に、一定の要件を満たすパート・アルバイト従業員への社会保険適用義務が広げられます。
新たに社会保険の適用を行い、従業員の手取りが減らないような取り組み(「社会保険適用促進手当」の支給、労働時間の延長など)を行った事業者が活用できる「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」があります。労働者1人あたり最大50万円が助成されますので、ご参照ください。