
【島根県】浜田市・江津市・大田市・益田市・松江市・邑南町・川本町・美郷町【広島県】広島市・呉市・廿日市市・大竹市・三次市・尾道市・福山市・府中町・海田町・北広島町【山口県】岩国市【岡山県】矢掛町【大阪府】大阪市【東京都】【群馬県】高崎市など、浜田市を中心に幅広く対応しております。

| 中国税理士会所属 |
令和7年分の所得税・贈与税の確定申告は、令和8年2月16日(月)~令和8年3月16日(月)です。
消費税の確定申告は、令和8年2月16日(月)~令和8年3月31日(火)までです。
令和7年分の所得税確定申告は、いわゆる「年収の壁」の見直しや、「特定親族特別控除」の創設など、所得控除に関する改正があるため注意しましょう。
令和7年の途中から免税事業者から適格請求書発行事業者となった個人事業主は、令和7年分から消費税の申告・納税も必要になります。
また、個人事業者や不動産オーナーだけでなく、会社役員やサラリーマンなどの給与所得者でも、副業や生命保険の満期保険金など一定の収入がある方、医療費控除、6自治体以上のふるさと納税などの控除を受ける方は確定申告が必要です。
【確定申告が必要かどうか?】
一定以上の所得があった個人事業者等は、確定申告をする必要があります。
「所得」とは、収入から必要経費を差し引いたものです。
また、事業所得以外の収入も、令和7年中に受け取ったものは申告が必要な場合があります。
申告によって所得控除等が受けられ、所得税が還付される場合もあります。
なお、令和7年分の所得税は、合計所得金額が2,350万円以下である個人の基礎控除額が、次の通り見直されています。
「合計所得金額」は、個人がその年に得た全ての所得(事業所得、不動産所得、配当所得等)を合計した金額です。
| 合計所得金額 | 令和7年の基礎控除額 |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | - |
【確定申告が必要かどうかのチェックリスト】
◆収入について
◆所得控除について
【確定申告に必要な主な書類】
所得税の確定申告にあたり、所得計算や所得控除に必要な主な書類等を確認しましょう。
医療費控除やセルフメディケーション税制、寄付金控除(ふるさと納税を含む)、災害・盗難・横領にあったときの雑損控除、住宅ローン控除などの適用を受けるには確定申告が必要です。
また、令和7年分は配偶者(特別)控除、扶養控除等に該当する範囲が拡大しますので、家族の所得も早めに把握しておきましょう。
◆確定申告に必要な主な書類チェックリスト
| 収入の種類 | 所得計算に必要な主な書類 |
|---|---|
| 個人事業者 |
|
| 不動産賃貸業者 |
|
| 給与収入 |
|
| 年金収入 |
|
| 株式売却収入 |
|
| 配当収入 |
|
| 保険金の受取 |
|
| 不動産売却の収入 |
|
| 控除の種類 | 所得控除に必要な主な書類 |
|---|---|
| 配偶者控除、扶養控除の対象となる家族がいる |
|
| 社会保険料の支払 |
|
| 小規模企業共済の掛金納付 |
|
| 生命保険料の支払 |
|
| 地震保険料の支払 |
|
| 医療費の支払 |
|
| 寄付をした |
|
| 災害・盗難・横領にあい雑損控除を受ける |
|
| 住宅を取得し、住宅ローン控除を受ける |
|
| 住宅をリフォームし、リフォーム減税を受ける |
|
2026年は、経営・労務に影響のある制度改正が目白押しです。
中でも、「子ども・子育て支援金」の徴収開始、在職老齢年金制度の見直し、消費税インボイス制度における免税事業者からの仕入税額控除の控除割合の変更など、企業の対応が必要になります。早めに確認して備えておきましょう。
【令和8年4月からの改正】
(1)「子ども・子育て支援金」の徴収開始
2026年度から2028年度にかけて、医療保険料(健康保険)とあわせて徴収されます。
高齢者や個人事業主を含むすべての医療保険加入者(会社員・公務員・自営業者・高齢者など)が対象です。
所得に応じて徴収され、2026年度は一人当たりの平均負担額が月額250円(全加入者平均)となる見込みです。
年収が高いほど負担額が大きくなり、年収400万円で月額650円、年収600万円で月額1,000円程度と試算されています。
被用者保険(会社員・公務員)、国民健康保険(自営業者等)、後期高齢者医療制度、加入している保険により負担額は異なります。
徴収された支援金は、児童手当の拡充、出産・子育て応援交付金、育休時短の経済的支援、満3歳未満の子どもが親の就労要件なしで誰でも保育所が利用できる制度などに使われます。
独身者や子どもを持たない世帯は、負担はあるが直接的な利益を受けにくいので、SNS等では「独身税」ともいわれています。
令和8年度より支援金を拠出いただくことになるが、社会保障の歳出改革等を行うことで、支援金による負担は相殺されるため、支援金導入に伴う実質的な負担は生じません。
<年収別の支援金額の試算>(令和8年度)
| 被用者保険 | 会社員・公務員(協会けんぽ・健保組合・共済組合) |
|---|---|
| 年収 | 被保険者1人当たり(月額) |
| 200万円 | 192円 |
| 400万円 | 384円 |
| 600万円 | 575円 |
| 800万円 | 767円 |
| 1,000万円 | 959円 |
※年収(標準報酬総額。毎月の給料とボーナスの合計額)に、国が示すR8年の一律の支援金率(0.23%)を掛けて年額を算出。
※年額を、12で割って月額にしたものに、1/2(本人拠出分)を掛けて算出。
●支援金額(月額):標準報酬月額 × 支援金率
●R8年の支援金率:0.23%
●支援金負担者:加入者と企業が半分ずつ負担
| 国民健康保険 | 自営業者等 |
|---|---|
| 年収 | 世帯(夫婦と子のいる世帯)当たり(月額・50円丸め) |
| 80万円 | 50円 |
| 100万円 | 50円 |
| 150万円 | 250円 |
| 200万円 | 400円 |
| 250万円 | 550円 |
| 300万円 | 650円 |
| 後期高齢者医療制度 | 75歳以上、65歳〜74歳の一定の障害認定者 |
|---|---|
| 年収 | 被保険者1人当たり(月額・50円丸め) |
| 80万円 | 50円 |
| 100万円 | 50円 |
| 125万円 | 50円 |
| 150万円 | 50円 |
| 175万円 | 100円 |
| 200万円 | 200円 |
〇単身世帯(年金収入のみ)の1人当たりの支援金額
※本試算は、一定の仮定をおいて行ったもの。実際の支援金額は、各後期高齢者医療広域連合の条例によって決定される。表に示す金額はモデル試算であり、50円単位で表示している。
●支援金額は、お住いの都道府県後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得等に応じて決定されます。
●後期高齢者医療広域連合ごとに支援金に係る保険料率が異なります。
(2)「在職老齢年金制度」の見直し
働き続けることを希望する高齢者の増加、また人手不足が深刻となる中、人材確保・技能継承等の観点から高齢者の活躍の重要性が高まっています。
「在職老齢年金制度」とは、年金を受給しながら働く高齢者は、賃金と老齢厚生年金の合計が一定の基準を超えた場合、老齢厚生年金が減額される制度です。一定額以上の報酬のある人は、年金制度を支える側に回ってもらうという考え方に基づくものです。在職老齢年金制度の支給停止基準額が、月額「51万円」から「62万円」に引き上げられます。
高齢者の活躍を後押しし、働きたい人がより働きやすい仕組みとする観点からこのような見直しが行われました。
(3)「防衛特別法人税」の創設
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、課税標準法人税額に4%をかけて計算した金額を「防衛特別法人税」として申告・納付することが必要になります。
「防衛特別法人税」は、基準法人税額が0円または基礎控除額(年500万円)の控除により課税法人税額が0円となる場合でも、「防衛特別法人税確定申告書」を提出する必要があります。
(4)住所等変更登記の義務化
不動産登記法の改正に伴い、4月1日から不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記が義務付けられます。また、正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料が科される可能性があります。この住所等変更登記の義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合であっても、変更登記をしていない場合には義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をしていただく必要があります。
義務化を前に、「スマート変更登記」が始まりました。簡単・無料の手続をすれば、その後は法務局が住所等の変更を確認し、職権で変更登記するサービスです。住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。
「スマート変更登記」のご利用方法は法務省「住所等変更登記の義務化特設ページ」へ
【令和8年10月からの改正】
(5)消費税仕入税額控除「80%控除」が「50%控除」へ
インボイス制度における、免税事業者等からの課税仕入税額相当額の「80%」を控除できる経過措置が、令和8年10月1日から「50%」に引き下げられます。