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2019年の事務・税務 チェックポイント

今月のチェックポイント
2024年
2023年
2022年
2021年
2020年
2019年
2018年
2017年
2016年

 主な総務・事務・税務のスケジュールを掲載しています。税務スケジュールの詳細はこちらをご覧ください。     

2019年

2019年12月(令和元年12月) 

10月1日をまたぐ取引の消費税率を確認しましょう

     

2019年10月1日の消費税率の変更により、取引や請求書が10月1日をまたぐケースが出てきます。
請求書に記載されている請求期間・消費税率に注意して会計処理をしましょう。


【保守サービス料金】(複合機のカウンター料金)
10月中に締日が来る請求分は、9月のカウンター料金も含めて新税率の10%が適用されます。
 例えば、20日締めの請求の場合、「9月21日~10月20日」の請求書が発行されます。この場合、「9月21日~10月20日」が一つの取引とされ、サービスの提供完了日は10月20日となり、請求書の全期間に新税率の10%が適用されます。
 月額契約の保守サービス料金を1年分一括して払った場合、その保守サービスが月々完了するものであれば、10月以降分には新税率10%が適用されます。
<保守サービス料金の消費税率>

支払方法請求期間消費税率
月払い例)9/21~10/20請求書の全期間:新税率10%
年払い例)7/21~翌年7/207/21~9/20分:旧税率8%
9/21~翌年7/20分:新税率10%

 

【不動産賃借料】(店舗、事務所など)
10月分の家賃から新税率10%が適用されます。
翌月分の家賃を当月末までに支払う契約の場合、9月末に支払う10月分の家賃は新税率10%が適用されます。(経過措置が適用される場合を除く)

<経過措置>
 2013年10月1日~2019年3月31日までに賃貸借契約が締結され、2019年9月30日以前から継続して行われている不動産の貸付については、要件を満たせば、経過措置の適用を受け、旧税率8%が引き続き適用されます。
 契約内容に以下の記載があるかを確認しましょう。
 (1)貸付期間と期間中の家賃の額
 (2)家賃の変更を求めることが出来ない旨

   ※(2)の要件を満たす賃貸借契約書は一般的に少ない

【リース料】(所有権移転外ファイナンスリース)
2019年9月30日までに物件の引き渡しを受けたリース契約は、10月1日以後も旧税率8%が適用されます。
リース料を毎月費用計上している場合は、契約期間満了まで、旧税率8%で会計処理を行います。


【水道光熱費・通信費】
電気、ガス、水道、電話等の料金は、使用量などを検針し、利用者に料金が請求されます。
2019年10月31日までの使用量に基づき支払料金が確定するなど一定の料金については経過措置の適用があり、10月1日以後の部分を含めて旧税率が適用されます。
 例)9月の検針日: 9/20
   10月の検針日:10/20
   11月の検針日:11/20

計算期間消費税率
9/21~10/20旧税率8%
10/21~11/20新税率10%

 ※9/21~9/30分だけでなく、10/1~10/20分も8%
  11月の検針分から10%

  
【出張旅費】
旅費精算書に基づいて項目別に会計処理をしましょう。
 <日当>
 旅費規程等に基づいて支給する日当の適用税率は、出張が行われた日付で判定します。10月1日をまたぐ出張の場合、日程が9月30日以前のものは旧税率8%を適用します。10月1日以後のものは新税率10%が適用されます。

 <交通費>
 旅客運賃は経過措置の適用があり、9月30日までに購入した乗車券等は、10月1日以後の乗車であっても旧税率8%が適用されます。

 <旅費>
 出張の経費を実費精算する場合は、領収書に基づいて会計処理をします。領収書の日付、軽減税率対象品目が入っていないかを確認しましょう。


【返品・値引】
返品・値引の対象となった取引を特定し、その商品等に適用されている消費税率を適用します。

【12月の納税】

 ◆源泉所得税(毎月納付の企業)令和元年11月分 <納付期限:12月10日(火)>
 ◆住民税(給与天引き分)令和元年11月分 <納付期限:12月10日(火)>
 ◆住民税(納期特例分)令和元年6~11月分 <納付期限:12月>
 ◆固定資産税・都市計画税(第3期) <納付期限:12月>

2019年11月(令和元年11月) 

【11月の納税】

 ◆源泉所得税(毎月納付の企業)令和元年10月分 <納付期限:11月11日(月)>
 ◆住民税(給与天引き分)令和元年10月分 <納付期限:11月11日(月)>
 ◆所得税予定納税(第2期) <12月2日(月)>
 ◆個人事業税(第2期) <納付期限:11月>

領収書の発行・受領時の注意点(消費税率10%に変更後)

 2019年10月1日から軽減税率が導入されました。それに伴い、「領収書」も改正消費税の施行に併せて追加記載する事項があります。
 改正消費税に対応したレジの導入・改修をしていれば、レジから出力される「領収書」は記載事項の要件を満たしてます。
 「手書きの領収書」を発行する際は、記載漏れに注意しましょう。

【手書きの領収書は使えるか?】
  10月1日から発行する領収書は、区分記載請求書等保存方式に対応するため、次の2つの記載事項を追加する必要があります。
  <区分記載請求書等保存方式に対応するために追加記載する事項>
 (1)軽減税率対象の売上がある旨
 (2)税率ごとの合計額(税込)

  「手書きの領収書」を発行する際は、既存の様式に必要な記載事項を追加することで、10月1日以降も使用可能です。

【但し書きに注意】
  「お品代として」という表記を見かけることがありますが、消費税法上の正式な領収書として認められない可能性があります。
  「文房具代として」「書籍代として」「雑貨代として」など、何に対する代金なのかが明確になるように具体的な記載が必要です。

【全てが10%の領収書】
  売上の全てが10%の品目である事業者の場合、そもそも軽減税率対象の売上がないため、上記の(1)を記載する必要はありません。
  また、領収金額が10%の税込であるので、上記(2)の要件を満たしています。
  よって、既存の領収書が、区分記載請求書の要件を満たしています。
  既存の領収書をそのまま使用可能です。

【全てが軽減税率8%の領収書】
  売上の全てが8%の事業者の場合、「全商品が軽減税率対象」と但し書きに記載すれば、上記(1)の要件を満たします。
  市販の領収書を継続使用する際は、「全商品が軽減税率対象」というゴム印を用意して、領収書に押印すると記入の手間が省けて便利でしょう。

【10%と軽減税率8%の両方がある領収書】
  10%と8%、それぞれの税率ごとに税込の合計額を記載する必要があります。
  また、但し書きも軽減税率対象品目と10%の品目の両方を記載する必要があります。

  例)菓子折り 5,400円(税込)※軽減税率対象
    ハンカチ 1,100円(税込)
    合計   6,500円 

   領収金額 ¥6,500-
   但し、お菓子(軽減対象)、ハンカチ
    8%対象 5,400円
   10%対象 1,100円

【受け取る際の注意点】
  領収書を受け取る際は、区分請記載求書等保存方式に対応した記載になっているか確認し、記載漏れがあった場合、追記してもらうのが理想です。
  記載不備に後から気づいた場合、受け取った側が領収書に必要な事項を追記することが認められています。この措置は2023年(令和5年)9月30日までです。
  税率が2つになったことで、経理担当者の実務が煩雑になります。経理担当者だけでなく、全従業員へ領収書の注意点を周知しましょう。

2019年10月(令和元年10月) 

【10月の納税】

 ◆源泉所得税(毎月納付の企業)令和元年9月分 <納付期限:10月10日(木)>
 ◆住民税(給与天引き分)令和元年9月分 <納付期限:10月10日(木)>
 ◆個人住民税(第3期)…自分で納付する方 <納付期限:10月>

消費税率の引き上げに伴う経理事務

 2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられるのと同時に軽減税率が導入されます。
 請求書の発行などの事務において、混乱が起こらないように準備しておきましょう。

【売上計上基準】
 旧税率8%か新税率(10%又は軽減税率8%)のどちらが適用されるかは、売上計上基準に基づきます。
  売上計上基準とは、売上を計上する日を、企業が合理性をもって定めた日を基準として継続的に行うものです。

 <売上計上基準の例>
  ◆出荷基準(商品等を出荷した日)
  ◆納品基準(商品等を納品した日)
  ◆検収基準(販売先が検収した日)

 <売上計上基準の違いによる税率の適用例>
  例)9月30日に出荷された商品が10月1日に納品、10月2日に検収された場合

 取引 取引日  軽減税率対象品目 その他の品目

 出荷  9月30日  旧税率8%      旧税率8%
 納品 10月1日  軽減税率8%    新税率10%
 検収 10月2日  軽減税率8%    新税率10%

【売上・請求書発行の注意点】
  締め日が月末ではない場合(5日締め、10日締め、15日締め、20日締め、25日締めなど)、10月発行の請求書には旧税率と新税率が混在します。
  「20日締め」「25日締め」などの場合、売上計上基準に基づき、9月までの取引を一旦集計しておきましょう。旧税率8%が適用されるものを区分しておけば、請求ミスや経理処理のミスが防げます。

 <20日締めの請求>
  例)10月20日締めの請求書に記載する税率

    期間     税率

  9/21~9/30   旧税率8%
  10/1~10/20  10%又は軽減税率8%

 <請求書発行時の対応>
  税率が混在する場合は取引先にも分かりやすく記載する必要があります。下記のような対応をすると良いでしょう。
  ◆9月分と10月分を区分して記載する
  ◆9月分と10月分を2枚に分ける

【仕入の注意点】
  入荷日が10月1日以降であっても、仕入先の出荷日が9月30日以前で、仕入先が8%の消費税率の請求書を発行した場合は、8%の消費税率により経理処理をします。

【値引・返品・在庫の注意点】
  値引・返品は、基本的には、対象となった商品等の仕入又は売上時に適用された消費税率に基づいて経理処理をします。
  売掛金・買掛金などは、取引先別に9月末で集計しておきましょう。
  税込経理の場合は、9月末で棚卸しを行い、旧税率の在庫を把握しておきましょう。

 <値引・返品の対応>

  業種   対応

 小売業   顧客から提示されたレシート等に記載された消費税率により処理
 卸売業等  納品書や品番等により仕入又は販売時の消費税率を追跡し、その消費税率により処理

2019年9月(令和元年9月) 

【9月の納税】

 ◆源泉所得税(毎月納付の企業)令和元年8月分 <納付期限:9月10日(火)>
 ◆住民税(給与天引き分)令和元年8月分 <納付期限:9月10日(火)>

「キャッシュレス・消費者還元事業」の準備をしましょう

 2019年10月1日から「キャッシュレス・消費者還元事業」(ポイント還元事業)が始まります。この制度は、消費税率引上げ前後の需要の平準化、消費者の利便性向上、中小企業の現金管理リスクの低減などを目的に、2020年6月30日までの期間限定で国が実施するものです。

【ポイント還元事業の仕組み】
  中小企業の店舗等で、キャッシュレス決済をした消費者に、購入額の5%(フランチャイズの場合は2%)をポイント還元する制度です。
  ポイントを発行するのはクレジットカード会社などの決済業者です。中小企業がポイントの発行負担をすることはありません。
  キャッスレス決済の導入に必要な端末・設置費用は無料です。(費用の2/3を国、1/3を決済事業者が負担)
  2019年10月1日~2020年6月30日の期間中は、決済手数料が実質2.17%以下となり中小企業の費用負担が少なくなります。

【対象となる中小企業】

   業種    資本金または出資の総額 常時使用する従業員数

 製造業その他※       3億円以下     300人以下
 卸売業           1億円以下     100人以下
 旅館業        5000万円以下     200人以下
 サービス業      5000万円以下     100人以下
 小売業        5000万円以下      50人以下
  ※ソフトウエア業・情報処理サービス業を含む
 (注意)資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有されている事業者は対象外

【対象となる決済手段】
   ・クレジットカード
 ・デビットカード
 ・電子マネー
 ・QRコード決済

【主な決済事業者】

  ◆クレジットカード
  JCB、アメリカンエキスプレス、三井住友カード、三菱UFJニコス、楽天カード、イオンクレジットサービス、オリエントコーポレーション、UC、ライフカード、ジャックス など

  ◆電子マネー
  Suica、nanaco、楽天Edy、WAON、QUICPay、iD など

  ◆QRコード決済
  PayPay、楽天ペイ、LINE Pay など

【対象外の取引】
 ・有価証券等、郵便切手類、印紙、商品券、プリペードカード
 ・自動車(新車・中古車)の販売
 ・新築住宅の販売
 ・収納代行サービス、代金引換サービスに対する支払い
 ・宝くじ等の公営ギャンブル
 ・給与、賃金、寄付金等

【ポイント還元事業への加盟店登録】
  「キャッシュレス・消費者還元事業」の加盟店としての登録が必要です。経済産業省のホームページから決済事業者を選び、お手続きください。
  なお、加盟店の登録申請から審査期間が設けてあります。10月1日のスタートと同時にメリットを享受するためには、登録手続きはお早目に!!
  既にキャッシュレス決済を導入している中小企業が、現在の決済手段を継続利用する場合は、決済事業者への連絡が必要です。

【注意点】
  10月以降は、「キャッシュレス決済のできるお店かどうか」が消費者のお店選びの判断基準の一つになり得ます。キャッシュレス決済に未対応では、機会損失につながる可能性があります。
  キャッスレス決済を新規導入する場合は、メリット・デメリットを確認したうえで検討しましょう。

 <メリット>
 ・現金の手持ちがなくても購入ができるので、顧客の取り込みが期待できる
 ・外国人観光客等のインバウンド消費の獲得につながる
 ・現金管理リスク(盗難、釣銭間違い、レジ締め、入出金の手間)を削減できる
 ・預金や信用取引のデータを会計データと連携することで、入力の手間を削減できる

 <デメリット>
 ・決済事業者に手数料を支払うため、粗利益が減少する
 ・現金売上と比較して入金が遅くなる
 ・レジ周りに端末を置く必要がある

2019年8月(令和元年8月) 

【8月の納税】

 ◆源泉所得税(毎月納付の企業)令和元年7月分 <納付期限:8月13日(火)>
 ◆住民税(給与天引き分)令和元年7月分 <納付期限:8月13日(火)>
 ◆個人住民税(第2期)…自分で納付する方 <納付期限:8月>
 ◆個人事業税(第1期)<納付期限:8月>

消費税増税に伴う価格表示への対応を検討しましょう

 2019年10月1日から消費税10%へ増税、および軽減税率が開始されます。
それに伴い、商品やサービスの価格に増税分を転嫁した販売価格を表示する必要があります。
増税直前になって慌てないよう、早めに、値札やメニュー、契約書、見積書などの内容を確認し、価格表示の方法を検討しておきましょう。

【総額表示が原則】
 一般の消費者を対象とする事業者(BtoC取引)は、税込価格による総額表示が義務付けられています。
2021年(令和3年)3月31日までは、特例措置として、表示価格が税込価格と誤認されない措置を講じれば、税抜価格による表示が認められます。
どのような表示にするのか検討しましょう。

【価格表示の例】

 <総額表示>
  ●11,000円(税込)
  ●11,000円(税抜価格10,000円)
  ●11,000円(うち消費税等1,000円)

 <税抜表示(特例措置)>
  
●10,000円(税抜価格)
  ●10,000円(本体価格)
  ●10,000円(税別)
  ●10,000円+税
  ●10,000円(税込11,000円)

【店内飲食とテイクアウト】
 軽減税率の導入により、飲食業などでは、同じ商品でも、店内飲食は10%、テイクアウトは8%と、税率が異なるケースが出てきます。そのため、同一商品に2種類の価格表示が必要になります。
  また、店内飲食とテイクアウトの税込価格を同じ金額に設定し、税抜価格を税率に合わせた金額に設定することも認められます。

【外食事業のメニュー表示例】

  品名     店内飲食 テイクアウト

 ハンバーガー   330円   324円
 フライドポテト  220円   216円
 コーヒー     165円   162円

【確認すべきこと】
 店内での価格表示だけでなく、あらゆる媒体の価格表示を確認しましょう。
 <確認箇所>
  ・店頭表示
  ・チラシ
  ・Webサイト
  ・カタログ
  ・パンフレット
  など

【BtoB取引の価格表示】
 事業者同士の取引(BtoB)では、価格表示に総額表示義務はありません。
 見積書、契約書については、総額表示義務はありませんが、消費税額についてどのように記載されているのか確認しましょう。

【現在の契約書の確認】
 契約書に記載されている金額が、「100,000円(消費税別)」となっていれば、税率が10%になっても問題ありません。
 消費税についての記載がない場合、税込価格か税抜価格かを巡りトラブルが発生する可能性があります。
 消費税の記載がない場合は、相手先に確認し、契約書の見直しや覚書などで、「消費税率が改正された場合の消費税額は、改正後の消費税率による」などの一文を入れましょう。
 契約書を作り直す場合、収入印紙の貼付が必要になるので注意しましょう。

【契約書作成における注意点】
 商品やサービスの引き渡しが2019年10月1日以降になる場合、軽減税率品目以外は、消費税率10%になります。そのため、契約書には、「引き渡し時における消費税率が適用される」などの文言を入れておきましょう。
 <確認箇所>
 ・見積書作成ソフトの税率変更
   (見積書の発行時期により税率変更が必要)
 ・請求書作成ソフトの税率変更
   (納品の時期により税率変更が必要)
 ・社名入りの請求書等を使用している場合、消費税額の表示方法を確認
   (新用紙への切替や、「消費税率10%」の訂正ゴム印を作成、押印するなどを検討)

【免税事業者の価格表示】
 免税事業者の価格表示は、消費税の総額表示義務の対象外です。しかし、仕入に係る消費税を織り込んだ価格設定にし、価格表示をする必要があります。

2019年7月(令和元年7月) 

【7月の納税】

 ◆源泉所得税(毎月納付の企業)令和元年6月分 <納付期限:7月10日(水)>
 ◆源泉所得税(納期の特例を選択している企業)平成31年1月~令和元年6月分 <納付期限:7月10日(水)>
 ◆住民税(給与天引き分)令和元年6月分 <納付期限:7月10日(水)>
 ◆所得税の予定納税(第1期分)<納付期限:7月31日(水)>
 ◆固定資産税(第2期分)<納付期限:7月>

貸借対照表を社長自身が説明できますか?

 貸借対照表は経営者の顔です。
 前期比較で資産や負債に大きな増減があった場合、その理由を経営者自身が説明することができますか?
 経営者自身が金融機関に説明しないと、「経営者が業況や財務状況をきちんと把握していない」と思われてしまいます。
さらに、社長自身が事業計画書を基に今後の見通しを説明することにより、金融機関とより良い関係を築くことに繋がります。
 変化の激しい環境下、経営者が会計数値から自社の課題に気づき、早期に対策に取り組むことが必要となります。

【貸借対照表は経営者の顔】
  損益計算書は、一定期間の収益と費用から利益を表示し、経営成績を表します。
  貸借対照表は、創業から現在までの積み重ねが数値で表されています。よって、会社の体質、経営者の価値観や考え方が見えるとされ「経営者の顔」と呼ばれるのです。

【貸借対照表の増減理由は?】
 貸借対照表は、前期比較で大きな増減がある勘定科目はないか、同業他社や黒字企業と比較して自社の数値はどうかを分析します。
 今回は、よく見られる勘定科目の増減理由を考えます。

(1)売掛金
  〔確認事項〕
   ・売上債権回転期間が長期化していないか
   ※売上債権回転期間(日)=売上債権÷年間純売上高×365日
  ・回収が遅延しているものはないか
  ・回収不能な不良債権はないか
  ・回収遅れがある場合、回収サイトの確認・回収遅れの原因は何か

(2)棚卸資産(在庫)
  〔確認事項〕
   ・在庫の増加が売上の増加に見合った金額か
  ・売上が減少しているのに在庫が増加していないか
  ・不良在庫はないか
 同業他社と比較して在庫が多い場合、赤字を隠すための在庫の水増しなどが疑われる可能性があります。
  不良在庫の場合は、処分方法についての説明が必要になります。受発注方法・保管方法・定期的な棚卸の実施・在庫処分のルール化など、在庫管理体制の改善策について説明できれば良いでしょう。

(3)固定資産
  売上拡大や生産性向上を見込んでの積極的な設備投資であれば良いのですが、あまり収益に貢献しないような資産であれば問題です。
  その資産が生産性の向上や収益にどう貢献するかの説明が必要になるでしょう。

(4)買掛金
  〔確認事項〕
   ・買入債務回転期間が短期化していないか
    ※買入債務回転期間(日)=買入債務÷年間総売上高×365日
  ・支払サイトが短期化していないか
  ・現金仕入が増加していないか
 売上が伸びると、仕入も増加し買掛金も増加します。
  支払サイトの短期化や現金仕入の増加があれば資金繰りが苦しくなります。
  今後の資金調達についての説明が必要になるでしょう。

(5)借入金
  〔残高が増加の場合の確認事項〕
   ・売掛金や在庫の増加による運転資金か
  ・設備投資によるものか
  借入の内容を把握したうえで、返済の見通しを説明できると良いでしょう。

(6)現金預金
  利益の蓄積や損失の累積は、最終的には現金預金の増減に現れます。
  利益が現金預金で回収されているかの確認は必須となります。

2019年6月(令和元年6月) 

【6月の納税】

 ◆源泉所得税(毎月納付の企業)令和元年5月分 <納付期限:6月10日(月)>
 ◆住民税(給与天引き分)令和元年5月分 <納付期限:6月10日(月)>
 ◆個人住民税(第1期)…自分で納付する方 <納付期限:6月>

消費税の「軽減税率対策補助金」を活用しましょう

 2019年10月1日から消費税率が10%に増税されると共に、8%の軽減税率が開始されます。8%と10%の複数税率への対応が必要となる中小企業を対象に「軽減税率対策補助金」があります。今年から補助率の引き上げ、補助対象の拡大、対象事業者の拡充が行われています。制度を確認をして、補助金の対象者に該当するならば積極的に活用しましょう。

軽減税率対策補助金とは

 中小企業・小規模事業者が、複数税率に対応したレジの導入、受発注システム、請求書管理システムの改修等を行った場合に費用の一部を補助する制度です。
 この度、ホテル・旅館の一部が新たに対象に加わったほか、「区分記載請求書等保存方式」に対応するシステムの導入・開発・改修費用も補助対象になりました。
 補助金の対象となるレジの種類やシステム等によりA型・B型・C型と申請区分が分かれています。

区分記載請求書等保存方式とは

 帳簿および請求書等に記載し保存する内容は決められています。2019年10月1日からは、現行の記載保存事項に追加して記載保存する項目が増えます。

帳簿への記載事項
現行・仕入等の相手方の氏名または名称
・取引年月日
・取引の内容
・対価の額
追加・軽減税率の対象品である旨
請求書等への記載事項
現行・請求書等発行者の氏名または名称
・取引年月日
・取引の内容
・対価の額
・請求書等受領者の氏名または名称
追加・軽減税率の対象品である旨
・税率ごとに合計した税込対価の額

仕入先からの請求書に区分記載が無かった場合、追加項目のみ自分で書き加えて保存することが認められています。追加項目以外の項目が記載されていない場合は、再交付を請求しましょう。

【A型】複数税率対応レジ等の導入等

複数税率対応できるレジを新しく導入・改修する時に使える補助金です。導入は購入だけではなくリースも対象になります。旅館・ホテル・料亭等も対象になります。

補助対象A-1型…複数税率対応のPOS機能の無いレジの導入費用
A-2型…複数税率に非対応のレジを対応レジに改修する費用
A-3型…複数税率に対応したレジ機能サービスをタブレット・PC・スマートフォンを用いて利用し、レシートプリンタを含む付属機器を組み合わせてレジとして新たに導入する費用
A-4型…POSレジシステムを複数税率に対応させるための改修費用、複数税率に対応したPOSレジシステムの導入費用
A-5型…複数税率に対応した請求書(領収書)当を発行するために券売機を改修または導入する費用
A-6型…複数税率対応レジ等の商品マスタ設定をする場合の費用
補助率導入・改修費用の3/4
(3万円未満のレジを1台のみ購入する場合は4/5)
補助限度額・レジ1台あたり20万円が上限
 (券売機は40万円が上限)
・商品マスタの設定、機器設置に要する経費の3/4
 (1台あたり20万円を上限)
・1事業者あたりの上限は200万円
申請期限2019年9月30日までに導入・改修・支払を完了し、12月16日までに申請

【B型】電子的受発注システム等の改修等

電子的受発注システム(EDI,EOS等)を既に利用している事業者が、複数税率対応に対応するため改修・入替を行うときに使える補助金です。リースによる入替も対象になります。

補助対象B-1型…指定事業者に発注し、受発注システムを改修・入替する場合の費用
B-2型…事業者自らがパッケージ製品・サービスを購入し、導入して受発注システムの改修・入替をする場合の費用
補助率費用の3/4
(他の機能と一体的なパッケージ製品は初期費用の1/2)
補助限度額・(小売事業者等の)発注システムの場合は1,000万円が上限
・(卸売事業者等の)発注システムの場合は150万円が上限
・発注、受注の両方の改修入替の場合は1,000万円が上限
申請期限B-1型…2019年9月30日までに改修・入替を完了することを前提に、6月28日までに交付申請を行い、12月16日までに完了報告書を提出
B-2型…2019年9月30日までに導入・改修・支払を完了し、12月16日までに申請

【C型】区分記載請求書等保存方式などへの対応

「区分記載請求書等保存方式」及び「適格請求書等保存方式」に対応するために、請求書管理システムの開発・改修、パッケージ製品等の導入に使える補助金です。

補助対象C-1型…指定事業者に発注し、請求書管理システムを改修・導入する場合の費用
C-2型…事業者自らが請求書管理システムのソフトウエア・パッケージ製品を購入し、導入する場合の費用
C-3型…請求書管理システムの事務機器の改修・導入をする場合の費用
補助率費用の3/4
(他の機能と一体的なパッケージ製品は初期費用の1/2)
補助限度額1事業者あたり150万円が上限
申請期限C-1、C-3型…2019年9月30日までに改修・入替を完了することを前提に、6月28日までに交付申請を行い、12月16日までに完了報告書を提出
B-2型…2019年9月30日までに導入・改修・支払を完了し、12月16日までに申請

詳しくは軽減税率対策補助金HPへ 

2019年5月(令和元年5月) 

5月の納税

 ◆源泉所得税(毎月納付の企業)平成31年4月分 <納付期限:5月10日(金)>
 ◆住民税(給与天引き分)平成31年4月分 <納付期限:5月10日(金)>
 ◆自動車税 <納付期限:5月>
 ◆所得税確定申告税額の延納税額 <納付期限:5月31日(金)> … 平成30年の確定申告で延納を選択した場合

労働時間の状況の把握義務化がスタート

 2019年4月1日から長時間労働の是正などを柱とする働き方改革関連法のなかで、改正労働安全衛生法が施行されました。これにより、経営者は従業員の労働時間の状況を客観的な方法で把握することが必要になりました。

客観的な方法とは

 ガイドラインでは、労働時間の状況の把握方法として原則的には2つの方法を挙げています。

 ◆原則的な方法
   (1) 使用者が、自ら現認することにより確認する
   (2)タイムカード、ICカード、パソコン使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録する

 上記のほか、賃金台帳に記入した労働時間数による把握も認められます。
 しかし、従業員が出勤簿へ判を押すだけのような方法は認められません。労働日ごとに始業時刻・終業時刻・休憩時間を記載した出勤簿の作成が必要になります。

  例)始業時刻:  9:00
    就業時刻:18:00
    休憩時間:12:00~13:00
         15:00~15:15
    労働時間:7時間45分

 ◆やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合
 労働者が直行・直帰する場合などが「やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合」に該当するかどうかは、働き方の実態や法の趣旨を踏まえ、適切な方法を個別に判断することとされています。
 しかし、タイムカードによる出退勤時刻や入退室時刻の記録やパソコンの使用時間の記録などのデータがある場合、事業者の現認により当該労働者の労働時間を把握できる場合は、自己申告制は認められません。

時間外労働等改善助成金

 タイムレコーダーや勤怠管理ソフトの導入で利用できる助成金があります。ただし、機器やソフト実施を導入しただけで支給されるのではなく、「支給対象となる取組み」を実施し、「成果目標」の達成状況に応じて支給されます。

 ◆支給対象
 労働者災害補償保険の適用事業主であり、次のいずれかに該当する事業主
 (1) 前年における労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が13日以下であり、かつ月間平均所定外労働時間数が10時間以上である中小企業事業主
 (2) 労働基準法の特例として法定労働時間が週44時間とされており、かつ、所定労働時間が週40時間を超え週44時間以下の事業場を有する中小企業事業主

 ◆支給対象となる取組み
 いずれか1つ以上を実施すること
 (1) 労務管理担当者への研修
 (2) 労働者への研修、周知・啓発
 (3) 外部専門家によるコンサルティング
 (4) 就業規則・労使協定等の作成・変更
 (5) 人材確保に向けた取組み
 (6) 労務管理用ソフトウエア、労務管理用機器、デジタル運航記録計の導入・更新
 (7) テレワーク用通信機器の導入・更新
 (8) 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

 ◆成果目標
 支給対象が(1)の場合
 A.年次有給休暇の取得促進
  労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数(年休取得日数)を4日以上増加させる
 B.所定外労働の削減
  労働者の月間平均所定外労働時間数を5時間以上削減させる

 支給対象が(2)の場合
 ・事業主が事業実施計画において指定した全ての事業場において、週所定労働時間を2時間以上短縮して、週40時間以下とする

 ◆支給額
 成果目標の達成状況に応じて、支給対象となる取組みの実施に要した経費の一部(対象経費の合計額×補助率)が支給されます。
 常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組みのうち、次の内容を実施する場合については、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5になります。上限額を超える場合はその額が上限になります。
 ●労務管理用ソフトウエア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
 ●テレワーク用通信機器の導入・更新
 ●労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

支給対象が(1)の場合

成果目標の達成状況補助率1企業当たりの上限額
両方とも達成し、かつ年次有給休暇の年間平均取得日数を12日以上増加させた場合3/4150万円
両方とも達成3/4100万円
いずれか一方を達成し、かつ年次有給休暇の年間平均取得日数を12日以上増加させた場合5/8133万円
いずれか一方を達成5/8  83万円
いずれも未達成1/2  67万円

支給対象が(2)の場合

成果目標の達成状況補助率1企業当たりの上限額
達成3/450万円

2019年4月(平成31年4月) 

4月の納税

 ◆源泉所得税(毎月納付)(平成31年3月分)<納付期限:4月10日(水)>
 ◆住民税(給与天引き)(平成31年3月分)<納付期限:4月10日(水)>
 ◆固定資産税・都市計画税(第1期分)<納付期限:4月>

有給休暇の取得の義務化がスタート

 ◆平成31年4月1日より労働基準法が改正されます。
 4月からすべての企業で、年10日以上の有給休暇の取得の権利がある従業員に対して、最低年5日以上の有給休暇を取得させることが義務化されます。

有給休暇とは

 6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員に対して、勤続年数に応じた有休を付与する必要があります。付与日数は下記の図表をご参照ください。

 ◆週30時間以上勤務の従業員(正社員・契約社員・パート等)の有休付与日数 

勤続年数(年)0.51.52.53.54.55.56.5以上
有休付与日数10日11日12日14日16日18日20日

 ◆週30時間未満勤務の従業員の有休付与日数


週所定労働日数1年間の所定労働日数※勤続年数(年)
0.51.52.53.54.55.56.5以上
付与日数4日169日~216日7日8日
9日
10日
12日
13日
15日
3日121日~168日5日6日
6日
8日
9日
10日
11日
2日73日~120日3日4日
4日
5日
6日
6日
7日
1日48日~72日1日2日
2日
2日
3日
3日
3日

※週以外の期間によって労働日数が定められている場合

義務化の対象者

 対象者は「10日以上の有休が付与された従業員」です。正社員・契約社員・パート・アルバイト等の勤務形態は問いません。

<義務化の対象から除外される例>
 ・すでに年5日以上の有休を取得している
 ・計画的付与制度により年5日以上の有休を取得させている

罰則

 違反した場合は、従業員1人あたり30万円以下の罰金が科されます。
また、「年次有給休暇管理簿」を作成し、従業員の有休取得状況を把握・管理することも義務付けられました。「年次有給休暇管理簿」は定められた書式はありませんので、既に管理簿がある場合は継続して利用できます。

有休をどのように取得させるか

 会社は、(1)個別指定方式  と (2)計画的付与制度 のどちらかの方式で従業員に有休を取得させます。それぞれ方式のメリット・デメリットを比較検討して導入する必要があります。


(1)個別指定方式
 従業員ごとに有休の消化日数を確認して、5日未満になりそうな従業員がいれば、従業員が休みたい日を尊重したうえで、有休取得日を指定する方法です。

(2)計画的付与制度
 会社が計画的に有休取得日を指定する方法です。
  1.全社一斉に特定日を有休にする
   製造ラインを一斉に止めて全従業員を休ませられる企業が活用しやすい方法
  2.部署ごとに有休をとる
   グループ別に交替で有休を指定する方式
   定休日を増やすのが難しい企業が活用しやすい方法
  3.個人ごとに有休取得日を決める
   従業員一人ひとりの有休取得日を決めておく方法
   誕生日、結婚記念日、夏季、年末年始、大型連休など


個別指定方式計画的付与制度
メリット・会社と従業員が話し合って有休を取得する日を決めるので、労使協定を締結する必要がない
・現状で、すでに年5日以上を取得している従業員が半数を超えている会社は、消化日数が5日未満の従業員に対して個別に有休を取得させればよい
・すでに年5日以上の有休を取得している従業員には、取得日を指定する必要がない
・労使協定によって、5日間の有休取得日を決めることで、従業員ごとに管理する必要がない
・計画的付与制度で年5日以上の有休を与えれば、改正法の指定義務の対象外になる
・現状で、年5日以上の有休を取得している従業員が少ない場合、お盆や年末年始、飛び石連休などを利用しえ消化させれば、業務への影響が少ない
デメリット・従業員ごとに有休の消化日数を把握する必要があるため、管理に手間がかかる・労使協定の締結が必要
・一度定めた有休取得日を会社都合で変更できない

2019年3月(平成31年3月) 

3月の納税

 ◆源泉所得税(毎月納付)(平成31年2月分)<納付期限:3月11日(月)>
 ◆住民税(給与天引き)(平成31年2月分)<納付期限:3月11日(月)>

確定申告の期限の到来

 ◆平成30年(2018年)の贈与税
  <提出&納期限:平成31年2月1日(金)~3月15日(金)>


 ◆平成30年(2018年)の確定申告(所得税・個人住民税・個人事業税)
 ・青色申告承認申請書
   平成31年度から青色申告制度を選択される人は3月15日までに申請書を提出しなければなりません。
  <提出&納期限:平成31年2月18日(月)~3月15日(金)>


 ◆平成30年(2018年)の個人事業者の消費税・地方消費税
  <提出&納期限:平成31年2月18日(月)~4月1日(月)>
  ※申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります

2019年2月(平成31年2月) 

2月の納税

 ◆源泉所得税(毎月納付)(平成31年1月分)<納付期限:2月12日(火)>
 ◆住民税(給与天引き)(平成31年1月分)<納付期限:2月12日(火)>
 ◆固定資産税・都市計画税(第4期分)<納付期限:2月>

確定申告の開始

 ◆平成30年(2018年)の贈与税
  <提出&納期限:平成31年2月1日(金)~3月15日(金)>

 ◆平成30年(2018年)の確定申告(所得税・個人住民税・個人事業税)
  <提出&納期限:平成31年2月18日(月)~3月15日(金)>

 ◆平成30年(2018年)の個人事業者の消費税・地方消費税
  <提出&納期限:平成31年2月18日(月)~4月1日(月)>
  ※申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります

2019年1月(平成31年1月) 

1月の納税

 ◆源泉所得税(毎月納付)(平成30年12月分)<納付期限:1月10日(木)>
 ◆源泉所得税(※納期の特例)(平成30年7月~12月分)<納付期限:1月21日(月)>
 ◆住民税(給与天引き)(平成30年12月分)<納付期限:1月10日(木)>
 ◆住民税(第4期分)<納付期限:1月>
 ※納期の特例…給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(PDF/104KB)」を提出して承認を受けている場合、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税について、年2回にまとめて納付できる特例制度。

1回目1月~ 6月分…<納付期限:7月10日>
2回目7月~12月分…<納付期限:翌年1月20日>

1月の提出書類

毎年1月は、全事業所共通で、年1回の提出書類があります。
全て提出期限は1月31日(木)です。
平成30年から年末調整が変わっていることもあり、早めの作成・提出をお勧めします。

法定調書合計表(提出先:税務署)
 源泉徴収票や支払調書など、一緒に提出するものがありますので、早めに集計しましょう。
 <提出する可能性のあるもの>

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 退職所得の源泉徴収票
  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
    (弁護士や税理士等の仕業への報酬、外交員や集金人・ホステス等の報酬や料金など)
  • 不動産の使用料等の支払調書
    (店舗・事務所・寮などの家賃、駐車場代、陳列ケースや広告壁面の賃貸料など)
  • 不動産等の譲受けの対価の支払調書
  • 不動産等の売買又は 貸付のあっせん手数料の支払調書
 詳しい提出範囲はこちらへ

給与支払報告書(提出先:給与を払った従業員等の住所地の市町村全て)
 退職した人も含めて提出します。

償却資産税申告書 (提出先:固定資産税の対象となる資産がある市区町村)

源泉徴収票
 年末調整で確定させた源泉徴収票は1月31日(木)までに本人に交付してください。
 平成30年から扶養控除が変更になったため年末調整が変わっています。

消費税率10%と軽減税率

2019年10月1日から消費税率が10%に引き上げられます。
それと同時に軽減税率制度が導入されます。
それにより10%(標準税率)と8%(軽減税率)の複数税率となります。
よって請求書や領収書の発行など日々の取引や経理に影響が出てきます。
システムの改修など事前準備には時間が必要になりますので、早めに準備をしましょう。

軽減税率(8%)対象品目

飲食料品食品表示法に規定する食品(酒類を除く)
テイクアウト・宅配は含まれる
外食・ケータリングは除く
新聞定期購読契約に基づく週2回以上発行のもの

飲食業や食料品の卸売業、小売業だけではく、全ての業種に影響が出ます。
コーヒーやお茶、お弁当の購入は軽減税率の8%が適用されます。
領収書の8%、10%の区分を確認して、税率ごとに経理処理する必要があります。

 例)領収書 ※軽減税率対象

※お茶¥300
 洗剤¥298
 鉛筆¥100
 合計¥698
 8%対象¥300
 10%対象¥398

【事前準備】

  1. 軽減税率の対象品目があるかどうかを確認
  2. レジ・受発注システムへの対応を確認
    ※改修や入替については「軽減税率対策補助金」が活用できます
  3. 会計システムの改修・入替が必要かを確認
  4. 請求書・領収書の様式を確認

会計処理の仕方、自社への影響、事前準備についてはお早めにご相談ください。

今月のチェックポイント
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