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| 中国税理士会所属 |
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2026年は、経営・労務に影響のある制度改正が目白押しです。
中でも、「子ども・子育て支援金」の徴収開始、在職老齢年金制度の見直し、消費税インボイス制度における免税事業者からの仕入税額控除の控除割合の変更など、企業の対応が必要になります。早めに確認して備えておきましょう。
【令和8年4月からの改正】
(1)「子ども・子育て支援金」の徴収開始
2026年度から2028年度にかけて、医療保険料(健康保険)とあわせて徴収されます。
高齢者や個人事業主を含むすべての医療保険加入者(会社員・公務員・自営業者・高齢者など)が対象です。
所得に応じて徴収され、2026年度は一人当たりの平均負担額が月額250円(全加入者平均)となる見込みです。
年収が高いほど負担額が大きくなり、年収400万円で月額650円、年収600万円で月額1,000円程度と試算されています。
被用者保険(会社員・公務員)、国民健康保険(自営業者等)、後期高齢者医療制度、加入している保険により負担額は異なります。
徴収された支援金は、児童手当の拡充、出産・子育て応援交付金、育休時短の経済的支援、満3歳未満の子どもが親の就労要件なしで誰でも保育所が利用できる制度などに使われます。
独身者や子どもを持たない世帯は、負担はあるが直接的な利益を受けにくいので、SNS等では「独身税」ともいわれています。
令和8年度より支援金を拠出いただくことになるが、社会保障の歳出改革等を行うことで、支援金による負担は相殺されるため、支援金導入に伴う実質的な負担は生じません。
<年収別の支援金額の試算>(令和8年度)
| 被用者保険 | 会社員・公務員(協会けんぽ・健保組合・共済組合) |
|---|---|
| 年収 | 被保険者1人当たり(月額) |
| 200万円 | 192円 |
| 400万円 | 384円 |
| 600万円 | 575円 |
| 800万円 | 767円 |
| 1,000万円 | 959円 |
※年収(標準報酬総額。毎月の給料とボーナスの合計額)に、国が示すR8年の一律の支援金率(0.23%)を掛けて年額を算出。
※年額を、12で割って月額にしたものに、1/2(本人拠出分)を掛けて算出。
●支援金額(月額):標準報酬月額 × 支援金率
●R8年の支援金率:0.23%
●支援金負担者:加入者と企業が半分ずつ負担
| 国民健康保険 | 自営業者等 |
|---|---|
| 年収 | 世帯(夫婦と子のいる世帯)当たり(月額・50円丸め) |
| 80万円 | 50円 |
| 100万円 | 50円 |
| 150万円 | 250円 |
| 200万円 | 400円 |
| 250万円 | 550円 |
| 300万円 | 650円 |
| 後期高齢者医療制度 | 75歳以上、65歳〜74歳の一定の障害認定者 |
|---|---|
| 年収 | 被保険者1人当たり(月額・50円丸め) |
| 80万円 | 50円 |
| 100万円 | 50円 |
| 125万円 | 50円 |
| 150万円 | 50円 |
| 175万円 | 100円 |
| 200万円 | 200円 |
〇単身世帯(年金収入のみ)の1人当たりの支援金額
※本試算は、一定の仮定をおいて行ったもの。実際の支援金額は、各後期高齢者医療広域連合の条例によって決定される。表に示す金額はモデル試算であり、50円単位で表示している。
●支援金額は、お住いの都道府県後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得等に応じて決定されます。
●後期高齢者医療広域連合ごとに支援金に係る保険料率が異なります。
(2)「在職老齢年金制度」の見直し
働き続けることを希望する高齢者の増加、また人手不足が深刻となる中、人材確保・技能継承等の観点から高齢者の活躍の重要性が高まっています。
「在職老齢年金制度」とは、年金を受給しながら働く高齢者は、賃金と老齢厚生年金の合計が一定の基準を超えた場合、老齢厚生年金が減額される制度です。一定額以上の報酬のある人は、年金制度を支える側に回ってもらうという考え方に基づくものです。在職老齢年金制度の支給停止基準額が、月額「51万円」から「62万円」に引き上げられます。
高齢者の活躍を後押しし、働きたい人がより働きやすい仕組みとする観点からこのような見直しが行われました。
(3)「防衛特別法人税」の創設
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、課税標準法人税額に4%をかけて計算した金額を「防衛特別法人税」として申告・納付することが必要になります。
「防衛特別法人税」は、基準法人税額が0円または基礎控除額(年500万円)の控除により課税法人税額が0円となる場合でも、「防衛特別法人税確定申告書」を提出する必要があります。
(4)住所等変更登記の義務化
不動産登記法の改正に伴い、4月1日から不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記が義務付けられます。また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料が科される可能性があります。この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。
義務化を前に、「スマート変更登記」が始まりました。簡単・無料の手続をすれば、その後は法務局が住所等の変更を確認し、職権で変更登記するサービスです。住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。
「スマート変更登記」のご利用方法は法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」へ
【令和8年10月からの改正】
(5)消費税仕入税額控除「80%控除」が「50%控除」へ
インボイス制度における、免税事業者等からの課税仕入税額相当額の「80%」を控除できる経過措置が、令和8年10月1日から「50%」に引き下げられます。