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| 中国税理士会所属 |
令和8年度税制改正により「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」の対象となる資産の取得価額が「30万円未満」⇒「40万円未満」に引き上げられます。
中小企業者等の場合、取得価額30万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)を年間300万円まで、全額その事業年度に費用計上することができる「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」が適用できます。この特例が令和8年度税制改正で変更されます。
【少額減価償却資産の取得価額が「30万円未満」⇒「40万円未満」に引き上げ】
中小企業者等を対象として設けられている「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」。これは、一定の要件をもとに、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得したときに、年間300万円まで、その全額をその事業年度に費用計上(即時償却)できるものです。
令和8年度税制改正において、特例対象の少額減価償却資産の取得価額が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられます。改正時期は、令和8年4月1日からの予定です。加えて、その適用期限が、令和11年3月31日まで3年延長されます。
ただし、年間合計額は、「300万円まで」で現行と変わりません。また、この特例を適用できるのは「常時使用する従業員数400人以下」の中小企業者等とされ、対象企業が縮小されます(現行:従業員数500人以下)。
この特例を適用した少額減価償却資産は、償却資産の申告をする必要があります。なお、令和8年度税制改正により、償却資産に係る免税点が「150万円」から「180万円」に引き上げられます。これは、令和9年度以後の固定資産税について適用されます。
【値上げラッシュの昨今、事業用資産の価格は要チェック】
今後、レアアースの調達が困難になる可能性が指摘されています。レアアースは半導体や電子部品等に欠かせない素材で、パソコン、タブレット、スマートフォン、自動車、医療用機器等に幅広く使用されています。レアアースの不足はこれらの製品の値上げにつながることが考えられます。また、石油の価格も値上げが予測され、あらゆる製品が値上げされる見込みです。
令和8年度税制改正により取得価額の引き上げは行われますが、年間合計額は「300万円まで」のままです。製品によっては、これまで10個購入できたものが、7~8個しか購入できない…ということも想定されます。
また、4月は多くの企業が新年度を迎えるため、事務機器の需要が高まる時期でもあります。今年は例年以上に価格変動が起きやすくなっています。「必要なときに手に入らない」という事態に陥る可能性も考えられます。必要なときに必要な事業用資産を取得できるよう、価格はこまめにチェックしておくと良いでしょう。
【設備投資に係る税制の見直し(中小企業向けの改正)】
設備投資に係る中小企業向けのその他の税制について、令和8年度税制改正により、次の見直しが行われます。
(1)中小企業経営強化税制
工具及び器具備品の取得価額要件が、40万円以上(現行:30万円以上)に引き上げられます。
(2)中小企業投資促進税制
工具の取得価額要件のうち「1台または1基の取得価額が30万円以上の工具の取得価額の合計額が120万円以上であること」との要件が、「1台または1基の取得価額が40万円以上の工具の取得価額の合計額が120万円以上であること」とされます。
(3)中小企業防災・減災投資促進税制(特定事業継続力強化設備等の特別償却制度)
器具備品の取得価額要件が、40万円以上(現行:30万円以上)に引き上げられます。
<令和8年4月1日以後に取得する事業用資産の取り扱い>
| 取得価額 | 取扱い | 償却資産の申告 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 「消耗品費」等として、購入したその事業年度に全額費用計上が可能 | 不要 |
| 10万円以上 20万円未満 | 「一括償却資産」として、3年均等償却が可能 | 不要 |
| 40万円未満 | 年間300万円まで、その事業年度に全額費用計上が可能 | 必要 |
| 40万円以上 | 固定資産に計上(法定耐用年数に応じた期間にわたり、減価償却が必要) | 必要 |

<減価償却資産とは>
事業等の業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具等の資産です。一般的に、時の経過によってその価値が減っていきます。このような資産を「減価償却資産」といいます。
土地や骨とう品等のように、時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。
減価償却資産の取得に要した金額(取得価額)は、取得した時に全額費用になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり、分割して費用としていきます。この使用可能期間に当たるものとして、資産の種類に応じて、法定耐用年数が定められています。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法(定額法や定率法)によって、各年分の費用として配分していく手続きです。
減価償却は、正しい期間損益を計算するために必要不可欠な会計処理です。また、減価償却費は支出を伴わない費用であるため、その累計額の分だけ、自社内に資金が留まることになります。
<取得価額とは>
「取得価額」とは、原則として、その資産の購入代価と、その資産を事業の用に供するために直接要した費用の合計額とされています。また、その引取運賃や購入手数料など、資産の購入のために必要な費用(付随費用)を含めることとされています。
なお、「取得価額」に消費税を含めるかどうかは、事業者が採用する経理方式によって異なります。
●税込経理 ⇒ 消費税額を含む金額
●税抜経理 ⇒ 消費税額を含まない金額
※免税事業者は税込経理となります。
<減価償却資産の取得に係る付随費用の取り扱い>
| 取得価額に含める付随費用 | ●資産購入のために要した費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税など) |
|---|---|
| 取得価額に含めなくてもよい付随費用 | ●租税公課等(不動産取得税、新増設に係る事業所税、登録免許税その他登記または登録のために要する費用など) ●割賦販売契約等により購入した固定資産の、購入代価と明確に区分されている割賦手数料など |
<償却資産の「免税点」とは>
「免税点」とは、課税標準がある一定の金額等に満たない場合、課税しない … などと税法で規定されている場合の、その「一定の金額等」をいいます。つまり、「課税されないある一定のライン」です。非課税とは異なります。
償却資産については、課税標準の合計額が150万円未満の場合、固定資産税は課税されません。令和8年度税制改正により、この150万円の免税点が「180万円」に引き上げられます。免税点は、「同一市区町村内で、同一人が所有する償却資産の課税標準の合計額」で判断されます。
なお、課税標準の合計額が免税点を下回っている場合でも、償却資産申告書の提出は必要です。
令和5年10月に消費税インボイス制度が導入されました。インボイス制度導入にあたり、事務負担に配慮して設けられた2つの「経過措置」の内容が変わります。消費税の納税額に関わる変更ですので、早めに内容を確認しておきましょう。
インボイス制度の経過措置(1)
【「2割特例」から「3割特例」へ。個人事業者に限り適用可能】
「2割特例」の対象は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった事業者です。「2割特例」の内容は、消費税の納付額を、売上に係る消費税額の2割とすることができます。原則、次に該当する人が適用可能です。
<2割特例の対象>
●インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった
●基準期間※の課税売上高が1,000万以下
※個人事業者:2年前、法人:原則2事業年度前
消費税の申告には、通常、売上や仕入に係る消費税額等の集計やインボイスの保存などが必要になります。しかし、この特例を適用すれば、個人事業者ならば所得税、法人ならば法人税の申告で必要となる売上・収入を税率ごとに把握するだけで、申告書を作成することができます。
事前の届出が不要で、申告時に選択適用することが可能です。ただし、確定申告書に「2割特例」を適用する旨の付記が必要です。対象期間は令和8年9月30日までの日を含む課税期間(個人事業者は、令和8年分の申告まで対象)とされていました。
法人を対象とした「2割特例」は終了しますが、令和8年度税制改正により、個人事業者(これまで「2割特例」の対象となっている個人事業者も含む)に限り、消費税の納税額を売上税額の「3割」とすることができる措置が講じられます。ただし、2年限りの措置で、令和9年と令和10年分が対象となります。
この改正により、現在「2割特例」の適用を受けている個人事業者の納税額が増えることになります。事業者によっては、簡易課税制度の届出を検討してみる必要があります。
【簡易課税制度とは】
中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上に係る消費税額を基礎として仕入に係る消費税額を算出することができる制度です。
基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下であった場合、売上に係る消費税額に、事業の種類(事業区分)に応じて定められた「みなし仕入れ率」を乗じて算出した金額を、仕入に係る消費税額として、売上に係る消費税額から控除することができます。
この制度を適用するには、所轄税務署長への「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。
<簡易課税制度の事業区分>
| 事業区分 | 業種 | みなし仕入率 |
|---|---|---|
| 第1種事業 | 卸売業 | 90% |
| 第2種事業 | 小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る) | 80% |
| 第3種事業 | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、 建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業 | 70% |
| 第4種事業 | 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業、第6種事業 以外の事業(飲食店業など) | 60% |
| 第5種事業 | 運輸通信業、金融業、保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く) | 50% |
| 第6種事業 | 不動産業 | 40% |
【簡易課税制度を適用したほうが消費税の納付税額が少なくなる場合】
簡易課税制度を適用して申告する場合、卸売業では90%、小売業では80%のみなし仕入税率が適用されます。令和8年度税制改正の内容を踏まえると、これらの業種では簡易課税制度を適用する方が、消費税の納付額が少なくなります。
例)卸売業、消費税率10%の課税売上高1,000万円、前々年度の課税売上高900万円の場合
例1)令和9年、令和10年「3割特例」を適用する場合
売上に係る消費税額 × 3割 = 納付税額
100万円 × 30% = 納付税額:30万円
例2)簡易課税制度を適用する場合
売上に係る消費税額 - 売上に係る消費税額×みなし税率 = 納税税額
100万円 - 100万×90% = 納税税額:10万円
【「2割特例」を適用した課税期間後の簡易課税制度の選択】
簡易課税制度を適用して申告する場合には、原則として、その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。
「2割特例」の適用を受けた事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に、納税地の所轄税務署長に、その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、その課税期間の初日の前日に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出したものとみなされます。
要するに、令和8年分まで「2割特例」により申告を行った個人事業者が、翌年分から簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、令和9年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書(令和9年分から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載したもの)」を提出すれば、令和9年分から簡易課税制度の適用を受けることができます。
インボイス制度の経過措置(2)
【「80%控除」から「70%控除」へ。段階的に引き下げ、措置期間2年延長】
インボイス制度では、インボイス発行事業者以外の事業者(免税事業者またはインボイス発行事業者登録のない課税事業者)からの課税仕入について、仕入税額控除のために必要なインボイスを受け取って保存することができないので、原則として仕入税額控除ができません。
しかし、インボイスを発行できない免税事業者等が取引から排除されるおそれがあるとして、インボイス制度の導入から一定期間は、免税事業者等からの課税仕入であっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなし控除できる経過措置が設けられています。
令和8年度税制改正により、免税事業者等からの課税仕入について、控除できる期間が2年延長されるとともに、その控除可能割合も見直されます。
<免税事業者等からの課税仕入>
| 期間 | 控除可能割合 |
|---|---|
| ~ 令和8年9月30日 | 80% |
| 令和8年10月1日 ~ 令和10年9月30日 | 70% |
| 令和10年10月1日 ~ 令和12年9月30日 | 50% |
| 令和12年10月1日 ~ 令和13年9月30日 | 30% |
この経過措置の適用を受けるには、(1)区分記載請求書と同様の事項が記載された請求書等の保存、(2)80%控除等の特例を受ける課税仕入である旨を記載した帳簿(仕訳帳・総勘定元帳)の保存…が必要になります。
令和8年度税制改正により、控除可能割合が段階的に引き下げられていくことから、免税事業者等との取引をしている事業者は、令和8年9月30日までに、(1)会計システム等の改修、(2)免税事業者等との取引内容の確認…等の準備をする必要があります。
【免税事業者等との取引についての注意点】
免税事業者等の小規模事業者は、売上先(買い手側)の事業者と比べて、取引条件についての情報量や交渉力の面で格差があり、取引条件が一方的に不利になりやすい場合も想定されます。このような状況下で、仕入税額控除の控除可能割合が引き下げられることを機に、買い手側の意向で取引条件が見直される場合、その方法や内容によっては、買い手側は独占禁止法または取適法等により問題となる可能性があります。
取引先の免税事業者等との間で取引価格等について再交渉する場合は、免税事業者等と十分に協議を行い、買い手側の都合のみで低価格を設定する…等の行為をしないよう注意する必要があります。
令和7年分の所得税・贈与税の確定申告は、令和8年2月16日(月)~令和8年3月16日(月)です。
消費税の確定申告は、令和8年2月16日(月)~令和8年3月31日(火)までです。
令和7年分の所得税確定申告は、いわゆる「年収の壁」の見直しや、「特定親族特別控除」の創設など、所得控除に関する改正があるため注意しましょう。
令和7年の途中から免税事業者から適格請求書発行事業者となった個人事業主は、令和7年分から消費税の申告・納税も必要になります。
また、個人事業者や不動産オーナーだけでなく、会社役員やサラリーマンなどの給与所得者でも、副業や生命保険の満期保険金など一定の収入がある方、医療費控除、6自治体以上のふるさと納税などの控除を受ける方は確定申告が必要です。
【確定申告が必要かどうか?】
一定以上の所得があった個人事業者等は、確定申告をする必要があります。
「所得」とは、収入から必要経費を差し引いたものです。
また、事業所得以外の収入も、令和7年中に受け取ったものは申告が必要な場合があります。
申告によって所得控除等が受けられ、所得税が還付される場合もあります。
なお、令和7年分の所得税は、合計所得金額が2,350万円以下である個人の基礎控除額が、次の通り見直されています。
「合計所得金額」は、個人がその年に得た全ての所得(事業所得、不動産所得、配当所得等)を合計した金額です。
| 合計所得金額 | 令和7年の基礎控除額 |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | - |
【確定申告が必要かどうかのチェックリスト】
◆収入について
◆所得控除について
【確定申告に必要な主な書類】
所得税の確定申告にあたり、所得計算や所得控除に必要な主な書類等を確認しましょう。
医療費控除やセルフメディケーション税制、寄付金控除(ふるさと納税を含む)、災害・盗難・横領にあったときの雑損控除、住宅ローン控除などの適用を受けるには確定申告が必要です。
また、令和7年分は配偶者(特別)控除、扶養控除等に該当する範囲が拡大しますので、家族の所得も早めに把握しておきましょう。
◆確定申告に必要な主な書類チェックリスト
| 収入の種類 | 所得計算に必要な主な書類 |
|---|---|
| 個人事業者 |
|
| 不動産賃貸業者 |
|
| 給与収入 |
|
| 年金収入 |
|
| 株式売却収入 |
|
| 配当収入 |
|
| 保険金の受取 |
|
| 不動産売却の収入 |
|
| 控除の種類 | 所得控除に必要な主な書類 |
|---|---|
| 配偶者控除、扶養控除の対象となる家族がいる |
|
| 社会保険料の支払 |
|
| 小規模企業共済の掛金納付 |
|
| 生命保険料の支払 |
|
| 地震保険料の支払 |
|
| 医療費の支払 |
|
| 寄付をした |
|
| 災害・盗難・横領にあい雑損控除を受ける |
|
| 住宅を取得し、住宅ローン控除を受ける |
|
| 住宅をリフォームし、リフォーム減税を受ける |
|
2026年は、経営・労務に影響のある制度改正が目白押しです。
中でも、「子ども・子育て支援金」の徴収開始、在職老齢年金制度の見直し、消費税インボイス制度における免税事業者からの仕入税額控除の控除割合の変更など、企業の対応が必要になります。早めに確認して備えておきましょう。
【令和8年4月からの改正】
(1)「子ども・子育て支援金」の徴収開始
2026年度から2028年度にかけて、医療保険料(健康保険)とあわせて徴収されます。
高齢者や個人事業主を含むすべての医療保険加入者(会社員・公務員・自営業者・高齢者など)が対象です。
所得に応じて徴収され、2026年度は一人当たりの平均負担額が月額250円(全加入者平均)となる見込みです。
年収が高いほど負担額が大きくなり、年収400万円で月額650円、年収600万円で月額1,000円程度と試算されています。
被用者保険(会社員・公務員)、国民健康保険(自営業者等)、後期高齢者医療制度、加入している保険により負担額は異なります。
徴収された支援金は、児童手当の拡充、出産・子育て応援交付金、育休時短の経済的支援、満3歳未満の子どもが親の就労要件なしで誰でも保育所が利用できる制度などに使われます。
独身者や子どもを持たない世帯は、負担はあるが直接的な利益を受けにくいので、SNS等では「独身税」ともいわれています。
令和8年度より支援金を拠出いただくことになるが、社会保障の歳出改革等を行うことで、支援金による負担は相殺されるため、支援金導入に伴う実質的な負担は生じません。
<年収別の支援金額の試算>(令和8年度)
| 被用者保険 | 会社員・公務員(協会けんぽ・健保組合・共済組合) |
|---|---|
| 年収 | 被保険者1人当たり(月額) |
| 200万円 | 192円 |
| 400万円 | 384円 |
| 600万円 | 575円 |
| 800万円 | 767円 |
| 1,000万円 | 959円 |
※年収(標準報酬総額。毎月の給料とボーナスの合計額)に、国が示すR8年の一律の支援金率(0.23%)を掛けて年額を算出。
※年額を、12で割って月額にしたものに、1/2(本人拠出分)を掛けて算出。
●支援金額(月額):標準報酬月額 × 支援金率
●R8年の支援金率:0.23%
●支援金負担者:加入者と企業が半分ずつ負担
| 国民健康保険 | 自営業者等 |
|---|---|
| 年収 | 世帯(夫婦と子のいる世帯)当たり(月額・50円丸め) |
| 80万円 | 50円 |
| 100万円 | 50円 |
| 150万円 | 250円 |
| 200万円 | 400円 |
| 250万円 | 550円 |
| 300万円 | 650円 |
| 後期高齢者医療制度 | 75歳以上、65歳〜74歳の一定の障害認定者 |
|---|---|
| 年収 | 被保険者1人当たり(月額・50円丸め) |
| 80万円 | 50円 |
| 100万円 | 50円 |
| 125万円 | 50円 |
| 150万円 | 50円 |
| 175万円 | 100円 |
| 200万円 | 200円 |
〇単身世帯(年金収入のみ)の1人当たりの支援金額
※本試算は、一定の仮定をおいて行ったもの。実際の支援金額は、各後期高齢者医療広域連合の条例によって決定される。表に示す金額はモデル試算であり、50円単位で表示している。
●支援金額は、お住いの都道府県後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得等に応じて決定されます。
●後期高齢者医療広域連合ごとに支援金に係る保険料率が異なります。
(2)「在職老齢年金制度」の見直し
働き続けることを希望する高齢者の増加、また人手不足が深刻となる中、人材確保・技能継承等の観点から高齢者の活躍の重要性が高まっています。
「在職老齢年金制度」とは、年金を受給しながら働く高齢者は、賃金と老齢厚生年金の合計が一定の基準を超えた場合、老齢厚生年金が減額される制度です。一定額以上の報酬のある人は、年金制度を支える側に回ってもらうという考え方に基づくものです。在職老齢年金制度の支給停止基準額が、月額「51万円」から「62万円」に引き上げられます。
高齢者の活躍を後押しし、働きたい人がより働きやすい仕組みとする観点からこのような見直しが行われました。
(3)「防衛特別法人税」の創設
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、課税標準法人税額に4%をかけて計算した金額を「防衛特別法人税」として申告・納付することが必要になります。
「防衛特別法人税」は、基準法人税額が0円または基礎控除額(年500万円)の控除により課税法人税額が0円となる場合でも、「防衛特別法人税確定申告書」を提出する必要があります。
(4)住所等変更登記の義務化
不動産登記法の改正に伴い、4月1日から不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記が義務付けられます。また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料が科される可能性があります。この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。
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【令和8年10月からの改正】
(5)消費税仕入税額控除「80%控除」が「50%控除」へ
インボイス制度における、免税事業者等からの課税仕入税額相当額の「80%」を控除できる経過措置が、令和8年10月1日から「50%」に引き下げられます。